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■銀行に抵当権がある状態での生前贈与について
リフォームローンを利用したいのですが、父親は75歳と高齢でローンが組めません。 私が変わりにローンを組もうと思うのですが、父名義となっています。 ただ、この物件の建物を立てる際に銀行に抵当権がわたっています。 この状態で生前贈与をしてリフォームローンを利用したいのですが、抵当権が銀行にある場合、生前贈与はどのような手続きをすればよいのでしょうか? よろしくお願い致します。
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noname#162034
回答No.1
まず、抵当権ですがおそらくは土地に設定されたものだと思われますがどうですか? それもローンを返済すれば抹消されているはずですが、 それとも土地に根抵当をつけてお金を借りたのでしょうか。 まず、法務局で登記簿を見て抵当権の中身を確認しましょう。 リフォームローンであれば、現在の抵当権を持っている銀行と同じ銀行ならローンが組める可能性もあります。 要するに土地の担保価値が2000万円あってローンの残債が500万でリフォームが1000万なら融資してくれる可能性があるでしょう。 その際、生前贈与ではなく、質問者さまが連帯保証人になって借りるか、住宅を一旦譲り受けて自分がローンを借りる方法があります。古い住宅とはいえ贈与税を払ってまで名義を書き換えずとも、銀行に話せばお父様の家に質問者さまの名前でリフォームローンを借りられるのではないでしょうか。
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- misawajp
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回答No.2
「生前」贈与などとこだわるからいろいろなことの目くらましに惑わされるのです 単なる贈与に過ぎません 抵当権が設定されていればそれを引き継ぐだけです 抵当権が設定されている土地建物に融資するかは融資する側の判断です 抵当権者に所有権移転を通知する義務はありませんが、次に融資を申し込めばそれなりの考慮はされるでしょう
お礼
的確なアドバイスありがとうございました。