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死亡保険金と税金

3年前に夫が亡くなり死亡保険金を受け取りました。 保険金は一時所得になるらしく、確定申告をしていませんよということで 税務署に呼ばれH14年の確定申告をしに行ってきました。 延滞と利息だけで4~5万、合計約20万もかかります・・・。 所得税の金額が変わると、市民税も追加請求がくると言ってました。 税務署の方は 保険金振込の通知の際、確定申告するようにという通知が行ったはずだと 言ってましたが、夫が亡くなった直後でパニック状態で覚えてません。 保険金のお金は葬式代、夫の借金返済、引越代で残ってません。 現在、遺族年金で子供と暮らしてますが 2ヶ月以内に20万支払って下さいと言われ、悩んでいます。 せめて延滞と利息だけでもなんとかならないものでしょうか・・?

質問者が選んだベストアンサー

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  • 20050607
  • ベストアンサー率41% (24/58)
回答No.3

#2 の方も書かれていますが、死亡保険金はご主人が保険料負担者であれば相続財産扱いとなり、相続人一人につき500万円までは非課税です。仮にそれを超過しても相続人が奥さんと子供一人と仮定すれば、相続財産総額が7000万円までは非課税になったはずです。今回税務署が課税してきたのは、保険契約者名義が奥さんになっていたからだと思います。 こうした悲劇を見るたびに、世のFPを名乗る人々のいいかげんさに腹が立ちます。この掲示板でもFPを名乗る回答者の回答内容のレベルは低くて、税金の知識がまったくたりない。保険外交員が少し注意してさえいれば、課税されることなどなかったのに、保険契約実績をのばすことだけしか考えていないからこういうことになるんです。 すでに平成14年分の確定申告をしてしまわれたということで、もう対応は難しいかもしれませんが、だめもとで税務署に対して異議を申し立てるのも一つの方法かもしれません。遺族年金で暮らしをされているということから推測しても、ご主人の生前においても奥さんには所得がなかったのではないでしょうか?そうであれば、保険契約の名義が奥さんだったとしてもそれは名義借りに過ぎず、本当に保険料を負担していたのはご主人であったことを主張し、実質課税の原則により死亡保険金を相続財産であったと主張できるかもしれません。そうなれば所得税・相続税とも非課税にできます。 できれば14年分の確定申告書を提出する前に相談してほしかったところですが、だめもとでチャレンジする余地はあるかと思います。 なお、上記主張が認められず税金を支払う場合、延滞税に延滞税はかからないので、所得税本税だけを先に払い、延滞税はあるとき払いにしてもよいと思います。

pl00lq
質問者

お礼

本税はなんとか支払いました。 今は延滞税がくるのを待っています。 異議申し立ての書類ももらいましたが・・・知らなかったでは済まされないみたいなので、支払うしかないみたいですね。 アドバイスありがとうございました。

その他の回答 (3)

  • umigame2
  • ベストアンサー率40% (886/2202)
回答No.4

死亡保険金が一時所得になるということは、契約者および保険金受取人が質問者さんになっていたということでしょうか? 保険料の負担者(一般的には契約者)、被保険者、保険金受取人の関係で、死亡保険金にかかってくる税金が異なります。 1.契約者A、被保険者A、保険金受取人B ・・・相続税 2.契約者A、被保険者B、保険金受取人A ・・・所得税(一括で受け取る場合は一時所得) 3.契約者A、被保険者B、保険金受取人C ・・・贈与税 となります。 質問者さんの場合は、2のパターンでしょうか? 他の回答者さんが書かれている、「500万円×法定相続人の数」は、相続税の非課税枠ですので、今回の一時所得には関係ありません。 一時所得=受け取った保険金-払い込んだ保険料-50万円(特別控除) となります。 そしてこの一時所得の1/2を、他の所得と合算して、所得税額を算出します。 今回、20万円かかってくるということは、3年前の申告税額と、この計算で出た税額の差が20万円あるということです。 ただし、「契約者=保険料の負担者」とは限りません。 No.3の方が書かれているように、便宜上の名義借りということを証明出来さえすれば、免れることも可能ではないでしょうか? 例えば、保険料の振替えが、ご主人さんの口座から落ちていたなどの事実があれば、何とかなるように思います。 そのあたりを一度、模索してみてください。

pl00lq
質問者

お礼

名義借りを証明する書類が全然ありません。 引越し時に全部処分してしまったので・・・。 アドバイスありがとうございました。

  • hima-827
  • ベストアンサー率24% (1087/4414)
回答No.2

保険金を支払っていた人が、ご主人で、被保険者も、ご主人の場合、受取人が妻(相続人)の場合は、500万程度でしたら、無税と思いましたが・・・ 数千万単位でしたら、しょうがないと思います。 私も以前、妻が遺産を処分した時、届けなかった(知らなかった)ら、追徴課税等、踏んだりけったりでした。 知らなかったでは、通らないようです。

参考URL:
http://www.taxanswer.nta.go.jp/1750.htm
pl00lq
質問者

お礼

本当に踏んだりけったりです・・・。 支払っていたのは私、受取人も私なのでしょうがないですね。 アドバイスありがとうございました。

  • mogmog0101
  • ベストアンサー率33% (624/1885)
回答No.1

税務担当官に正直に事情をお話ししましょう。見逃しては貰えませんが毎月払えそうな額(月1万円とか)にて分納する形でお願いしてみてはいかがでしょうか。それでしたら受けて貰えると思います。

pl00lq
質問者

お礼

身内からお金を借りて返しました。 いつまでもダラダラ支払っていても気分的にいやなので・・・ありがとうございました。

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