- ベストアンサー
リフォームローン減税と土地の生前相続
- 親名義の土地で古家をリフォームする計画ですが、リフォームローン減税を受けられるか心配です。
- 土地の名義を変えるために生前贈与を検討していますが、非課税範囲に入るのか不明です。
- 税金についての理解が不十分で、質問にお力添えいただけると助かります。
- みんなの回答 (2)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
>自己資金800万円。残り500万円を10年ローンにしようと思うのですが、この際リフォームローン減税を受けることは可能でしょうか 可能です。 >土地の名義が親のままでは受けれないと小耳に挟んだのですが、生前贈与を受けて土地名義を施主である私に変えておく必要があるのでしょうか? いいえ。 その必要ありません。。 その家が貴方名義なら問題ありません。 家の名義が親だとダメです。 >土地の生前贈与は、2500万円以下が非課税だと言う人もいるのですが、私のケースでいうと適応範囲に入るのでしょうか? 入ります。 「相続時精算課税」を使えば、土地に限らず2500万円までの贈与なら贈与税かかりません。 参考 http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/koho/kurashi/pdf/14.pdf >それとも、もっと他に見落としているポイントはあるのでしょうか? 特にないでしょう。
その他の回答 (1)
- tamiemon96
- ベストアンサー率49% (658/1341)
リフォームのローン減税は、「自己の所有する建物」が対象なので、他の方のご回答のとおり、事前にあなたの所有物件にする必要があります。 築50年以上 ということですので、評価もずいぶん下がっているのではないかと思います。 建物の固定資産税評価額を確認してください。 建物の相続税評価額(贈与税も同じ)は、固定資産税評価額と同額です。 通常の贈与でも 110万円までなら贈与税の申告は不要です。 相続時精算課税は、同じ方(今回の場合お父さん)からの今後の贈与すべてに影響を及ぼすので、できれば使わないほうが、あとあと相続対策での選択肢が広がります。
お礼
固定資産税評価額をちゃんとチェックしたいと思います! それと、相続時精算課税の件も、再度勉強してみます。ありがとうございました。
お礼
早速のご回答ありがとうございました!「相続時精算課税」、参考にさせていただきます。