• ベストアンサー

相続開始後4か月以内の手続き

親が死亡しました。相続開始後4か月以内に、所得税の申告・納税をしなければいけないということですが(準確定申告)、どのような場合にこれが必要になるのでしょうか。親の家からは書類が見つからずに困っています。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • asciiz
  • ベストアンサー率70% (6803/9674)
回答No.1

死亡した人が現役バリバリでサラリーマンや自営業者だった場合、一年ごとの収入に応じて所得税を払っていました。 サラリーマンなら、毎月の源泉徴収と12月の「年末調整」で、所得税をきっちり支払ったことになりますし、自営業者等は毎年3月に去年1年分の収入と、経費を差しひいた金額から所得税額を計算して納める、という「確定申告」をしています。 そういう元気な人が亡くなった場合、1月1日から死亡日までの所得で、所得税を計算し、支払います。 残った現金や不動産が、相続財産となります。 相続財産を確定するため、死亡者の代理で、その日までの所得税を払う必要があるわけです。 >被相続人(亡くなった方)の所得の申告と納税~準確定申告~|相続税コラム >https://www.ht-tax.or.jp/sozoku-zeirishi/sozokuzei-column/jun-kakuteishinkoku.html で、上記ページにもあるように、確定申告しなくて良い場合があります。 >[申告しなくてもよい場合] >①給与所得のみで、1カ所から給与を受け取っていた >②年金受給者で相続開始までの年金が400万円以下であり、年金以外の所得金額が20万円以下 ①ならば、勤めていた会社の方で年末調整が行われ、所得税納付済みとなります。 ②というのは実は、普段から「確定申告不要」とされる条件です。なので、死亡時にも確定申告の必要はありません。(所得税ゼロ) 高齢の方が亡くなったのであれば、②に該当するのでは無いでしょうか? マンション運用で家賃を貰ってたりすると、毎年確定申告をしているはずで、その場合にはその控えとかデータとか残していると思うので…そんな資料が見つからないならば、確定申告も不要だったのではないかと。 それっぽいならばそのまま相続手続き・遺産分割協議に入ってもいいのではないでしょうか。 もし遺産分割後に、本当は納付の必要があった、なんてことが判明したら、所得税の修正申告して相続財産計算して遺産分割金額も調整して…と順番にやり直すだけです。

marinet
質問者

お礼

ありがとうございました。父は80代であり、年金だけが収入で、通帳の記載から、年額は400万円には満たないことがわかりましたので、準確定申告の必要はなさそうです。 医療費で支払っていた部分にも関係してきますでしょうか。こちらも領収証等が見つからずに困っています。

その他の回答 (1)

  • asciiz
  • ベストアンサー率70% (6803/9674)
回答No.2

>医療費で支払っていた部分にも関係してきますでしょうか。 医療費も、現役の人が支払っていた場合、確定申告の中で「医療費控除」を計算して収入から引くことができ、[所得税が少し下がる]ことになります。 元から所得税ゼロならば、それより下がることはないので、特に医療費を集計する必要もないと思います。

関連するQ&A