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世界史についての質問です
ただいま高校の世界史のプリントで19世紀の朝鮮問題について学んでいます。 そのプリントの内容についてちょっとした問題を出されたのですが解りません。 まずはプリントの一部を示します↓ 日清修好条規…清国はこの条約を認めず、朝鮮に対する宗主権を主張。 (内容) ・朝鮮を清国から切り離して、「独立」国とする。 ・日本の一方的な領事裁判権、無関税特権を規定。 と言った内容です。 これに対し問題が以下です↓ なぜ「独立」なのか? です。 自分でインターネットで調べたのですが解決しなかったので質問させて貰いました。 解る方、回答をお願いします。 ついでなのでもう一つ質問させてください。 なんともありがちですが、領事裁判権と治外法権の違いについてです。 こちらも調べてみたのですが、よくわかりませんでした。 あまり厳密なことは抜いて簡単に教えて下さると嬉しいです。 2つの質問のどちらかを答えて頂いても結構です。 お待ちしています。
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- jagd4
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領事裁判権と治外法権については、No1様でよいと思います。 (「簡単に」ということですし) >なぜ「独立」なのか? 回答:当時の朝鮮は、実質的に清国の属国であったからです。 これは、↓の日清戦争の中国の宣戦布告文でも明らかです。 日清戦争での双方の宣戦布告文 日本 「而シテ清国ハ毎ニ自ラ朝鮮ヲ以テ属邦ト称シ、陰ニ陽ニ其ノ内政ニ干渉シ其ノ内乱アルニ於テ口ヲ属邦ノ拯難ニ籍キ兵ヲ朝鮮ニ出シタリ。」 (訳:「清国は朝鮮を属邦と称して内政に干渉し、今回の内乱において属邦の難を救うと称して兵を出した。」) 清国 「朝鮮は我が大清国の属藩として二百余年、貢を歳に修めていることは国の内外で知るところである。」 そもそも、李氏朝鮮は建国時から中国(明・清)の柵封を受けており、属国(というか奴隷状態)でした。 実際、李氏朝鮮最古の国旗には、「大清国属」と記してあります。(画像参照) そして、その地位は他の柵封諸国の中でも、最低ランクでした。 李氏朝鮮が形式上は独立していたのは、侵略して統治のコストを払ってまで領土とする程の価値はなく、属国として搾り取る方が効率が良かったからです。 それ程に遅れた貧しい国だったということです。 中国による朝鮮の属国支配の歴史と実態は↓の通りです。 丙子胡乱(清による李氏朝鮮の侵略)で朝鮮が清国に敗れた時、朝鮮王が清国皇帝に「三跪九叩頭」して謝罪を誓った石碑(三田渡碑)を建てています。 (「三跪九叩頭」:跪き3回頭を地面に付けて謝罪する事を3回繰り返す) 三田渡碑の内容 1:愚かな朝鮮王は愚かにも、偉大な清国皇帝に逆らった 2:清国皇帝は愚かな朝鮮王を窘め、己の大罪を諭してやった 3:良心に目覚めた朝鮮王は自分の愚かさを猛省し、偉大な清国皇帝の臣下になることを誓った 4:我が朝鮮はこの清国皇帝の功徳を永遠に忘れず、また清国に逆らった愚かな罪を反省するために、この石碑を建てることにする その時の和約の内容は↓となっています。 5:朝鮮は清国に対し、臣としての礼を尽くすこと 6:朝鮮は明の元号を廃し、明との交易を禁じ、明から送られた誥命と明から与えられた朝鮮王の印璽を清へ引き渡すこと 7:王の長子と次男、および大臣の子女を人質として送ること 8:清が明を征服する時には、求められた期日までに、遅滞なく援軍を派遣すること 9:内外(清)の諸臣と婚姻を結び、誼を固くすること 10:城郭の増築や修理については、清に事前に承諾を得ること 11:清に対して黄金100両・白銀1000両と二十余種の物品を毎年上納すること 12清国皇帝の誕生日である聖節・正朔である正月一日・冬至と慶弔の使者は、明との旧例に従って送ること 13:清が鴨緑江の河口にある?