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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:死亡時の退職金)
夫の死亡時に退職金を受け取る場合の申告と税金対策
このQ&Aのポイント
- 夫の死亡時に退職金をもらった場合、税務署にはどのような申告が必要になるのかをまとめました。夫の分としては所得税の準確定申告が必要であり、妻の分としては相続税の対象になるかどうかによって申告の必要性が変わります。また、退職金が年末調整されない場合や一括で支払われない場合についても解説しています。
- 夫の死亡時に退職金をもらう場合、所得税の準確定申告が必要です。具体的には、夫の分として給与以外の所得がある場合には準確定申告が必要です。一方、妻の分としては退職金が死亡後3年以内に支払われる場合は相続税の対象となり、金額によっては申告が必要です。また、退職金が死亡後3年以内に支払われない場合は妻の一時所得として確定申告に計上する必要があります。
- 退職金が年末調整されている場合でも、会社によっては年末調整されない場合があります。この場合、夫の準確定申告が必要になります。また、退職金が一括で支払われない場合には、支払われた分ごとに所得税の申告と計上が必要になります。具体的な申告の方法や計上の方法については、税務署や税理士に相談することをおすすめします。
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質問者が選んだベストアンサー
まず退職金は年末調整の対象ではありません。 退職所得は分離課税と言って、他の所得とは切り離して課税されます。ただし、 在職中の死亡により、遺族に支払われる死亡退職金 生前退職したが、退職金の支払い期日前に死亡した場合 は、死亡者の遺産ではなく、支払を受ける遺族固有の財産となります。ただし、税金の計算上、相続財産とみなして税額を計算できます。これには、支払い期の到来しない前に死亡した賃金も含まれます。 一方、生前受けていた賃金等(上記を除く)は、職場で年末調整されて税金計算されます。他に所得がなければ準確定申告の必要もありません。職場が年末調整しないのなら、年調未済みで源泉徴収票をもらい、準確定申告しなければならないでしょう。くりかえしますが、上に述べた退職金は、当人の生前の所得ではありません。 上の退職金が、実は生前すでに退職していて、退職金の支払い期にも生きていたが会社の都合でのびのびとなってるうちに死亡したのであれば、退職所得として税額計算のうえ、税引き後の受取額は遺産となり、相続税の計算に含めることになります。 詳しくは、税務署、税理士にお問い合わせください。
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- 佐藤 志緒(@g4330)
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回答No.1
http://www.nta.go.jp/taxanswer/sozoku/4117.htm 国税庁 遺族の方が受け取る死亡退職金
質問者
お礼
回答ありがとうございます
お礼
詳しい回答ありがとうございます。 死亡時の退職所得は年末調整の対象にならないのは初めて知りました。