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夫の会社に扶養手続きを申請中、アドバイスをお願いします。
- 夫の会社に扶養手続きを申請中ですが、具体的な手続き方法が分からず困っています。ネットでの調査では解決策が見つからず、アドバイスを求めています。
- 結婚・引っ越しのために前職を辞め、現在は失業給付金を受給しながら新しい生活に慣れていますが、扶養に入るための手続きがまだ完了していません。夫には頼んでいるものの連絡がなく、不安です。
- 扶養に入るために必要な手続きについて詳しく知りたいです。また、扶養に入った後の収入や保険などについても心配です。ご助言いただけると幸いです。
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Q_A_…です。 ご丁寧なお礼をいただきありがとうございます。 >実際は、直ぐにでもベストアンサーにさせていただきたいのですが… いつ締め切るかは質問者の方が決めることですからいつでもかまいません。 また、必ずベストアンサーを選ぶ必要もありませんので気楽に質問してください。 『ベストアンサーを選ばずに質問を締め切りたい 』 http://faq.okwave.jp/EokpControl?&site=guidePC&tid=1070209&event=FE0006 >お目に止まる事があれば… 回答した質問は基本的に見直すことはありません。 ただし、「補足」や「お礼」が投稿されるとメールが届く設定にしていますので、その場合は必ず目を通しています。 ですから、疑問点があったときに投稿してください。 メールを見落とさなければ回答させていただきます。
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Q_A_…です。 以下のリンクは、「国民年金の第3号被保険者」の認定に関連するブログ記事です。 今回のケースとは違いますが、「健康保険の被扶養者」と「国民年金の第3号被保険者」の資格(の認定)は、必ずしも連動するものではないということが分かります。 『被扶養者資格が遡及して取り消された(9)国民年金第3号被保険者該当申立書・扶養事実証明書』 http://ameblo.jp/personnelandlabor/entry-11322806266.html なお、「国民年金の第3号被保険者」の認定基準は、原則として、「協会けんぽ」の認定基準に準じます。 『健康保険(協会けんぽ)の扶養にするときの手続き』 http://www.nenkin.go.jp/n/www/service/detail.jsp?id=2278 >>(健康保険 被扶養者(異動)届)提出時期:事実発生から5日以内 >>提出先:事業所の事務担当者(事業主) >>提出方法:事業所の事務担当者等に指定された方法 >>1.収入要件確認のための書類 >>(1)所得税法の規定による控除対象配偶者または扶養親族となっている者 >>事業主の証明があれば添付書類は不要。 >>被扶養者になった日が事業主への提出日より60日以上遡及する場合は、以下(2)のとおりの添付書類が必要となりますので、ご注意願います。…
お礼
長きにわたっての回答ありがとうございました。 今までの回答の中を手掛かりにしていこうと思っています。 今は支払いつつ、手続き完了を待つことしかできないので 手元に保険証なり、還付通知書がくるなり 自分で納得し安心できるまでこの質問を締め内でおこうと思っています。 実際は、直ぐにでもベストアンサーにさせていただきたいのですが 待っている過程でどんな不明な事が起こるか分からない事が不安で仕方がないのです。 時間が経過すると、回答者様はお忘れだと思いますが お目に止まる事があれば幸いです。 ファン登録させていただきましたが、だからといって メッセージを送る事はできなさそうですので やはり、締めずにいようと思います。 長々とご迷惑をおかけいたします。 この度の一連の回答の数々、本当にありがとうございました。
Q_A_…です。 >9月分だけでなく10月分も支払った方がよいのでしょうか。 はい、「状況がはっきりする」までは、それ以外の選択肢はありません。 あえて急ぐ必要はありませんが、「納期限までには」納付しておくべきです。 なお、原則として、「正しく手続きが済めば(後日)保険料は還付される」ものですが、「還付に必要な手続き(流れ)」については、「市町村国保」は「市町村」、「国民年金保険料」は、「年金事務所(日本年金機構)」へ確認して下さい。 ちなみに、「市町村の国民年金に関する窓口」は、あくまでも「日本年金機構への届出を受け付けるための窓口」です。 ですから、「届出に関する実務的なこと」は、市町村(のベテランの職員さん)のほうが詳しい場合がありますが、本来の相談先は「日本年金機構」です。 >9月から扶養に入ることを希望していたのですが、それは可能でしょうか(給付自体は8月で終了)。 「健康保険の被扶養者」については、「5日以内の届出」があった場合に限り、「遡及認定」するのが原則です。 ですから、「届出が遅れた場合」は、「保険者が定めたルール」や、「事情を考慮した裁量」などによって「認定日」が決定します。 つまり、「保険者に確認しないと分からない」という結論になります。 --- 一方、「国民年金の第3号被保険者」の資格については、「日本年金機構」が審査を行うことになっていますが、実務上は、「健康保険の被扶養者の認定に合わせる」ことになっています。 ですから、「国民年金の第3号被保険者の資格のみ別途審査してほしい」という希望がある場合は、「年金事務所(日本年金機構)」に相談してください。 なお、「実務の現場」では、「健康保険の被扶養者」と「国民年金の第3号被保険者」の認定は「セットで行う」という認識が強いので、「経験の浅い職員さん」などには「相談の意図を理解してもらえない」こともあります。 『全国社会保険労務士会連合会>各種相談窓口 』 http://www.shakaihokenroumushi.jp/general-person/soudan/
お礼
毎日のように回答頂いてますね。 お時間を割いていただいて本当にありがとうございます。 ・年金・健保料共に10月分も忘れずに支払うようにします。 ・9月からという希望(8月で給付が終わる事)は夫からやっと本日総務に伝わったようです。雇用保険受給資格者証のコピー提出の事を言われました。 (当初からこの話もしていました) お話を伺って、9月からか10月からかもうどちらでも仕方がないなと思うようになっています。 全ては夫に理由があるので(ため息)。 ・還付に関してましては、知識が全くありませんので年金機構或いは地元役所に尋ねようと思います。 ひとまずは、進捗があったこと。私が出すべき書類が動いたこと。これらに安心しています。 夫の手から必ず総務に渡るまでは安心してはいけなさそうですが・・。 ありがとうございました。
Q_A_…です。補足です。 >「保険証に記載されている保険者」に返却します。 というのが原則ですが、(有効期限切れにより)新しい保険証が交付された場合は、通常、自分で処分して良い場合が多いです。 (詳しくは「保険者」にご確認ください。) --- (税金に関する補足情報) 『所得税・住民税簡易計算機』 http://www.zeikin5.com/calc/ ※「収入が【給与のみ】」の場合の「目安」です。 『所得税の「基礎控除」とは』(更新日:2010年09月06日) http://allabout.co.jp/gm/gc/252921/ 『所得税と住民税の所得控除額の違い』 http://www.sumida-tax.jp/article/13857930.html 『中途退職で年末調整を受けていないとき』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1910.htm 『還付申告は混雑期を避け3月15日過ぎに』 http://www.ioka-youji.com/article/13617737.html
お礼
様々な参考リンクありがとうございます。 私自身、知らない事(曲解している事)ばかりですので、低レベルな質問で申し訳ありません。 年度途中の退職なので、確定申告を忘れずにしようと思います。 まだまだ不安な事もありますが、 こちらで伺えてよかったです。 ありがとうございました。
Q_A_…です。 お礼いただきありがとうございます。 >…扶養範囲内におさまると思います。 「健康保険の被扶養者」の収入に関しては、「いつからいつまでを年間と考えるか?」が保険者によって違います。 今回は問題がなくても、「今後収入が増える見込みになったとき」に判断を誤る可能性がありますので、【ご主人が加入している健康保険】の「考え方」を確認しておいたほうが良いです。 (公文健康保険組合の場合)『被扶養者として認定されるための条件として「年収130万円未満」の記載がありますが、年収とはどの期間の収入が該当するのですか。』 http://kumon-kenpo.or.jp/qa/03_22.html >>【当健康保険組合では】、年収=年間収入は1月から12月の収入とします。