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任意継続→出産→夫の扶養は可能?

3月末に退職し、社会保険を任意継続いたしました。その後、7月に出産をしたので、出産手当金、一時金の手続きを終えてから夫の扶養に入れてもらおうと思っているのですか、可能でしょうか?(3月までの収入は約80万ほどです) また夫の扶養に入った場合、保険料、国民年金、住民税の支払いはどのようになるのでしょうか?

みんなの回答

  • nikuq_goo
  • ベストアンサー率46% (335/715)
回答No.5

年間収入見込み額を説明致します。 社会保険のうち政府管掌保険は年収見込み額130万で扶養認定を行います。 これは今日(月)の収入を年末まで続けたら130万超えますか?という風に考えます。 130万/12ヶ月=108333.3円ですので月収108000円以上 130万/12ヶ月/30日=3611.1円ですので日給3611円以上となります。 日給は主に日雇いや雇用保険の失業給付に用いられます。 なので社会保険の扶養は失業給付日額3611円異常だと入れませんとよく言われます。 ここで多くの方が勘違いされるポイントに年収と見込み額、所得を混同されるところにあります。 見込み額と年収は似て非なる考え方が必要です。 例えば 1月130万貰うと年収は130万超えます。1月における見込み額は130*12になります。 この状態で2月退職して給料がないと2月における見込み額は0*12になります。 お解りでしょうか? 要は10.8万円以上貰ってる月は扶養に入れないというものなのです。それまでの収入がいかに高かろうが10.8万円以下の月は扶養に入れます。 次にあえて”可能性”とした理由を述べます 先の説明は政府管掌の社会保険における扶養認定基準です。組合管掌の扶養認定基準は組合が定めます。政府管掌保険をお手本にしますので認定基準が異なることは稀ですが、前述のそれまでの収入が130万を超える者は扶養認定から外す組合も現存するようです。 逆に年収が130万超えないなら失業給付日額3611円以上でも扶養認定OKのところもあるようです。 出産手当金は収入に算入します。 出産一時金は御主人の保険に請求することで外れなくても良いと思います。(自身の保険に請求すると外れると思いますが、同時に手当て貰っていればあまり関係なさそうですね)

  • nikuq_goo
  • ベストアンサー率46% (335/715)
回答No.4

任意継続は期間満了(2年)するまで任意脱退できません。 また、今後どうなるか?は御主人の御職業が無いので一概に言えません。 御主人が社会保険に加入(同時に2号)しているならば、 年間所得100万、103万以内で其々住民税、所得税が免除になるとと共に、御主人の税金が扶養控除分安くなります。 年間収入見込み額が130万以内であれば、健康保険の扶養に入る可能性が出ます。また同時に国民年金3号被保険者として厚生年金制度から保険料が拠出されるので、国民年金1号被保険者としての保険料払込が不要になります。 1号保険料を前納したものについては心配要りません。2号や3号になった時点で還付要件を満たしますので、割引前の額が引かれた状態で残りの月の分が還付されます。 御主人が国~であれば、 国民健康保険、国民年金に扶養の概念はありません。今までどおり国民年金を払うと共に、個人世帯として国民健康保険を御支払いください

hana_3395
質問者

補足

夫は会社員で社会保険です。年間収入見込み額というのは出産手当金、一時金も含めてということなのでしょうか??

  • cubics
  • ベストアンサー率41% (1748/4171)
回答No.3

>実は来年の3月までの国民年金保険料を納めてしまったのですが これは、(夫または本人の)厚生年金加入によって、その時点で精算されて国保加入期間以降の分は払い戻されます。ご安心ください。 (この項目は経験者、自信ありにしておきます) 前記のなかで、あなたの収入次第と書いたのは扶養申請から先の見込みでということですので、働かないまたは扶養が維持できる範囲内でよいうことであれば、それで結構です。その範囲をよく覚えていてください。

hana_3395
質問者

お礼

ありがとうございます。子どもが産まれたばかりなので当分は育児に専念したいと思っています。 国民年金保険料を納めてしまった分は戻ってこないのではないかとおもっていたので安心いたしました。

  • yukim729
  • ベストアンサー率50% (56/112)
回答No.2

あなたの今後の収入見こみが基準以下なら任意継続の資格を喪失させた翌日から可能です。退職前の収入は関係ありません。任意継続の資格は毎月の保険料支払期限に敢えて支払わない事で即時自動的に喪失します。 夫の扶養に入った場合、健康保険料も国民年金保険料もあなたが夫と別に支払うという事はありません。 住民税は扶養の如何に関わらず、引き続き支払わなければなりません。現在支払っているのは昨年1月から12月までの所得に対するものです。今年1月から退職までの所得に対する住民税は、来年6月以降に支払う事となりますが、あなたの場合は額が低いので課税されません。

hana_3395
質問者

補足

ありがとうございますm(__)m >夫の扶養に入った場合、健康保険料も国民年金保険料もあなたが夫と別に支払うという事はありません。 実は来年の3月までの国民年金保険料を納めてしまったのですが、その場合どうなるのでしょうか?

  • cubics
  • ベストアンサー率41% (1748/4171)
回答No.1

社会保険の健康保険を任意継続したわけですね。 任意継続は制度上、任意に脱退することは認めていないので、建前としては、再就職してあらたな健康保険に加入するか、任意継続の期限まで加入し続けるかですね。 建前以外の部分では、保険料未納で脱退させられる場合もあるそうですね。 扶養には、いろいろな意味があります。 健康保険の扶養は、以上のように、あなたが任意継続を脱退するまでは、夫の扶養にははいれません。 その場合、健康組合の制度上、あなたの収入について条件があります。 国民年金は、退職して今、加入しているのでしょうか。 これは、あなたの収入次第で、夫の年金の第3号被保険者になれますね。 そして、扶養控除など税金面では、これもあなたの収入次第です。 他に扶養という言葉は、夫の会社の制度上、家族手当のように存在する場合があります。 以上のように、税金、年金、健康保険、夫の会社の制度と、それぞれを、かつ相互にどう関係するかを考えて、手続きする必要があります。 まあ、夫の会社に相談できれば、それもいいのですが。 なお、夫は会社員を想定しています。