• 締切済み

パート勤務 130万

教えて下さい。 私45歳、子供2人、会社員の夫年収600万です。 毎年130万になるよう調整して働いていましたが、子供の教育費がかさむので 今年から思い切って稼ごうとおもっています。 最低150万は必要と皆さんがおっしゃっているのでなんとなくはわかるんですが 実際よくわからなくて。 1.税金・保険(介護保険も?)含めての増加はどれくらいになるんでしょうか?  家族手当が月1万なくなるので、165万あたりがボーダーラインになりますか? 2.勤務先での保険加入の手続きはいつ申請すればいいのでしょうか?   どのような書類が必要でしょうか? 3.年度途中での申請になりますが、今年今までの病院代の支払い等過不足分の  請求はどうなりますか? よろしくお願いいたします。

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  • simotani
  • ベストアンサー率37% (1893/5079)
回答No.5

年収130となると、既に所得税住民税の配偶者控除は無くなり(部分比例の特別控除はある)、本人にも所得税住民税が掛かっている前提でお答えします。 扶養期間中の医療費はそのまま扶養の健保から出ます。保険証無しで掛かった場合の償還払い(療養の費用の給付)や高額療養費も脱退当日迄扶養の健保が適用されます。 扶養から抜けたとしてもパート先がすんなり健保年金の適用をするとは限りません。パートに健保年金を適用する場合とは「常用の3/4以上」という就労時間の壁もあります。週30時間以上と言うのはあくまで目安ですが「29.5だから適用しない」と言う会社も少なくないですし「パートは加入しない」と年金事務所の指導を無視する会社もあります。こうなると扶養を抜けた時点で国保に入り国民年金を自分で払う必要があります。 そうなると国民年金の保険料だけで年18万円必要ですし、国保も保険料が必要です。つまりは150ではまだ赤字で、170~200稼ぐ必要があります(国保保険料は加入した年は低いが翌年から跳ね上がります)。 基本的に社会保険料は給料の15%程度必要ですから、健保年金に加入出来たとして月収135000円、年収160万円程度が損益分岐になります。

