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子供の認知について

バツイチ子持ちの彼と結婚することになりました。 前の奥さんとの子供は彼に認知してもらって長男・長女となるのはわかるのですが 新しい彼との子供が出来たとき、再度長男・長女とダブルで戸籍に記入されてしまうのでしょうか AB間の子 長男 AB間の子 長女 新しい彼との子(AC間の子) 長男 という記載になるのでしょうか? 普通に 長男・次男・長女とする方法はありませんか?

みんなの回答

noname#40742
noname#40742
回答No.3

あなたのお子さんの認知でしたか。 その場合、お子さんがすでに生まれてるのか、 生まれる前なのか、婚姻届を出す前か、同時かで 認知の取り扱い、戸籍の記載の仕方が違うようです。 調べてみましたが先例や通達がからんでややこしいです。 あらかじめあなたの戸籍、彼の戸籍をもって届け出る窓口でおたずねになるか 先の参考URLのトップページにある相談室でたずねてみては どうでしょうか。

noname#40742
noname#40742
回答No.2

>新しい彼との子供が出来たとき、再度長男・長女とダブルで戸籍に記入されてしまうのでしょうか 彼の姓を選択する婚姻届けをだすと、そうなります。 ここでいう長男長女は、父母の組み合わせから生まれた順に 嫡出子であることを表示してるにすぎません。 (認知の話はここではふれません。彼の戸籍を見てください。) 普通にといいますが、あなたの考えてるつけ方で 表示されるとおかしなことになります。 あなたが産んだ最初の子を次男としてしまうと 同じ父母とする長男は存在しないことになります。 住民票のほうは、続柄としてみな「子」と表示さてます。 参考URLをどうぞ。

参考URL:
http://www004.upp.so-net.ne.jp/hitosen/zokugara3.html
chura01
質問者

お礼

認知という表現はおかしいですね 最初から彼の長男・長女なんだから・・・ 私が戸惑って間違えました。 私のほうにも子供がいるのですが、そちらが認知ですね・・・ こういう場合 婚姻届と認知届けが必要なのでしょうか・・・ いろいろ質問すみません

  • toyohi
  • ベストアンサー率19% (250/1270)
回答No.1

今は、長男・長女、という表記ではなく、書類上はすべて<子>という方法に変わったのではなかったでしょうか? (自信はありませんが・・・)