島を攻撃する時に、兵船五十隻を送ること 14:清からの逃亡者を隠してはいけない 15:日本との交流を許すこと 16:『二十余種の物品』の具体的には、清国に毎年美女3000名、牛馬各々3000を献上等々。 他には貨幣の鋳造件も禁止された為、独立までは清国の銅銭しかなく、金貨や銀貨などの高額貨幣は全くありませんでした。(その為に、商業や金融は全く発達しませんでした) またこれ以後、李氏朝鮮は清国からの使者(単なる下級役人)を迎える時は、朝鮮王がこの「三跪九叩頭」をすることになっています。 その為にわざわざ「迎恩門」というものまで立てています。 この「迎恩門」ですが、日清戦争後は取り壊されています。 そして、朝鮮はその跡地に「独立門」を建設して、清国からの独立を祝っています。 その後にも1882年に朝清商民水陸貿易章程で↓を正式に決めています。 A:朝鮮は清の属国であることを確認する。 B:両国の国民が関与した事件が発生した場合、清人に対しては清が裁判権を行使する。朝鮮人に対しては朝鮮側が裁判官を行使するが、その際には清国官吏の立会いを必要とする。 C:朝鮮国内に清国の兵員・軍艦の駐留を認めさせる。 D:漢城への清国商人の自由往来を認めさせる。また、朝鮮国内で、清国商人に対して商取引の自由・物資輸送の自由を全面的に認めさせる。 ↑は、清国に一方的な領事裁判権、や自由な活動を認めているものです。
>朝鮮を清国から切り離して、「独立」国とする。 李朝朝鮮末期に開国運動をした人達を「独立党」とか「開化党」と呼ばれたことがありますが。この人達のいう「独立」は所謂「植民地からの独立」という意味ではありません。 朝鮮は歴史的に王朝の正統性を中国王朝によって認められることで支配権を確保していました。日本でも考古学ファンにとって有名な、福岡県福岡市東区の志賀島で発見された金印に「漢委奴国王印」とありますが、このような金印を得ることで王と名乗って中国を訪問することができました。 李朝朝鮮は建国の時に、二つの国名案を出して「朝鮮」と決めてもらいました。 中国側は中華思想に基づいて、周辺国に対して臣下の礼を取ることを要求しました。 いささかでも中国王朝にとって気に喰わないことがあると、直ちに軍勢を差し向けました。 (今でもチベットやウイグルに対して武力的恐喝を続けています) このような圧倒的な武力を持つ中国から民族を守るための一種の歴史的な生活の知恵です。 所謂、植民地と宗主国との関係とはいささか趣きが違います。 李朝朝鮮の王朝に対して開国運動をした人達が、これらの中国(清)の干渉を排除することを「独立」と表現しました。 日本が要求したのもは、清の朝鮮に対する干渉を一切止めることを要求したものです。 詳しくは下記書籍をご参照ください。 「韓国併合への道」 呉善花著 文芸新書
- sadaffa
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日清戦争前の朝鮮は清国の属国でした。 つまり地図上では朝鮮の名前があったとしても それは清国の属国朝鮮国ということになります。 属国というのはいわば植民地みたいなものです なので清と切り離す=属国を止めるとなるので独立となるのです。 朝鮮にかぎらずアジアの植民地だった国が旧宗主国の支配から脱した際は大体独立といった表記がなされると思いますがあれと同じ理屈です。 そして領事裁判権と治外法権の違いなのですが 治外法権・・・A国内にいるB国人はB国の法律に従う(つまりA国の法律を守る義務がない) 領事裁判権・・A国でB国人が起こした事件をB国の領事がB国の法律で裁く つまり治外法権は相手国人とトラブルを起こそうが起こさなかったとしても相手国法を守らなくて良いというもの 領事裁判権は相手国人とトラブルを起こした場合にのみ自分の母国の領事が自分の母国の法律に則って裁きをすると言った違いがあります。