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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:譲渡所得申告時の取得費について)
譲渡所得申告時の取得費について
このQ&Aのポイント
- 土地や建物を売却して得た利益(譲渡所得)を確定申告する際、取得費として経費が含まれます。具体的には建物の購入代金、建築に要した手数料や費用、増築費、借地権の権利金、契約更新料などが取得費に含まれます。
- 所有している家が祖父から父、そして自身に相続されており、今回その家を地主と共に売却する場合、譲渡所得の申告時に取得費として計上できる費用は、建物の購入代金、建築手数料や増築費、借地権の権利金、契約更新料などが含まれます。
- ネットで借地権について調べると、取得費に関する記述が分かりづらい場合があります。しかし、借地権の権利金や契約更新料は取得費として計上することができます。したがって、譲渡所得の申告時において、このような費用は取得費として計算できます。
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質問者が選んだベストアンサー
>・建物の購入代金… 減価償却後の未償却残高。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2100.htm >・建物を建てる際に要した手数料等(測量費や印紙代等… 建物本体の減価償却の計算に際し、取得費に含める。 >・建物の増築費、地主への手数料… 資本的支出として、建物本体の減価償却費を計算し直し。 >・借地権の権利金… 借地契約を解除したとしたら返ってくるお金は経費でありません。 >・借地権の契約更新料… >契約は、5年前に1度更新しており… 一定年限ごとの更新なら、未経過年数に対応する分のみ。 税金について詳しくは国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm