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青色事業専従者給与の届出額を超えて払った場合

青色事業専従者給与の変更届出書に、妻の専従者給与を3月から毎月20万円として届け出ましたが、間違って2月分から20万円払ってしまいました。 変更前は、10万円で届けていました。 このため、2月分については、  必要経費に算入する金額 → 10万円  妻の給与所得としては  → 20万円 となると思うのですが、間違いないでしょうか?

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noname#24736
noname#24736
回答No.1

差額の10万円を「事業主貸し」として処理すればいかがでしょうか。 そうすれば、 必要経費に算入する金額 → 10万円 妻の給与所得としては  → 10万円 となります。

noname#19560
質問者

お礼

ナイスです。ありがとうございました。

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