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死亡後3年以内に確定した退職手当金について

こんにちは 現在、相続税の勉強をしております。 基本的なことですが・・・ 死亡後3年以内に確定した退職手当金については、その受け取る人が相続したとして相続税が課されるとのことですが、確定したのが申告期限後であった場合、この退職手当金については延滞税が課されることになるのでしょうか。 ある方に「退職手当金の確定が遅れたのは、国とは関係がないのだから、もちろん、延滞税が課される」 と言われましたがどうも釈然としません。 お詳しい方、よろしくお願いいたします。

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回答No.1

ちゃんと期限後申告すれば延滞税などかからない。 相続税法30条,51条 相続税法基本通達30-2,51-5

pkweb
質問者

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ありがとうございました^^

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