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死亡時準確定申告、遅れたらどうなりますか?
死亡時準確定申告は死亡の翌日から4ヶ月以内だそうですが もし期限に遅れたらどうなるのでしょうか? 思ったように会計士の方に言われた資料が揃わなくて間に合いそうもありません。
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未納税額が発生せず、還付申告であれば全く問題はありません。 従って、昨年の申告などから想定して還付になるか納税になるかをある程度見極めておくと安心ですね。
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- 節税 大王(@setsuzei)
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>思ったように会計士の方に言われた資料が揃わなくて間に合いそうもありません。 去年の確定申告の資料はありませんか? あれば個人の場合にはそれほど大きな変動がないので、そこにあてはめればだいたいのニュアンスは掴めると思いますよ。 でも「会計士の方」がいるのに何故できないのでしょうか? 私ならこのあたりをアドバイスしますけどねぇ。
お礼
すいません。 兄弟でどちらが主導権をとるかでもめてたりしていて、資料等も分散していたのでぎりぎりになってしまいました。 期限に年末年始が重なってたので焦りましたがなんとか資料は揃いました。 ありがとうございました。
- hata79
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一般の期限後申告と同様に、付帯税の対象となります。 付帯税とは加算税・延滞税です。 申告期限に遅れれば無申告加算税が賦課されるわけです。 自主申告の場合には加算税が減額される規定(下記)があります。 延滞税については納期限(法定納期限か期限後申告した日)から2ヶ月間は原則14,6%のところが特例で4,5%になってます。 加算税は計算して5,000円にならない場合、延滞税は1,000円にならない場合は不徴収です。 申告によって納税する額によって決まります。 以下国税庁ホームページ・タックスアンサーからの抜粋です。 無申告加算税は、原則として、納付すべき税額のうち50万円までは15%、50万円を超える部分は20%の割合となります、 税務署の調査を受ける前に自主的に期限後申告をした場合には、この無申告加算税が5%に軽減されます。 次の要件をすべて満たす場合には無申告加算税は課されません。 1 その期限後申告が、法定申告期限から2週間以内に自主的に行われていること。 2 次の(1)及び(2)のいずれにも該当すること。 (1) その期限後申告に係る納付すべき税額の全額を法定納期限までに納付していること。 (2) その期限後申告を提出した日の前日から起算して5年前までの間に、無申告加算税又は重加算税を課されたことがなく、かつ、期限内申告をする意思があったと認められる場合の無申告加算税の不適用を受けていないこと。
お礼
ありがとうございました。
お礼
ありがとうございました。 未納税額は発生しないので問題なさそうです。