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大家さん、もしくは税理士関係者の方におたずねします
- 大家さんが毎月固定金額で請求している水道代について、税理士さんが不審に思い明細を求めています。
- 大家さんが実際にはメーターを見ていないのに、固定金額の請求をしていることが判明しました。
- 税理士さんは大家の上乗せ利益の乗った水道基本料金が通用するか、他の入居者には見せていないのに税理士にだけ明細書を見せる義務があるか、法的な問題になるかを質問しています。
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ああ、しまった。(2)の回答を訂正するよ。請求の根拠となるものは、信義則上明らかにする義務や見せる義務があるだろう。水道メーターに対応した従量制での契約なのだから、メーターの数値に関する資料は何らかのかたちで明らかにすべきだろう。寝ぼけた頭で回答していたが、間違いだったな。お詫びして訂正する。 それと、(1)について繰り返せば、定額制であれ従量制であれ、水道局の設定する水道基本料金に利益を上乗せして水道基本料金を請求すること自体については、それが契約で明示されている限り、特に問題ない。上乗せすることを契約違反とする回答もあるが、従量制であっても基本料金は発生しうることに加えて水道局も基本料金を設定しているのだから、上乗せ額が異常なほどの高額でない限り特に問題ない。
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- fujic-1990
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不動産賃貸業を営んでおります。 (1)税理士だろうが誰だろうが、誰かに「メーターを見て水道料金を決める方式」で賃貸した以上は、メーターと無関係に料金を取るのは「契約違反」です。 誰に対しても、通用しません。 もちろん「定額」にすること自体は、双方納得ずくであれば、合法です。公序良俗に反するなんてことはありませんので。 (2)メーターを見て料金を決める方式で賃貸した以上は、相手が誰だろうが、要求されたら計算根拠を見せる義務がありますね。 Cの言い分は税理士だろうが、未成年だろうが、通りません。全員に見せるべきです。 誠実な大家(私)は、請求書に前回検査時のメーター数、今回検査時のメーター数が載る請求書を作って請求しております。元来、そうあるべきだと思いますよ。 余談ですが、当地では、基本料(使用量がゼロの場合もかかる)のほかに、1立方から使用に伴った料金がかかりますので、Cの言い分は根本から通らない方式です。 (3)実務なんて関係ありません。そんなことを言い出したら、賃借人だって、「生活実務上問題が出たので契約を破った」と言えてしまうじゃないですか。とんでもない話です。 実務上困るなら、同意を得て変更すればよかった、というダケの話です。 私も、遠地にある複数のメーターを定期的に見に行くのが面倒なので、契約途中から定額にして、それも1年に1度、決算の時に請求する方式に変えてしまったのですが、その際はきちんと役所が作ってうちに請求してくる料金表を添付して、直接水道局と契約するより安い値段になることを説明して、定額にする「相談」をしました。以後、なんの問題もありません。 つまり、同意を得ずに定額にしている、それも質問者さん側が儲かるように上乗せしているとなれば、当然、法律上問題になります。
お礼
大家さんの意見、大変参考になりました。詳しく書いていただいてありがとうございました。
- afdmar
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質問事項3点はいずれも契約による。 「大家の上乗せ利益の乗った水道基本料金」でよいかどうかは、今回の借主との間の契約内容次第だ。金額が明記されておらず「水道基本料金」とのみ記載されている場合には、一般的には実費と解釈されるだろう。金額が明記されていればその金額がその賃貸借契約における「水道基本料金」だといえる。「大家の上乗せ利益」が乗っていても問題ない。 明細書を見せる義務があるかどうかについても、今回の借主との間の契約内容次第だ。見せる契約になっていれば、その義務が生じる。そうでなければ特に義務はない。 「賃貸借契約と異なる固定料金をとること」については、原則として契約違反だ。ただし、その料金で借主が長年(10年単位がひとつの目安になるだろう)特に何も言うことなく支払っていたのであれば、黙示の契約変更が認められる可能性もないわけではない。今回の借主は、契約が開始されて間もないのだから、契約と異なる固定料金を徴収しているのならば、契約違反といえる。 なお、お書きの賃貸借契約については、借主が税理士であるかどうかは無関係だ。そのため、あなたの質問では借主について「税理士」と書いてあるところ、回答では「借主」とした。
お礼
貴重なご意見ありがとうございました。水道基本料金は、やや大家の利益がのっかった形です。大きな問題がないとわかり、安心しました。