noname#212174
noname#212174
回答No.4

Q_A_…です。お礼いただきありがとうございます。 >勤務先からは申請があれば対応するといっていただいている… いきなり「揚げ足取り」になってしまい申し訳ありませんが、たとえ「申請(労働者側からの希望)」がなくても、「常用的使用関係にある」場合は、「年金事務所(日本年金機構)」に「加入の届け出」を行うのが「適用事業所(の事業主の)」【義務】です。 ちなみに、「強制・任意」を問わず、「適用事業所」になっていれば【届出の義務】が生じます。 『適用事業所と被保険者』 http://www.nenkin.go.jp/n/www/service/detail.jsp?id=1962 『強制適用事業所・任意適用事業所』 http://www.otsubo-office.jp/article/13344891.html 『従業員を採用したときの手続き』 http://www.nenkin.go.jp/n/www/service/detail.jsp?id=2027 ただし、現実的には、「厚生年金保険に加入することになるならば辞める」というような「パートタイム労働者」は多いため、【やむを得ず】「本人の希望があれば加入できる」というような説明をしている「事業主」が多いのも事実です。 なお、ひどい事業所では、(事業主負担の保険料を逃れるため)「パートタイマーは加入できない」というような「嘘」を教えているところもありますので、「加入できるだけ良心的な事業所」というようなおかしな状況になっています。 『厚生年金:悪質加入逃れは告発、企業名公表も 厚労省方針』(2012年05月04日) http://ameblo.jp/sr-sakurai/entry-11241430486.html 前置きが長くなりましたが、上記の通り、「厚生年金保険の加入要件」と「130万円という数字」は何の関係もありませんので、 >多忙な年だけ130万超え、通常は130万以下なんて働き方はできるのでしょうか? という点については、もちろん可能ですが、「常用的使用関係にある」場合は、【収入の多寡にかかわらず】「厚生年金保険の被保険者」となるのが「原則」です。 つまり、「労働者の任意で脱退はできない」のが「原則」ということです。 そして、「厚生年金保険(と健康保険)の被保険者」は、【収入の多寡にかかわらず】「国民年金の第3号被保険者」と「家族の加入する健康保険の被扶養者」にはなれません。 --- 以上が「原則」ですが、【現実には(実務上は)】、「常用的使用関係とは呼べない状況」になった場合は、「厚生年金保険から脱退する」ことを「年金事務所」も(非公式に)認めています。 『book251(3/4条件を満たさなくなれば社会保険から脱退できるが、、)』 http://www.growthwk.com/article/13538146.html なぜ、このような「グレーゾーン」のようなものがあるかといえば、「厚生年金保険」の制度は、「原則でギチギチに労働者を締め上げる」のが目的ではなく、あくまでも「労働者のための社会保障制度」であるからです。 とはいえ、「加入したくないから加入しない」が通ってしまうと「労働者同士の助け合い」が趣旨である「厚生年金保険」の制度自体が成り立たなくなってしまうため、「原則」を大きく外れることは認められません。 --- ということで、「労働時間・労働日数」が減少して「厚生年金保険を【脱退した場合】」は、「家族の加入する健康保険の被扶養者」の認定審査を受けることができます。 ただし、「認定されるかどうか?(審査が通るかどうか?)」は「保険者(保険の運営者)次第」となりますので、「自分が加入している健康保険の保険者」の「被扶養者の認定基準」をしっかり把握しておく必要があります。 ※「保険者」は「保険証」を見れば分かります。 『けんぽれん>よくある質問』 http://www.kenporen.com/faq/index.shtml ちなみに、「被扶養者の認定基準」は「全国健康保険協会(協会けんぽ)」と「ほぼ同じ」の保険者が多いですが、「独自色が強い」保険者もあります。 たとえば、「年間収入」の考え方一つとっても、「協会けんぽ」に倣う保険者が多いですが、そうではない保険者も存在します。 『健康保険(協会けんぽ)の扶養にするときの手続き』 http://www.nenkin.go.jp/n/www/service/detail.jsp?id=2278 >>…年間収入とは、【過去における収入のことではなく】、被扶養者に該当する時点及び認定された日以降の年間の見込み収入額のことをいいます。 >>…給与所得等の収入がある場合、月額108,333円以下。… (昭和シェル健康保険組合の場合)『被扶養者について』 http://www.showa-shell-kenpo.or.jp/shiori/fuyousha/fuyousha.html >>●収入限度額 >>収入限度額は、当年【1月1日から12月31日の間の】年間収入の見込み額が130万円未満(60歳以上の方または障害者は180万円未満)になります。 (クラレ健康保険組合の場合)『収入は、毎月・毎年変動することがありますが、このような場合、どのようにして扶養認定をするのですか?』 http://www.kenpo.gr.jp/kuraray/qa/qa_hifuyosha.htm >>収入は、労働日数や、休業、気象条件等によって毎月、または年度ごとに増減することが考えられます。このような時は、ある程度の期間の平均額を収入基準として、扶養認定をおこないます。 >>従って、一時的な収入の増減をもって扶養認定、削除は致しません。 ***** (備考) 「家族の健康保険の被扶養者ではなくなる」、なおかつ、「厚生年金保険に加入できない」場合は、 ・「国民年金の第1号被保険者」&「市町村国保の被保険者」 となりますが、この場合、 ・「国民年金の第3号被保険者」&「家族の健康保険の被扶養者」 と「万一の保障・将来の保障」については、「ほぼ同じ」になり、【一定の収入までは】いわゆる「(保険料負担分が)働き損」になります。 『~年金が「2階建て」といわれる理由~』 http://nenkin.news-site.net/kiso/kiso03.html 『保険給付の種類―国民健康保険の3種類の給付』 http://kokuho.k-solution.info/2009/02/post_25.html (協会けんぽの場合)『保険給付の種類と内容 』 http://www.kyoukaikenpo.or.jp/g3/cat320/sb3170/sbb31700/1940-252 --- 一方、「厚生年金保険(&健康保険)の被保険者」は、保険料を負担することで「万一の保障・将来の保障」が手厚くなりますので、「働き損」と切り捨てることはできません。 『国民年金と厚生年金の比較(違い)』 http://www.kokumin-nenkin.com/knowledge/kouseinenkin-hikaku.html 『内閣府>障害年金の制度をご存じですか?がんや糖尿病、心疾患など内部疾患の方も対象です』 http://www.gov-online.go.jp/useful/article/201201/2.html 『2014年度から父子世帯にも遺族基礎年金を支給』(更新日:2012年10月02日) http://allabout.co.jp/gm/gc/400827/ ただし、「万一のときや将来のことなどは二の次」「今、手元に残るお金が重要」という人もいますから、こればかりは「その人の考え方次第」となります。 ※不明な点はお知らせください。

