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源泉徴収について
現在、小さな店の経理にたずさっています。 経理初心者なので、給与事務について質問があります。 この認識であっているか教えてください。 1,雇用者に「扶養控除等申請書」を提出してもらわないと毎月源泉徴収して税務署に申告する必要があります。源泉徴収表どうりに源泉徴収します。 2,「扶養控除等申請書」を提出してもらうと給与支払者は雇用者の年末調整をする必要があります。 雇用者に扶養控除等申請書を提出してもらわず、給与支払者が源泉徴収せず、雇用者に確定申告してもらうことは可能でしょうか?
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まず始めに「小さな店」とありますが、そのお店が「源泉徴収義務者」であるかどうかと言うことが問題になってきます。仮にそのお店が「源泉徴収義務者」であると仮定してお答をします。 1,被雇用者からの「扶養控除等申請書」提出の有無に関わらず源泉徴収義務は発 生します。原則的に「扶養控除等申請書」が提出された場合には【甲覧】によ り源泉税を徴収し、提出されない場合には【乙覧】により源泉税を徴収する事 になります。 2,当然年末調整の必要があります。 被雇用者から「扶養控除等申請書」の提出をしてもらはないことは出来ますが1.で述べたように【乙覧】により源泉税を徴収(甲覧よりかなり高率)しなければなりません。その後、被雇用者が確定申告をすることは一向に再仕えありません。 但し、給与支払者が冒頭で申したように「源泉徴収義務者」であれば、源泉徴収の義務はついてまわります。 以上
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- hidekawa
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基本的にはあなたの認識通りですが、反面、給与支払者は雇用者に対する源泉徴収をすることが必要ですので、扶養控除等申請書が提出されなくても、聞き取りの上記入することも可能ですよね。 また、確定申告してもらうことも可能ですが、逆に言うと確定申告をする必要のない者が確定申告させることの方が不自然であるともいえます。実際には税務署では、納税者に対してなぜ会社で年末調整してくれないのかと言われます。 雇用主として、従業員を教育することも必要ではないでしょうか。
- jun95
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1.「扶養控除等申請書」を提出人については、税額表の甲欄で扶養人数にあわせて、源泉徴収します。また、提出しない人には、乙欄で源泉徴収します。いずれにしても、源泉徴収します。 2.は、その通りです。 (結論)できません。