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青色申告の参考書とは?
- 青色申告の参考書とは、個人事業主が確定申告をする際に参考にする本のことです。
- 銀行口座やクレジットカードの処理方法や仕分けについて詳しく載っている参考書をお探しですね。
- 将来的には事業用と個人用の銀行口座やクレジットカードを分ける予定ですが、現状ではどのように処理すれば良いかわからないとのことですね。
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質問者が選んだベストアンサー
>詳しく載っている参考書やお勧めの物がありましたら… 質問者さんのレベルが分かりませんので、他人からは何とも言えません。 ちょっと大きめの本屋へ行けばいろいろありますので、立ち読みしながら選ぶよりほかないでしょう。 ご質問に書かれたことだけ回答しておきます。 >・銀行口座が複数ある… ふだんの仕訳と記帳は「普通預金 A」、「普通預金 B」、「普通預金 C」などのように設定。 貸借対照表は、全部まとめて「その他預金」。 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/yoshiki01/shinkokusho/13.pdf >(個人用&事業用で使用)… 個人用って何ですか。 個人事業である限り、事業用の財布や預金はすべて個人のものであって、団体のものではありませんけど。 事業とは関係ないお金という意味なら、「家事用」と言います。 >移動した時の処理の仕方が良く分かりません… 【普通預金 A 100円/普通預金 B 100円】 >銀行口座・クレジットカード 共に個人用と事業用混在で使用しているため… ・口座から家事費用の支払 (引落または送金) 【事業主貸 100円/普通預金 A 100円】 ・口座からいったん現金を出し、家事費に回す 【現金 100円/普通預金 A 100円】 【事業主貸 100円/現金 100円】 ・クレジットで事業用の買い物 【消耗品費 (ほか適宜科目) 100円/未払金 100円】・・・買い物した日 【未払金 100円/普通預金 A 100円】・・・引き落とされた日 ・クレジットで家事用の買い物 【事業主貸 100円/未払金 100円】・・・買い物した日 【未払金 100円/普通預金 A 100円】・・・引き落とされた日 ついでにいっておくと、事業に関係ない入金があったときは 【普通預金 A 100円/事業主借 100円】 家事用財布から事業用預金の現金を入れた場合も 【普通預金 A 100円/事業主借 100円】 家事用財布から事業用の支払をした場合は 【消耗品費 (ほか適宜科目) 100円/事業主借 100円】 >ゆくゆくは事業用と家庭用の銀行口座・クレジットカードを別けるつもりですが、現状これでスタート… 「事業主貸」と「事業主借」とを適切に使い分けて記帳する限り、兼用で問題ありませんよ。 もっとも、家事用の入出金もすべて記帳しなければならないので、分けておけば記帳回数が減るというメリットは出ますけど。
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- ben0514
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青色申告の学習以前に、複式簿記の学習をされるべきだと思います。 ご質問の内容のほとんどは、簿記の問題だと思いますからね。 もちろん簿記の問題に税務を意識した部分がありますが、簿記を知らないで、税務から考えても意味がありませんからね。 処理の仕方がわからないということでしたが、すべて手書き帳簿なのでしょうか? それとも会計ソフトなのでしょうか? 会計ソフトの場合で考えれば、初期設定の部分から考える必要があると思います。 普通預金が複数あるのでしたら、普通預金という勘定科目だけでなく、普通預金の勘定科目を補助勘定科目として分けて処理しないと、混乱するだけでしょう。 これを手書きで処理するのであれば、普通要金出納帳を複数作り、決算時にはその残高を集計することで決算残高とすればよいでしょう。 事業用口座の認識のあるものについては、帳簿の作成を行いましょう。 それ以外の通帳は、簿外資産である個人資産からの支払いなどと考えて処理するのです。したがって、そのような取引では、事業主貸勘定や事業主借勘定を普通預金勘定の代わりの勘定科目と考えるのです。帳簿で管理ではなく、事業外資産なわけですから、預金残高の把握はしないこととなります。 クレジットカードなどで支払時期が先延ばしになっているものについては、原則として請求明細などにより未払金処理で計上し、実際の引き落としで普通預金を減らしたり、事業主借りでの支払いとして処理するだけになります。 複数の帳簿で管理と考えれば、 借方)普通預金 貸方)普通預金という処理が成り立ちます。 さらに詳しく書くとすれば、 借方)普通預金(A銀行) 貸方)普通預金(B銀行)のように補助科目を含めての処理となるのです。 事業が小さい時ほど、預金やクレジットカードを区分出来なければ、どんどんいい加減な会計処理となってしまいます。 実務として考えても、基本使い分けをしつつ、使い分け出来ない支出などは事業主勘定で調整するのです。調整のための勘定科目ばかりとなれば、管理しきれないのです。 私は複式簿記は簿記検定で学び、税務は税務会計検定で学びました。連携した学習や申告書の作成方法までは学びませんでしたが、税理士事務所での実務では困ることは少なかったように思います。 市販の書籍を否定するつもりはありませんが、簡単に学べるように書いていても、簡単に説明できる部分だけであったり、節税部分としての理解より結果重視の処理方法の記載があるように思います。 このように書くのは、私自身税理士ではありませんので、税務の業務を請け負うことは出来ません。しかし、経営コンサルタントとして現状確認をさせていただく際に、独学で学んで処理しているような会計帳簿や申告書類をみると、真似た処理方法で実際のその人の会計処理や税務にはそぐわないような処理となってしまっていることも多いのです。 会計や税務は、一定のルールに従って継続的に同じルールで処理するのが原則です。そして、同じ取引を会計処理するだけでも、考え方によって会計処理が変わるのは当たり前ですので、その事業に合わせた会計処理を確認しながら処理するものなのです。 ですので、浅い理解のもとでテクニックばかりを考えていては、実際には実態と合わない処理となり税務調査で問題となることもあります。 親族の経営の事業の相談を受けた際には、事業団体での相談担当として実務を知る人を雇用して会計処理をしていたという処理を見たときにも愕然としました。例外規定や優遇規定などを使えば大きな税金が支払わなくて済むのに、原則的な方法のみで考えたり、事業主の判断を受けずに無駄という判断で省略等をしていることもありましたね。 税理士への費用は高いものかもしれませんが、わからないままで処理していくよりも、安全な方法だと思います。税務調査で税理士などが立ち会わないような場合には、税務署は税務署の都合で判断しての追徴を求めてくることでしょう。それも過去何年分もです。 税理士へ依頼することで、安全に税金対策を行い、税務調査への対策を考えてくれます。そこまで考えるとべらぼうに高いものではありません。そして、その中にあなたの事業にとって考えるべき中心の考え方での会計処理や税務の指導を受けられることでしょう。その中で学んだことを税理士の顧問契約を解除してご自身で行うという方法もよいと思います。 参考書で学んだから自分でできるようになるというほど、税務は浅くはありません。
お礼
早々の回答ありがとうございます。 とても丁寧なご指摘・ご教授ありがとうございます。 勉強になりました。 疑問に思っていた点も回答していただき助かりました。 回答していただいた内容を元に記帳していきたいと思います。 本当にありがとうございました。