… (協会けんぽの場合)『従業員の被扶養者に異動があったときの手続き』 http://www.nenkin.go.jp/n/www/service/detail.jsp?id=2041 >>…年間収入とは、過去における収入のことではなく、被扶養者に該当する時点及び認定された日以降の… --- また、よく誤解されるのが、【税法上の】「配偶者控除」「配偶者【特別】控除」の「所得に関する要件(必要な条件)」との関係でです。 「社会保険」と「税金」は、制度上、直接の関係はありませんので、「要件」も異なります。 『社会保険』 http://kotobank.jp/word/%E7%A4%BE%E4%BC%9A%E4%BF%9D%E9%99%BA?dic=daijisen --- 【ご主人が】、「配偶者控除」「配偶者【特別】控除」を申告するためには、(「収入金額」ではなく)【税法上の所得金額】を元に判断します。 『配偶者控除』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1191.htm 「税法上の所得金額」は、「所得税」「個人住民税」ともに、「暦年(1月~12月)」で考えます。 また、「税法上の所得の種類」によって「求め方」は違っています。 『一宮市|所得金額とは』 http://www.city.ichinomiya.aichi.jp/division/shiminzei/guide/shiminzei/syotoku.html なお、「雇用保険の給付金」は「非課税所得」のため、「所得金額=0円」とみなされ、「税務申告」の対象にもなりません。 『非課税所得とは』 http://shotokuzei.k-solution.info/2006/03/post_84.html その他、「国税」に関することは「最寄りの税務署」に確認して下さい。(「個人住民税」は市町村)。 『国税局・税務署を調べる』 http://www.nta.go.jp/soshiki/kokuzeikyoku/chizu/chizu.htm >健保料は欠かさず支払ってますので、無保険証には当たらない… 仮に、「保険料を滞納した」としても「無保険」にはなりません。 「国民皆保険制度」により、「職域の健康保険」の「資格を喪失した日(退職の翌日)」に「市町村国保の資格を取得する」ことが「法律(国民健康保険法)」で定められています。 そして、「他の公的医療保険に加入した」などの理由がなければ脱退(資格喪失)はできません。 『職域保険(被用者保険)』 http://kotobank.jp/word/%E8%81%B7%E5%9F%9F%E4%BF%9D%E9%99%BA 『国民皆保険』 http://kotobank.jp/word/%E5%9B%BD%E6%B0%91%E7%9A%86%E4%BF%9D%E9%99%BA (河内長野市の案内)『国民健康保険への加入など、届け出について』 http://www.city.kawachinagano.lg.jp/kakuka/kenkouzoushin/hokennenkin/gyoumu/hokumin_hoken/shikumi_kanyu/todokede/todokede.html >>…国民健康保険(国保)には、「職場の健康保険などに加入している人とその扶養家族」…以外のすべての人が加入しなければなりません。… >>国保へ「加入する日」…は、…市役所窓口に来て、届け出をした日から加入するのではありません。 >名義変更後の国保保険証を使うことにいたします… 「市町村国保」に「名義変更」という考え方はありません。 「転出」する場合は、「その市町村が運営する国保」を脱退し、「転入先の市町村の国保」に新規で加入します。 また、「(市町村に登録する)住民票」に変更があったときは、その都度「届け出」を行う義務があり、「登録し直し」「保険料の算定し直し」などが行われます。 そして、「届け出」と「保険料の納付」は、「(住民票上、あるいは国保上の)世帯主」に義務があります。 >住民税は期限内に払い続けます。 「個人住民税」は、「1月1日に居住している(していた)市町村」が「住民一人ひとりに賦課・徴収する」ことになっています。 ですから、「転居しても」「婚姻しても」「社会保険の種類が変わっても」、(決定後の個人住民税の)「納税義務・納税額」は変わりません。 >…年金手帳(番号)について何も聞かれてません。何も進展がないと思っていた方がいいみたいです。 「健康保険の被扶養者」に関する届け出に「基礎年金番号」は不要ですが、通常は、「国民年金の第3号被保険者」の手続きも同時に進めますので、可能性は高いでしょう。 >扶養に入った・・確認… ○「健康保険の被扶養者」については、「保険証の資格取得日(認定日)」で確認できます。(保険者によって呼び名は微妙に違います。) なお、「市町村国保」は、この「資格取得日(認定日)」を確認できないと「脱退の手続き」ができません。 ○「国民年金の第3号被保険者」については、「年金事務所(日本年金機構)」に確認するのが確実です。 『日本年金機構>全国の相談・手続窓口』 http://www.nenkin.go.jp/n/www/section/index.jsp 『「ねんきんネット」サービス』 http://www.nenkin.go.jp/n/www/n_net/index.jsp 事務処理のタイミングで、すぐには確認できない可能性もありますが、「保険料を納付している」ならば、何も問題はありません。 ○【税法上の】「配偶者控除」(「配偶者【特別】控除」)は、通常は、「勤務先」に申告しますが、「所得税の確定申告」で申告してもいかまいません。(本来は、「確定申告で申告する」のが原則です。) 『[手続名]給与所得者の扶養控除等の(異動)申告 』 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/gensen/annai/1648_01.htm 『[手続名]給与所得者の保険料控除及び配偶者特別控除の申告』 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/gensen/annai/1648_05.htm 『確定申告と年末調整はどう違うの?』(更新日:2013年01月21日) http://allabout.co.jp/gm/gc/376430/ >…聞き方も足らず、説明を受けても理解できず、という話のような気がします。 ご主人(と担当者)に了承をもらえることが前提ですが、「diamondshoさんが文書(か電話)で問い合わせ」をし、「文書(か電話)で回答を得る」というのがより確実かと思います。 >ひとまず9月分は払っておいた方がいいですね。 「状況が不明」であれば、他に選択肢はありません。 >2重払いの分は、確定申告などでの還付なのでしょうか? 「所得税の確定申告」は、あくまでも「所得税の精算手続き」です。 『確定申告』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2020.htm >>所得税の確定申告は、…所得税の額を計算し、…その過不足を精算する手続きです。 >役所での還付申請なのでしょうか? 保険料を納めた「保険者」から還付されます。 ・「市町村国保」であれば、「保険者」である市町村から還付されます。 ・「国民年金保険料」は「日本年金機構」からです。 >…今持っている保険証… 「保険証に記載されている保険者」に返却します。 ***** (その他参考URL) 『腹が立つ国税局の税務相談室』(2009/07/15) http://moriri12345.blog13.fc2.com/blog-entry-365.html 『税務署が親切』(2007/03/11) http://blog.livedoor.jp/stock_value/archives/50363449.html 『国税庁>ご意見・ご要望』 http://www.nta.go.jp/iken/mail.htm --- 『住民税とは?住民税の基本を知ろう』(更新日:2013年05月13日) http://allabout.co.jp/gm/gc/14737/ ※間違いのないよう努めていますが、最終判断は各窓口に確認の上お願い致します。 ※なお、ご紹介したサイトの信頼性についてはご自身でご判断ください
お礼
回答ありがとうございます。 丁寧に一つ一つお話して下さっているので、 少しづつ理解できるようになりました。 ・収入の区切りを年末調整区分と混同していましたので、それは夫の会社に確認します。 ・保険証は新たに作って頂けるということで、手元に届いたら前のは廃棄致します。 状況の進捗具合ですが、実際のところ 『夫の伝え方が曖昧で、会社総務からの話を理解していなかった』というところです。 年金手帳のコピーについても提出するように指示があったらしいのですが、自分の手帳に関してだと思いこみ、しかもそれすら忘れて、何度扶養に関して私から言われても総務に伝えてるから・・と、全てが夫のところでの問題でした。 (会社も私もどうしようもないです・・・はぁ) 今週末に総務に届くとしても 手続きが完了するのは早くても10月中だと思われます。 ● 9月分だけでなく10月分も支払った方がよいのでしょうか。 (還付通知書が届くまで、支払いは継続?) ● 9月から扶養に入ることを希望していたのですが、それは可能でしょうか(給付自体は8月で終了)。夫には伝えていたんですが・・ 何ともお粗末なお話でした。 重ね重ね申し訳ありませんが、 お時間のある時にもう少しアドバイス頂けたらと 思います。 ありがとうございました。
