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相続  生前贈与について

先日、親所有の駐車場を3000万で自身が買い取りました。 もちろん、私には購入資金がないため、会社の株(自営のため)を売って配当金で 購入しました。 家賃収入としては、毎月30万くらいの土地です。 そこで、質問なのですが、この駐車場を例えば、50万円くらいで購入することは できなかったのでしょうか? 何も3000万という値段でなくても、生前贈与みたいなものなのだから、極端に安くして、 親子間で売買するということは法律的にはどうなんでしょうか? ちなみに、親はこの土地を10年ほど前に3000万で他人から購入した土地です。

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  • hata79
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回答No.2

3,000千万円で購入した土地を、誰かに売るのに50万円で売るひとはいません。 売買契約が成立してるとしたら「とてつもなく特殊な売買契約」です。 売買を隠れ蓑にした贈与ではないか?という見方が税務署員でなくても当たり前です。 3、000万円にこだわらずに、不動産の場合は時価で判定をします。 すし屋の時価と同じです。 購入したのが幾らであっても「時価」です。 時価との差額がはなはだしく違えば「それって、贈与でしょ」と判断されます。 かって3000万円で購入したものなので、3,000万円で売れば、売主には譲渡所得税も発生しませんし、売買金額としては「こんなものだろう」で良いでしょう。 ただし「時価」であることは知っておいてください。 法律的には「契約自由の原則」から、1億円のものを100円で売っても契約は有効です。 それは贈与行為だと税務署長から認定されたとすれば贈与税を支払うことになりますが、売買契約そのものが無効になるものではありません。

yoppi0923
質問者

お礼

分かりやすく説明していただき ありがとうございました。

その他の回答 (1)

noname#176157
noname#176157
回答No.1
yoppi0923
質問者

お礼

参考になりました。 ありがとうございます。

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