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顧問税理士さんは、給与計算のミスとかわかりますか?

家族経営の会社に入社して半年が経つ20歳です。 給与計算の担当をしていた社長の奥様が引退する事になり、私が引き継ぐ事になりました。 奥様は「私が今までに計算したのを参考にして。 ちょっと位計算が違っても税理士さんが年末調整で修正してくれるから大丈夫よ」と言い、 ご自宅の家事に専念される事になりました。 私の職場の給与計算は給与計算ソフトはなく、電卓で計算します。 私は給与計算の参考書を購入して、給与計算をやってみると、いくつか金額が「ん?」と思う所がありました。 あと社会保険料が当月徴収でやってるのか翌月徴収でやっているのかわかりませんでした。 奥様に電話で聞いたら「当月徴収とかよくわからないなぁ。 でも間違ってても税理士さんが年末調整で全部直してくれるからね。難しく考えなくていいよ!」と言われました。 顧問税理士さんは、給与計算のミスとかわかるものなのでしょうか? 年末調整で直したりしますか? おまかな給与計算の項目は、社会保険料・所得税・雇用保険料・住民税などです。 住民税は6月だけ金額が多めで、7月以降は同じ金額で徴収されるのですが、 6月と同じ金額で7月以降も徴収していました。 こういうのも年末調整で修正して頂けるのでしょうか? 税理士さんには毎月入出金伝票・振替伝票をお渡しし、半年ごとに従業員の給与明細をFAXしています。

みんなの回答

  • hata79
  • ベストアンサー率51% (2555/4940)
回答No.5

ズバリ言います。 「税理士さんが年末調整で全部直してくれる」はウソです。 ウソというよりも「それは税理士に期待しすぎだ」です。 貴方が仕事を気楽にできるように、おっしゃってくれてると思います。 給与計算そのものは、税理士はチェックしません。 「え?税理士って全部チェックしてくれないの?」と思われるでしょうが、できません。 極端な例を挙げます。 従業員名、杉浦由紀子という方がいて、年末調整をするとします。 税理士が「この杉浦由紀子という人は本当にいますか。本人だと確認してありますか。確認方法は免許証ですか、パスポートですか」と確認し始めたら年末調整どころではありません。 一年間の給与支払額に対して年末調整という税金の精算処理をするのですが、上記のような「事実の確認」は年末調整の目的外のことです。 「事実の確認」には「支払いされた給与額が果たして正しいものなのかどうか」も入ります。 杉浦由紀子さんに年間250万円払いましたという台帳があれば、氏名に対してチェックをいれないのと同様支払い金額にもチェックは入れません。 「それは正しい」という前提で年末調整処理をするわけです。 というわけでして、「年末調整で税理士が全部直してくれる」ということは、ありません。 但し、税理士に別途依頼してるなら別です。 「年末調整の際に給与台帳を渡してるが、毎月の給与の支払い額に誤りがないかどうかチェックして欲しい。」とです。 定額給与ならたいしたことはないでしょうが、時給いくらで何時間、残業が何時間、休日出勤で何時間という計算そのものを税理士にチェックしてくれと依頼するわけです。 それでも、給与明細をファックスで送る程度ですと、上記のチェックは税理士がしたくてもできないですね。 その人に支払ってる給与が正か否かはわからないからです。

  • ben0514
  • ベストアンサー率48% (2966/6105)
回答No.4

税理士事務所の元職員です。 顧問先の帳簿のすべてを税理士がチェックすることは少ないと思います。税理士事務所の職員が主にチェックすると思いますが、税理士であろうが職員であろうが、すべての数字一つ一つをチェックしているわけではありません。 そもそも、年末調整対応するのは、源泉所得税の計算のみを清算する作業でしかありません。また、税理士は社会保険関連の業務を扱うことは認められません。ですので、社会保険関連のすべての情報の把握ができているとは限りません。税理士でも付随業務の範囲で行う範囲というのもありますが、よほど給与県山業務を受けていないで、年末調整程度の依頼であれば、細かいチェックは行わないと思いますね。 偶然見つかった場合には、年末調整とは別に給与計算のやり直しによる差額精算を会社と従業員等の間で処理する指導程度はするでしょうけどね。 経営者などの中には、税理士万能説があるときがありますね。税理士は、事業にかかわるすべての事務処理についての専門家などと勘違いしているのでしょうね。あくまでも、税理士は税務のプロであり、税務に必要な会計処理プロだということです。それ以外の事務作業である社会保険などについては、特別に学んでいなければなりませんし、税理士の下で働く職員が同様に学んでいるかも、事務所次第ですからね。 私の勤務していた税理士事務所では、所長が社会保険労務士としても兼業していたため、顧問先の一部については社会保険業務を対応していたため、ある程度の誤りなどを見つけることはありました。 社会保険業務を請け負っていない場合であっても、社会保険料率の改定時期や算定基礎の手続き時期にもかかわらず、社会保険料に変動等が見当たらないような場合には、正しい計算をしているかの確認程度はしたものですね。ただ気付かない場合も多かったと思いますね。 社長の奥様が税理士任せのようなことを言われるのであれば、その税理士への問い合わせなどを認めてもらい、税理士へ相談されてはいかがですかね。 経営者親族のミスと従業員のミスでは、同じミスでも責任が異なるものですからね。

  • tamiemon96
  • ベストアンサー率49% (658/1341)
回答No.3

・住民税は、各市役所から来た通知書のとおりに徴収して納めるのですが、その通知書と毎月の各人の給与明細をチェックはしないのじゃないかな。 ・社会保険については「社労士業務」も依頼してますか?してなければ、「引いた金額は正しいもの」として年末調整すると思いますよ。 ・税理士の業務として必要なデータは、  (1)給料の総額がいくら  (2)差し引いた金額はどの項目がいくら  (3)差引実際に手渡した金額がいくら ということで、日数計算が間違っていようが、残業時間が間違っていようが、保険料が間違っていようが、会社から与えられたデータで年間集計して、年末調整をするだけです。 で、それを一つ一つチェックするとしたら、細かな監査になりますから、それだけで相当な報酬が必要になるとおもいますよ。

  • keirimas
  • ベストアンサー率28% (1119/3993)
回答No.2

顧問税理士が給与計算までどの程度関与するかにもよりますが、 精査すればミスはわかるでしょう。 年末調整は給与所得にかかる税額の精算をいいます。 住民税・社会保険料の徴収間違いを「年末調整」することはできません。 あえてそれを年末あたりにやるとしたら「年末帳尻合わせ」とでもいうものです。 貴女は奥様の言葉を真に受けないで、普段から正しく処理すべきです。

noname#212174
noname#212174
回答No.1

長いですがよろしければご覧ください。 (※不明な点はお知らせください。) >顧問税理士さんは、給与計算のミスとかわかるものなのでしょうか? それは「ケース・バイ・ケース」です。 「税理士さん」も普通の人間ですから、「目を通す資料(伝票や給与明細、帳簿など)」の「間違い」は分かりますが、それ以外は分かりません。 また、「資料をどこまで精査するのか?」や「税理士さんの能力」によっても違ってくるでしょう。 『まだまだたくさんいる「偉い税理士先生」』(2012/06/07) http://moriri12345.blog13.fc2.com/blog-entry-1359.html >年末調整で直したりしますか? 「年末調整」は、「源泉徴収した(概算の)所得税」と「年間所得を元に計算した所得税」の【過不足】を精算する手続きですから、「間違いを直す」ためのものではありません。 『確定申告と年末調整はどう違うの?』(更新日:2013年01月21日) http://allabout.co.jp/gm/gc/376430/ もちろん、結果として「作業中に間違いを発見する」こともあるでしょう。 その場合は、(「年末調整」とは無関係に)【税理士がやるべき訂正】はするでしょうし、【税理士には訂正できないこと】は「間違いを正すように指摘してくれる」はずです。(この辺りも「税理士さんの能力」次第です。) >…住民税…年末調整で修正して頂けるのでしょうか? 前述のとおり、「年末調整」は【所得税】の「精算手続き」ですから、「個人住民税」は【無関係】です。 『住民税とは?住民税の基本を知ろう』(更新日:2013年05月13日) http://allabout.co.jp/gm/gc/14737/ もちろん、「個人住民税の特別徴収」についても、「税理士」ならばどうすればよいか分かっていますから、「税理士が訂正できること」はしてくれるでしょう。 『[PDF【9.43MB】]\事業主のみなさん/個人住民税は特別徴収で納めましょう(総務省・全国地方税務協議会)』 http://www.zenzeikyo.jp/ippan/koho/kobetu_koho/tokubetuchousyu/pdf/tokubetu_panf_all.pdf ***** 「社会保険料」について 「厚生年金保険」「健康保険」「労働保険」などの「職域保険」と「税金」に直接の関係は【ありません】。 ※「社会保険料控除」のように「間接的に」影響はあります。 『職域保険(被用者保険)』 http://kotobank.jp/word/%E8%81%B7%E5%9F%9F%E4%BF%9D%E9%99%BA 『労働保険とはこのような制度です』 http://www.mhlw.go.jp/bunya/roudoukijun/howtoroudouhoken/index.html ですから、「当月徴収か翌月徴収か?」のようなことは(民間の相談先としては)「税理士」ではなく、「社会保険労務士(社労士)」の担当分野です。 もちろん、「社労士の資格を持った税理士」「提携している社労士がいる税理士」「社労士がいる税理士事務所」など、いろいろなパターンで、「社会保険についても税金と一緒に面倒を見てくれる」場合も多いです。 いずれにしましても、わざわざ「顧問料」を払っているのですから、ご質問のようなことは「顧問税理士」が(分かる範囲で)きっちり回答すべき内容になります。 ※ちなみに、「厚生年金保険・健康保険(介護保険)の保険料」は、「翌月徴収」が原則です。 『労務管理ポケットメモNO.5:社会保険料の翌月徴収と当月徴収』(2012/06/12) http://www.c-roumukanri.jp/blog/archives/295 ***** (その他参考URL) 『国税庁>国税に関するご相談について』 http://www.nta.go.jp/shiraberu/sodan/denwa_soudan/index.htm 『腹が立つ国税局の税務相談室』(2009/07/15) http://moriri12345.blog13.fc2.com/blog-entry-365.html 『税務署が親切』(2007/03/11) http://blog.livedoor.jp/stock_value/archives/50363449.html 『税務署は意外と親切』 http://dorobune.chips.jp/?p=155 『国税庁>ご意見・ご要望』 http://www.nta.go.jp/iken/mail.htm --- 『日本税理士会連合会>相談事業のご紹介』 http://www.nichizeiren.or.jp/taxpayer/consultation.html 『全国商工会連合会>相談したい』 http://www.shokokai.or.jp/somu/main_soudan.htm ※「民主商工会(民商)」は【別団体】です。 --- 『日本年金機構>全国の相談・手続窓口』 http://www.nenkin.go.jp/n/www/section/index.jsp 『労働基準行政の相談窓口』 http://www.mhlw.go.jp/bunya/roudoukijun/kijyungaiyou06.html 『全国社会保険労務士会連合会>各種相談窓口 』 http://www.shakaihokenroumushi.jp/general-person/soudan/ ※間違いのないよう努めていますが、最終判断は【必ず】各窓口に確認の上お願い致します。 ※なお、ご紹介したサイトの信頼性についてはご自身でご判断ください

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