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住民票の「世帯主」と相続財産上の権利義務について
- 世帯主とは、同じ住所地の生計を共にする物の形式的な代表者を指します。相続財産においても世帯主には影響があります。
- 長男が親で年金だけの80歳の高齢者を迎い入れる場合、世帯登録の方法によって相続財産上の法的義務・責任が異なります。
- 母親が長男のほかに子供が3名いる場合、世帯登録方法によって相続財産の分割や財産管理の役割が変わる可能性があります。
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相続に関しては、「住民票の世帯主が誰であるか?」という事は全く関係ありません。 また、権利について、誰が世帯主であろうと、子供である以上、親の財産の相続権は有りますし、 同じく、誰が世帯主であろうと、子供である以上、親の面倒をみる義務も有ります。 この権利について放棄する事は出来ますが、義務については放棄する(拒否する)事は出来ません。 ただ、子供さん4人の間において、話し合いによりその度合いが変わるだけです。 ・・・・・ 住民票の世帯主の違いで変わってくるのは、健康保険の掛け金と、国税・地方税です。 質問者さんは、どの様な健康保険に加入されておられますか。 ・国民健康保険なら、所帯割、人数割、所得金額割、とあり、同一所帯なら、人数割と所得割が増えるだけです。 質問者さんの所得割がすでに限度なら、人数割で1名分増えるだけです。 ・所帯を分ければ、当然、所帯割、人数割、所得金額割全て必要となります。 ・社会保険なら、年金収入額にもよりますが、母親が子供と同居した場合、年金の額が少なければ子供の扶養家族になって、当然健康保険も子供の保険に入る事になるのが普通です。 ・そうせずに、母親だけの住民票を作ると、子供の扶養家族ではなく、母が所帯主となるので、母は別途国民健康保険に加入する必要があります。 したがって、健康保険の掛け金が、その分余計に必要となります。 ・また、国税・地方税については、母を扶養家族に出来るのにしなかった場合、扶養控除が受けれませんので、その分税額が減額されません。 ・・・・・ 戸籍について、昔(戦前)の制度は、「家」というものを大事にしていましたから、戸主という者がいて、兄弟や子供が分家するまでは、その家族は全て同じ戸籍に名を連ねていました。 しかし、戦後、新戸籍制度になってからは、子供が結婚すると、親の戸籍から離れて新しい戸籍を作成する事になりました。 よって、質問者さんとお母さんの戸籍が別々であるのが当然なのです。
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- f272
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(1) 遺言書は日付の新しいものが優先しますが,古いものが絶対的に無効になるわけではありません。古いものと新しいものを比べて矛盾する部分のみが無効になるのです。 また公正証書だからと言って,古いものが優先になることなどありません。自筆遺言でも有効なものであれば当然に新しいものが優先です。ただし気を付けならないのは,自筆遺言の場合にはちょっとした形式の間違いで有効なものと認められなくなるということです。問題のない遺言になっているかどうか念を入れて確認する必要があります。 (2) 信託銀行には公正証書の仲介業務を行っていますが,信託銀行が勝手に書きなおすことはできません。定期的更新と言っているのは,単に遺言の内容を書きなおす必要がないかどうかを定期的に照会するということでしょう。
お礼
遺言書のこと。古きものの完全ボツでない点には教えられ。信託銀行の更新ウンヌンには質問者に若干の飲み込みが・・・不足。 遺言内容を定期的に見直す必要性のところが・・・、これは依頼主側の都合変動を意味するのか、それとも第三者が公正証書(遺言書)で、侵入してきたたら日付を改めて更新の手伝いをするのか理解しつらいところがありました。
- f272
- ベストアンサー率46% (8467/18129)
> そのような義務違反に対する民法上のペナルティにはどのようなののがありますか。 特にペナルティと言えるほどのものはないと思う。民事上の話だから,民事的な解決法を探るのでしょうね。 まず簡単なところでは,お母さんに遺言を書いてもらうことでしょう。療養監護をしていないのだから,お母さんがなくなったときの相続分は法定相続分の半分にするとか... それから,兄弟間での話し合いで,扶養に係わる費用の分担を求めてください。話し合いでどうにもならなければ,家庭裁判所に調停を求めることが出来ます。 http://www.courts.go.jp/saiban/syurui/kazi/kazi_07_11.html 扶養請求調停
お礼
私には大変貴重な教示に値します。昨年死去の亡父の相続問題でもめごとがあるので、だき合わせに「扶養請求調停」を申立てます。 なお、遺言に触れておられるのでお尋ねですが―― (1)遺言書は日付の新しいものが生きるといいます。数年前に公正証書「遺言書」があって、今日・明日に老母と雑話の中で自署遺言(書)させたらその自署遺言書の方が勝るのですか。 (2)信託銀行には公正証書の仲介業務があるようで、一度作成したものを定期的更新するサービス事務があると聞きます。これは事実ですか。もし、事実ならそれへの対処法がありますか。
- f272
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#2さんの回答内容にはほぼ同意出来るのですが, > ・そうせずに、母親だけの住民票を作ると、子供の扶養家族ではなく、母が所帯主となるので、母は別途国民健康保険に加入する必要があります。 これはおかしい。健康保険は,その保険者によって扶養家族に出来る基準が完全に同じというわけではないが同一世帯でないと扶養家族になれないと言いきるのはどうかと思う。生活費を負担したりして実際に扶養していれば別居していても扶養家族と認めるところがほとんどだと思う。 > ・また、国税・地方税については、母を扶養家族に出来るのにしなかった場合、扶養控除が受けれませんので、その分税額が減額されません。 またこれは確かにその通りなのだけど,別世帯であっても生計が同じであれば扶養家族と申告して扶養控除(それも老人扶養親族の同居老親等)が受けられます。
お礼
この回答者の枠内で「補足」8/17を挿入したところ欄外に記載されてしまいました。心証を案じますが質問者の不慣れということで欄外に記された「補足」に検討を頂ければ幸いです。よろしく
- mukaiyama
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>この(1)の場合と(2)の場合とでは、特に相続財産上の法的義務・責任はどのように違いますか… 全く違いはありません。 そもそも相続に、住民票がどうなっているかなど関係ありません。 あくまでも戸籍上の親子や配偶者、兄弟などであるかどうかだけです。 >長男と母親の戸籍は別々です… 子が結婚すれば親と別の戸籍が作られますから、あえて断る必要はありません。
お礼
有難うございます。そこらも知りませんでした。 ただ、質問面に関しては、(1)か(2)かによって介護負担金の差異とか、扶養家族・扶養控除とのかかわりが、まだ整然と飲み込めておりません。
お礼
回答を巡り見て、質問者が求めていることが各々に散乱しております。そのためにベストアンサー処理をする前に精一杯の謝辞を各自にと手配中のところ。有難うございました。
補足
緊急な質問と言いながら解決サインを打たずに済みません。9月上旬が亡父の1周忌のため取り急いでおります。 法制上のさまざまなややっこしさを感じとります。 質問から横道へそれますが――「親の面倒をみる義務を放棄することはできない」。 父母は、長男長女が療養監護を受持って残り2人の子供は、相続財産、生前贈与を受けながら全く義務を果たしておりません。そのような義務違反に対する民法上のペナルティにはどのようなののがありますか。ご存じの範囲でしたら教示をお願いします。