  • ma-fuji
  • ベストアンサー率49% (3864/7826)
回答No.3

貴方の年収が増えれば貴方の税金が増えたり、ご主人の受けられる控除がなくなりご主人の税金も増えます。 また、通常、年収130万円未満であればご主人の健康保険の扶養でいられ、健康保険、厚生年金の保険料を払わなくて済みますが、扶養をはずれるとその負担があります。 税金よりこの保険料の負担が大きいですね。 通常、健康保険の扶養でいられる130万円ぎりぎりで働くのと、扶養をはずれて働く場合と比べた場合、おおよそ160万円未満では世帯の手取り収入は減ってしまうもしくはほとんど変わらないということになってしまいます。 >税金・保険(介護保険も?)含めての増加はどれくらいになるんでしょうか? 貴方の年収が165万円とし、130万円ぎりぎりのときと比べると 健康保険料、厚生年金、雇用保険料  約170000円 130万円と比べて増える所得税 約 6000円 130万円と比べて増える住民税 約12000円 ご主人の税金(所得税の税率は10%でしょう) 130万円と比べて増える所得税 約16000円 130万円と比べて増える住民税 約16000円 合計   約220000円 増えます。 また、貴方のご主人の会社で「家族手当、扶養手当」が月1万円支給されているということなので、その分の減があります。 ご主人の所得がその分減りますが、その分の税金も減るのでおおよそ10万円の収入減です。 ということは、165万円では世帯の手取収入は、130万円ぎりぎりとほぼ変わらないということになります。 その辺が、ボーダーラインといえばそのとおりです。 なので、少なくとも170~180万円以上稼がないと、働く意味があまりないでしょう。 >勤務先での保険加入の手続きはいつ申請すればいいのでしょうか? 貴方は上司に、いついつからロングで働きたい旨の申告をし、了解を得てください。 あとは、働く時間が増えるときに、会社が手続きします。 >どのような書類が必要でしょうか? 会社と雇用に関する新たな契約(勤務時間などを記載した)を結ぶことですね。 >年度途中での申請になりますが、今年今までの病院代の支払い等過不足分の請求はどうなりますか? 「過不足分の請求」というのがよくわかりませんが、今までの医療費の7割分はご主人の健康保険が負担します。 高額療養費の請求でしょうか? それも、もちろんご主人の健康保険に請求します。

konkon1212
質問者

補足

詳しくわかりやすい説明ありがとうございます。 170~180万稼がないと働く意味があまりないとのことよくわかりました。 >会社と雇用に関する新たな契約(勤務時間などを記載した)を結ぶことですね。 現状、契約の勤務時間よりかなりオーバーしての勤務になっています。 年間通して休まず、9-17時の勤務だったとしても160万くらいにしかなりません。 勤務時間を変更(増加)してもらえたとしても、暇になってしまったら働き損になって しまうと思います。 130万を出たり入ったりすることはできるのでしょうか?またメリット・デメリットも おしえていただけませんか? よろしくお願いします。

