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夫の育休にあたっての扶養や手当の手続きは?
私も夫も公務員で,4月~来年3月まで夫が育休をとる予定です。その間,夫は育児休業給付金以外無収入になります。そこで,以下について,教えていただければ幸いです。 1.現在は子を夫の扶養家族として申請していますが,年の途中からでも私の扶養とすることはメリットがありますか? 2.1でメリットがあるとすれば,具体的にはどのようなものですか? 3.現在住宅手当は夫が受給していますが,4月から私が受給することは可能ですか? 4.3が可能な場合,どのような手続きが必要ですか? 5.1~4以外で,しておいた方がよい手続きなどありますか? どうぞよろしくお願いいたします。
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- mukaiyama
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回答No.1
>年の途中からでも私の扶養とすることは… 何の扶養の話ですか。 税金のカテですので税金面からお答えしますと、配偶者控除や扶養控除などは、1年間の所得額が確定した後に決まるものであり、年の初めや途中に出たり入ったりするものではありません。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1180.htm 年末調整の時期が近づいたときに、会社 (役所?) へ『扶養控除等異動申告書』を提出すれば、年末調整に反映されます。 >3.現在住宅手当は夫が受給していますが,4月から私が受給することは… 給与に関することは、その会社 (役所?) の者しか分かりません。 会社にお尋ねください。 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm