• ベストアンサー
※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:取得費に入るものについて)

取得費についての課税と譲渡所得の控除について

このQ&Aのポイント
  • 土地や建物の売却による譲渡所得の課税において、取得費として含まれるものについて疑問があります。
  • 具体的には、土地や建物の購入時に受けた銀行からの融資の利子、建物と借地権の売却による借地権契約の更新料、過去の固定資産税などです。
  • また、住居として住んでいた場合の譲渡所得の控除についても疑問があります。自身が住んでいた期間と現在の状況によって、控除を受けることができるかどうか、そして住民票を移すことで控除が受けられるかどうかについて知りたいです。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • hata79
  • ベストアンサー率51% (2555/4940)
回答No.1

資産の取得のための借入金の利子のうち、使用開始の日までの期間に対応する部分の金額が取得費になります(所得税法基本通達38-8)。 借地権契約の更新料は取得費ではなく、固定資産税も取得費ではありません。 「土地を購入」としてるのに、借地権の話をされてる点から、もう少し詳しい事実がわからないと回答ができかねる質問です。 借地権を購入してるという意味でしょうか。 カテゴリーを変えて質問されれば「これでもか」というほど長文とリンクをつけて回答してくださる方がいます。 なお、3千万円控除の件は下記URLが最も間違いない情報です。

参考URL:
http://www.nta.go.jp/taxanswer/joto/3302.htm

その他の回答 (1)

  • fujic-1990
  • ベストアンサー率55% (4505/8062)
回答No.2

 不動産賃貸業を営んでおります。  お尋ねの3つとも、取得費にはなりません。  3つとも支払った年の「経費」です。  残念ですが、質問者さんは賃貸収入を得ていらっしゃらないので、「捨て」ることになりますね。  ちなみに、不動産を取得する(自分の所有物にする)ために支払った「相続税」も取得費にはなりません。  相続税を払わないと、国によってその不動産を奪われて、自分のものにならないのです。  規定の相続税を払ってようやく自分の所有にできる(=取得できる)のだから、実際に支払った相続税は「取得費」にいれるべきだ! と思うきょうこの頃。  もう一つのお尋ねの「控除」については、受けたことがないので残念ながらお答えできません。  しかし、老夫からの老妻への「居住用不動産」の贈与税などもそうですが、私が知る場合「居住用」と条件が出されている場合、「実際に」「自分(妻)が住む」ことが条件ですので、たぶんお尋ねのケースも自分が住んでいるのが条件であろうと思います。  バレなければいい、という話を除外すれば、質問者さんは控除を受けられないものと思います。  

関連するQ&A