- seble
- ベストアンサー率27% (4041/14683)
まず、夫に頼んだ、、、そこまでは事実として知っていますが、その先は? ちゃんと会社へ申告したかどうかさえ不明では・・・ 所得税の扶養に関しては年末調整で決まると思いますから、それまでは何も変化は無いと思います。 あなたへの住民税は関係ありません。それは昨年分の税金を今、払っているだけの事です。 問題は健保ですが、手続き終了で保険証が出るなり書き換えられるなりするはずです。それが済まないうちは手続きも済んでいないという事です。ただ、手続きに2週間やそこらはかかります。 手続き完了までは、国保・国民年金を継続、支払います。払いすぎは国保の脱退手続き後に還付されます。 収入については、月約108千円以下です。年収はあくまで計算基準なだけであって、今年の収入がまだ少ないからこれから稼いでもOKとはいきません。社保に関しては失業給付も収入と見なされます。
お礼
回答ありがとうございます。 そうなのです・・・夫に頼んだ。 会社云々よりも夫がどのように会社に伝えたかもわかりません。あるいは夫のところで止まっている可能性も。 伝えるように言ってから1ヵ月。 再度行ってからも数週間かかってますから・・・ 問題は夫かな(ため息) ● 住民税・所得税につきましては支払い続け、年末調整でということですね。 ● 年金・健保に関してですが、保険証に何にも変更はないままですので、進展してないということですね。支払います。 還付されるということで、安心しました。 ● 収入に関しては辞職が今年1月+給付金3ヶ月なので、範囲内で気をつけようと思います。 ありがとうございました。
Q_A_…です。 蛇足ながら補足です。 >「同居している、かつ、職域の健康保険に加入していない配偶者」ならば、「収入」以外は特に気をつけることはないでしょう。 の部分ですが、「単身赴任」など「やむを得ない事情での別居」は、「同居」と同じ認定基準にしている保険者は多いので、必要があれば「加入している健康保険の保険者」にご確認ください。 (昭和シェル健康保険組合の場合)『被扶養者について>扶養認定の各種基準』 http://www.showa-shell-kenpo.or.jp/shiori/fuyousha/fuyousha.html#fuyou_kijyun >>…被保険者の単身赴任による別居(配偶者及び配偶者と同居している人)、学生の子供の場合は、仕送り証明は不要です。
お礼
先の回答とお返事を分けさせていただきました。 すみません。 私自身も無知なので、こうして丁寧に説明して頂くと助かります。ありがとうございます。 ● ひとまず9月分は払っておいた方がいいですね。 ● 2重払いの分は、確定申告などでの還付なのでしょうか? 役所での還付申請なのでしょうか? ● 保険証にて扶養確認できるということですが、扶養に入る際は、今持っている保険証は返却するなどの手順が必要なのでしょうか?単に使えなくなるというだけなのでしょうか? こちらをご覧いただいて、お時間があれば アドバイス頂けると幸いです。 ありがとうございました。
長いですがよろしければご覧ください。 (※不明な点はお知らせください。) >年金・健保の支払いも9月分もするべきなのか、わかりません。 今後も進展がなければ、「納期限」までに納付したほうが良いです。 「公的年金」「公的医療保険」ともに、「二重加入」はできませんので「重複してしまった期間」の保険料は還付されます。(ただし、二年で時効になります。) 納めたほうが良い理由としては、「ご質問の内容だけでは、認定日がいつになるのかはっきりしない」、また「行き違い(手続きミス)で何も処理されていない可能性がゼロではない」ので、【念のため】ということです。 ちなみに、「全国健康保険協会(協会けんぽ)」は、少々届け出が遅れても、「認定基準を満たした時点まで遡及して認定してもらう」ことが可能ですが、【原則は5日以内】ですから注意が必要です。 (昭和シェル健康保険組合の場合)『被扶養者について>扶養認定の手続き』 http://www.showa-shell-kenpo.or.jp/shiori/fuyousha/fuyousha.html#fuyou_tetuduki >>●認定日 >>届出に必要な申請書類及び添付書類一式が提出され、健保組合が扶養の事実を認めた日が認定日となります。ただし、出生の場合は出生日を認定日とします。 >>届出は原則5日以内となっていますが、2週間以内に到着した場合は、合理的理由がある場合に限り事実が発生した日に遡って認定します。 >>上記以外の場合は、審査終了の日となります。 詳しくは、【ご主人が加入している健康保険】の「保険者(保険の運営者)」にご確認ください。 『保険者とは』 http://kokuho.k-solution.info/2006/01/post_1.html 『けんぽれん>よくある質問』 http://www.kenporen.com/faq/index.shtml 『あなたも入るかもしれない?協会けんぽって何』(2008/10/02) http://trendy.nikkeibp.co.jp/article/column/20081001/1019299/ 『健康保険(協会けんぽ)の事務と手続等』 http://www.nenkin.go.jp/n/www/service/detail.jsp?id=1964 >結婚時、役所で手続きをした…保険証で医者にかかっても構わないのかもわかりません。 「どの保険証を使うべきか?」は単純明快で、「医者にかかる日」に加入している「公的医療保険」の保険証です。 ですから、「資格喪失日(脱退日)が不明」「自分がどの医療保険に加入しているのか分からない」場合は、「保険証は使ってはいけない」ということになります。 もし、「10割負担」で医療費を支払った場合は、後日、「保険者」に「療養費」の申請をします。 また、「資格を喪失した保険者の保険証」を使ってしまった場合は、後日、「保険者に(負担してもらった分の)医療費」を返還することになります。 返還した医療費は、「療養費」として、本来の保険者に申請をします。(合理的な理由、やむを得ない事情があれば支給されます。) 『療養費とは』 http://kokuho.k-solution.info/2006/05/_1_36.html 『保険証の使い方―保険証がない場合』 http://kokuho.k-solution.info/2012/08/_1_234.html >扶養に入ったという明確な、何かが手元にあることになるのでしょうか? 保険者に確認するか、保険証が届いてから「資格取得日」を確認して下さい。 >年末まで、扶養範囲内で働くとすると、収入金額だけでなく何かに気を付けるべきでしょうか? 「同居している、かつ、職域の健康保険に加入していない配偶者」ならば、「収入」以外は特に気をつけることはないでしょう。 『職域保険』 http://kotobank.jp/word/%E8%81%B7%E5%9F%9F%E4%BF%9D%E9%99%BA なお、「被扶養者の収入」は、「暦年(1月~12月)」で区切るとは限りませんので、【自分が加入する健康保険】の基準をご確認ください。 (協会けんぽの場合)『従業員の被扶養者に異動があったときの手続き』 http://www.nenkin.go.jp/n/www/service/detail.jsp?id=2041 >>…年間収入とは、過去における収入のことではなく、被扶養者に該当する時点及び認定された日以降の年間の【見込み収入額】のことをいいます。 >>給与所得等の収入がある場合、月額108,333円以下。雇用保険等の受給者の場合、日額3,611円以下であること。 ・108,333円×12=1,299,996円 ・3,611円×360=1,299,960円 >扶養手続きってそんなに時間がかかるものなのでしょうか? 「被保険者(従業員)」「事業所(雇用主)」「保険者」と3者間のやりとりがありますので、「ケース・バイ・ケース」です。 なお、「社会保険」の手続きは「本業には無関係」のため、(ご主人の勤務先がということではなく)「従業員の都合は二の次」という「事業主(雇用主)」がいるのも実情です。 ***** (備考) 「国民年金の第3号被保険者」について 「第3号被保険者」の資格は、「日本年金機構」が認定(審査)を行なうことになっています。 ただし、実務上は、「健康保険の被扶養者」の認定を受けた場合は(審査なく)認定されます。 『第1号被保険者』(と関連リンク) http://www.nenkin.go.jp/n/www/yougo/detail.jsp?id=152 『~年金が「2階建て」といわれる理由~』 http://nenkin.news-site.net/kiso/kiso03.html ***** (その他参考URL) 『日本年金機構>全国の相談・手続窓口』 http://www.nenkin.go.jp/n/www/section/index.jsp --- (河内長野市の場合)『国民健康保険への加入など、届け出について』 http://www.city.kawachinagano.lg.jp/kakuka/kenkouzoushin/hokennenkin/gyoumu/hokumin_hoken/shikumi_kanyu/todokede/todokede.html ※どの市町村でも手続きは「ほぼ同じ」ですが、「全く同じ」ではありません。 --- 『全国社会保険労務士会連合会>各種相談窓口 』 http://www.shakaihokenroumushi.jp/general-person/soudan/ ※間違いのないよう努めていますが、最終判断は【必ず】各窓口に確認の上お願い致します。 ※なお、ご紹介したサイトの信頼性についてはご自身でご判断ください
お礼
回答ありがとうございます。 順序が異なりますが ● 今年1月末での退社+給付期間は3ヶ月ですので 金額は扶養範囲内におさまると思います。 ● 健保料は欠かさず支払ってますので、無保険証には当たらないと思います。名義変更後の国保保険証を使うことにいたします(辞職後、社保⇒国保に変更)。 ● 住民税は期限内に払い続けます。 ● 認定日・・・コレにつきますね 他の方の回答にあったのですが、年金手帳(番号)について何も聞かれてません。何も進展がないと思っていた方がいいみたいです。 扶養に入った・・確認ですが 夫が恥ずかしい話ですが、こういった事を驚くほど知りません(社保・国保・生保・損保・介護保険・・の区別ができてません。39歳なんですけどね) 会社の人に聞いて、と言ってもおそらく聞き方も足らず、説明を受けても理解できず、という話のような気がします。 夫のところで色々な事が止まったままなのかも・・。 真面目でいい人ですが、雑談のできないコミュニケーション欠如な人なので、後回しにされている可能性も高いかと思われます。 すみません、愚痴になってしまいました。
- タン タン(@tantantanuki104)
- ベストアンサー率21% (199/928)
こんにちは 失業給付が8月で終了されたなら9月以降はご主人の扶養に入れると思います。まず、ご主人にいつ会社にお願いしたのか、また会社に再度問い合わせをして、いつくらいに手続きが完了するのかお尋ねになったほうが良いと思います。手続きするにあたり、確認ですが、健康保険は収入が無ければ当然加入出来ると思いますし、これといって何か必要なものもありませんが、年金については国民年金からサラリーマンの扶養になるわけですから、種別が変わります。この手続きにはあなたの年金番号が必要になるのですが、あなたの年金手帳をご主人の会社へ提出されてるのでしょうか?年金は(1)第1号被保険者(無職、自営業)(2)第2号被保険者(会社員)(3)第3号被保険者(第2号被保険者の被扶養配偶者)あなたは、この(3)の第3号被保険者へ年金の種別を変更する必要があります。あなたの年金手帳を会社へ提出し、会社で手続きしてもらいます。ご主人の扶養に入った時点で他の保険料は払う必要はなくなります。健保と年金の手続きは管轄の協会けんぽや年金機構に書類送付し、返送されてくるので、最短でも10日~2週間程度はかかると思います。
お礼
回答ありがとうございます。 夫に伝えたのは、8月下旬ですが・・・。 夫は会社で言えてないのかもしれないです。 (面倒だとかという問題でなく・・ため息) 年金手帳の提出ですか・・ 考えてみれば、種別が変わりますものね。 全く状況進んでないと考えた方がいいのかもしれませんね。 ありがとうございました。
お礼
お返事が遅くなってしまいました。 10月半ば、扶養手続きが完了したことを夫から聞かされました。 扶養認定日は9月1日ということで、当初から希望していた通りになっていました。 懸念通り、会社総務からは夫へキチンと連絡(書類文面)でされており、認定日も心配ないとのことでしたが、その連絡を夫が理解できておらず・・・・私がする質問にも対応できず・・という次第でした。 最終的には、私が会社の方とお話ししたので、最初からそうしていればと思ったのも事実です。 夫を頼りきれないので本当に困っていました。 こうして御助言頂いたことで、私自身にも知識ができ次への行動の礎もできました。 本当にありがとうございました。