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特別徴収の対象者は源泉所得税徴収者?
愚問かもしれませんが、 特別徴収の対象者は、源泉所得税を給与から差し引いている人と 同じと考えてよいのでしょうか? 余談ですが、来年から特別徴収を本格的に始めますが さっぱりわからないです。。。 パートさんが400人ほどいるのですが、 入れ替わりも激しく、全員を見るのは大変だな~と思っております。 経理や給与関係の方は皆、そうかと思いますが。 それでは、回答よろしくお願いします。
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NO1です >それは私が判断して特別徴収を断 らないといけないのでしょうかね。 それも計算して一覧表にして送ってきます。 だいたい1000円単位前後になるようになってます。 800円なら最初の1回で800円とって終わり。 5000円くらいなら、最初の月が600円あとは400円みたいな感じです。 特別徴収担当者はそれを一覧表にして、 給与計算担当者に渡します。 小さな会社なら大抵、同じ人がやるケースが多いでしょう。
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- ben0514
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質問を読んだだけではなかなかイメージのわきにくい質問ですね。 私だけでしょうか? ご質問の特別徴収というのは、住民税ですよね。 住民税の特別徴収というのは、給与支払者が計算するものではありません。従業員の住所地役所が計算するものです。 普通徴収からの特別徴収への切り替え手続きを行わない限り、給与支払報告手続きにより特別徴収を希望都した扱いとなっている人だけ、従業員の住所地役所から会社へ天引き額が通知されるのです。 たぶん、ご質問のような知識の方ですと、年末調整についても勘違いされていませんでしょうかね。 年末調整事務というものは、あくまでも所得税の調整確定の作業です。したがって、住民税は年末調整に関係しません。 これは、所得税の制度が、毎月の給与から概算的に所得税を計算し納税させ、年末調整や確定申告によりその概算納付を含めて最後の調整を行い、払い過ぎであれば還付、足りなければ再徴収となるのです。 しかし、住民税は、給与支払報告や確定申告などにより特別徴収を希望したりした場合に、前年の住民税を当年に納付するため、すでに確定した税金の分割納付という形です。 したがって、アルバイト経験などのない新卒採用などの場合、1年目には住民税の特別徴収はありません。前年の収入がないわけですからね。 また、すでに課税されている人について、普通徴収から特別徴収への切り替えを会社が行わなければ、すでに課税されている分について会社が特別徴収することはできません。まずは切り替えなのです。 特別徴収の対象者については、各従業員ごとの明細が従業員の住所地役所から届くのです。これは会社用と従業員用になっており、従業員用により、今後あなたの給与からこの計画で引くことになったというイメージのものになるでしょう。会社用により給与天引きで引くだけですし、初月は端数が含まれますが、そのほかの11カ月は均等の額となっています。給与計算ソフトなどの機能によっては、事前に登録するだけでしょう。 入れ替わりが激しいような場合には、すでに課税されている分についての切り替えをしないとした方が良いでしょう。一定期間以上の勤務の人など出ない限り、特別徴収をしないなどとするのも必要かもしれません。 そうでもしないと、退職者が出るたびに特別徴収の手続きを従業員の住所地役所と行わなければなりません。忙しすぎると思います。このようなことから、パートなどを特別徴収としないような会社が多いのです。ただ法的な面は問題があるかもしれませんがね。
お礼
お礼が遅くなりすみません。 パートなどを特別徴収しない、といことはできるのでしょうか?それができるのなら悩みません。 紛らわしい方は省くだけなので。 でも市町村からくる冊子には前の回答者の方が言っているような特別な理由の方以外は全員問答無用で特別徴収にしなさい、という感じですよね。 まさに「退職者が出るたびに特別徴収の手続きを従業員の住所地役所と行わなければな」らなくなりそうです。。。 ありがとうございます。
【前年中に給与支払いを受けており、かつ当年度の当初(4月1日)において給与の支払いを受けている場合は、特別徴収の方法によって徴収することが、地方税法や市町村の条例で義務づけられています。 したがって、給与所得となる役員報酬を得ている役員、青色事業専従者も、この要件に当てはまる場合は、特別徴収の対象となります。 なお、例外的に特別徴収を行わなくてもよいのは、次のケースに限定されています。 ・常時2人以下のお手伝いさん等のような家事使用人だけに給与を支払っている場合 ・毎月給与を支給しない場合 ・外国航路を航行する船舶の船員に不定期で給与を支払う場合】 http://www.pref.yamagata.jp/ou/somu/020007/tokubetutyoushuu/tokutyouQA2.html >来年から特別徴収を本格的に始めますが ということなら、今年、年末調整をして各市区町村に 源泉徴収票を送付するはずですので、 来年の春過ぎくらいに、各市区町村から特別徴収に依頼と 納付書が送られてきます。
お礼
難しい言葉ですね。 誰から徴収するかは役所が決めるんですね。 私が、「あの人は給与が少ないから特別徴収を 断らなければ。。。」とか考えることではないんですね。 でも源泉徴収票だけだと年額だから単純に12ヶ月で割って、一定額に達していたら徴収対象になりますよね? でも実は給与がある月とない月があったとしたら、それは私が判断して特別徴収を断らないといけないのでしょうかね。 って、ここで追加で聞くことでもないですね。 失礼しました。 ありがとうございます。
お礼
お礼が遅くなりすみません。 >800円なら最初の1回で800円とって終わり。 5000円くらいなら、最初の月が600円あとは400円みたいな感じです。 わかりやすいです。 これは私が知りたかったことのひとつです! 想像もつかないことなので、こういう単純なことがわからないんです! ちょっとすっきりしました。 ありがとうございます。