noname#212174
noname#212174
回答No.2

長いですがよろしければご覧ください。 なお、「勤務先での保険加入の手続きはいつ申請すればいいのでしょうか?」とのことですから、「厚生年金保険に加入できる」という前提での回答になります。 (※不明な点はお知らせください。) >1.税金・保険(介護保険も?)含めての増加はどれくらいになるんでしょうか? 「税金」については、【目安】でよければ以下の「簡易計算機」で試算できます。 『所得税・住民税簡易計算機』 http://www.zeikin5.com/calc/ ※「【給与所得の】源泉徴収票」の「支払金額」を「給与収入」欄に入力します。 仮に、「給与収入130万円→165万円」と「35万円の収入アップ」になった場合は、単純計算で「5万円くらい」税金が増えることになります。 【しかし】、「(konkon1212さんの)年金保険・公的医療保険・雇用保険」などの「社会保険料」の負担増により「社会保険料控除」も増えますので、実際には「1~2万円」くらいではないかと【思います】。 『所得税の「基礎控除」とは』(更新日:2010年09月06日) http://allabout.co.jp/gm/gc/252921/ --- なお、【ご主人の税金】を計算するときには、「家族手当」の分だけ「給与収入の額」を減らし、「配偶者【特別】控除」の分だけ「所得控除」を減らします。 結果として、ご主人の税金は「1万円~2万円くらい」の増加になると【思います】。 『配偶者特別控除』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1195.htm ちなみに、konkon1212さんの給与収入が「130万円未満(給与所得の金額で65万円未満)」の場合に、ご主人が申告できる「配偶者特別控除の額」は「16万円」です。 ******* 「(konkon1212さんの)社会保険料」については、これも【目安】でよければ以下のツールで試算できます。 『社会保険料(等)計算ツール』 http://www.soumunomori.com/tool/ ※「賃金月額」は、正確には「標準報酬月額」というもので、交通費(通勤手当)なども含みます。 ※年齢に応じて「介護保険料」も自動的に加算されます。 仮に、「標準報酬月額が14万円」の場合は、「厚生年金保険料+健康保険料」で「約2万円/月」ということになります。 『標準報酬月額』 http://www.nenkin.go.jp/n/www/yougo/detail.jsp?id=176 >家族手当が月1万なくなるので、165万あたりがボーダーラインになりますか? 「170万円くらい」ではなかと【思います】が、より詳細な条件で試算してみないと明確な回答は難しいです。 なお、「考え方」としては以下のようになります。 ・konkon1212さんの収入増加額-家族手当-支出増加額=±0円、ならば「夫婦合わせた手取り」は変わらず。 支出が増えるもの ・konkon1212さんの税金、ご主人の税金 ・konkon1212さんの社会保険料(ご主人は変わらず) 【ただし】、「手取りが減る」場合でも、「厚生年金保険&健康保険」に加入した(被保険者になった)場合は、「万一の保障」と「将来の保障」が手厚くなりますので、「それをどう考えるか?」によって判断は異なると思います。 『~年金が「2階建て」といわれる理由~』 http://nenkin.news-site.net/kiso/kiso03.html 『第1号被保険者』(と関連リンク) http://www.nenkin.go.jp/n/www/yougo/detail.jsp?id=152 『国民年金と厚生年金の比較(違い)』 http://www.kokumin-nenkin.com/knowledge/kouseinenkin-hikaku.html --- 『内閣府>障害年金の制度をご存じですか?がんや糖尿病、心疾患など内部疾患の方も対象です』 http://www.gov-online.go.jp/useful/article/201201/2.html 『年金の受給(遺族年金)』 http://www.nenkin.go.jp/n/www/service/detail.jsp?id=3228 『2014年度から父子世帯にも遺族基礎年金を支給』(更新日:2012年10月02日) http://allabout.co.jp/gm/gc/400827/ --- (協会けんぽの場合)『保険給付の種類と内容 』 http://www.kyoukaikenpo.or.jp/g3/cat320/sb3170/sbb31700/1940-252 (横河電機健康保険組合の場合)『健康保険で受けられる給付』 http://www.yokogawakenpo.or.jp/shiori/shikumi/kyuufu.html >2.勤務先での保険加入の手続きはいつ申請すればいいのでしょうか?どのような書類が必要でしょうか? 「(厚生年金保険の)適用事業所」では、【事業主(雇用主)】が、「パートタイマーの労働時間と労働日数【など】」に応じて届出を行う【義務】がありますので、従業員自身は特にすることはありません。 ※なお、事業主の届出(手続き)には「基礎年金番号」が必要になります。(「年金手帳」を紛失している場合はその旨を事業主に申し出ます。) ※健康保険の加入に必要な物は特にありません。 『適用事業所と被保険者』 http://www.nenkin.go.jp/n/www/service/detail.jsp?id=1962 『従業員を採用したときの手続き』 http://www.nenkin.go.jp/n/www/service/detail.jsp?id=2027 なお、勤務先で健康保険に加入した(被保険者になった)場合は、【ご主人の加入している健康保険】の「保険者(保険の運営者)」に「被扶養者の異動届」を提出する必要があります。 (「はけんけんぽ」の場合)『被扶養者とは:被扶養者でなくなるとき』 http://www.haken-kenpo.com/guide/huyou_3.html ※あくまでも「はけんけんぽ」の「基準」と「手続き」です。 >3.年度途中での申請になりますが、今年今までの病院代の支払い等過不足分の請求はどうなりますか? 「過不足分の請求」とは具体的にどのようなものでしょうか? ちなみに、「(ご主人の健康保険の)被扶養者用の保険証」が有効なのは、(記載されている有効期限にかかわらず)「勤務先で健康保険に加入した日(資格取得日)」の前日までです。 ***** (その他参考URL) 『一宮市|所得金額とは』 http://www.city.ichinomiya.aichi.jp/division/shiminzei/guide/shiminzei/syotoku.html 『所得金額から差し引かれる金額(所得控除)』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/shoto320.htm --- 『国税庁>国税に関するご相談について』 http://www.nta.go.jp/shiraberu/sodan/denwa_soudan/index.htm 『腹が立つ国税局の税務相談室』(2009/07/15) http://moriri12345.blog13.fc2.com/blog-entry-365.html 『税務署が親切』(2007/03/11) http://blog.livedoor.jp/stock_value/archives/50363449.html 『国税庁>ご意見・ご要望』 http://www.nta.go.jp/iken/mail.htm --- 『住民税とは?住民税の基本を知ろう』(更新日:2013年05月13日) http://allabout.co.jp/gm/gc/14737/ 『所得税と住民税の所得控除額の違い』 http://www.sumida-tax.jp/article/13857930.html --- 『けんぽれん>よくある質問』 http://www.kenporen.com/faq/index.shtml 『あなたも入るかもしれない?協会けんぽって何』(2008/10/02) http://trendy.nikkeibp.co.jp/article/column/20081001/1019299/ 『健康保険(協会けんぽ)の事務と手続等』 http://www.nenkin.go.jp/n/www/service/detail.jsp?id=1964 --- 『なぜ障害年金の請求漏れやもらい損ねが起きるのか?』 http://www.fujisawa-office.com/shogai1.html ※間違いのないよう努めていますが、最終判断は【必ず】各窓口に確認の上お願い致します。 ※なお、ご紹介したサイトの信頼性についてはご自身でご判断ください

konkon1212
質問者

補足

沢山のサイトを教えていただきありがとうございました。 勤務先からは申請があれば対応するといっていただいているので大丈夫だと思います。 >「170万円くらい」ではなかと【思います】が 現状残業時間が多く雇用契約の時給、時間、日数では130万に収まります。 超えて働く場合、1度超えたらその後収入が減っても扶養に入る(戻る?)ことはないのでしょうか? 170万くらいで契約は現状難しいと思われます。 多忙な年だけ130万超え、通常は130万以下なんて働き方はできるのでしょうか? アドバイスお願いします。

  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10402/21783)
回答No.1

>毎年130万になるよう調整して働いていました… 何で? 少々の税金その他を払い惜しんで収入をセーブするなど、愚の骨頂というものです。 世の中に 500万 1千万と稼いでいるキャリアウーマンは大勢います。 たいへん失礼ながら、ビンボー人に限って 100円の税金を払いたくないために 1,000円の収入を棒に振るほうが得だと考えるのです。 >1.税金・保険(介護保険も?)含めての… ちまちましたことにこだわるなら、個々に検討しないとだめです。 去年が給与 129万 (所得 64万)、今年があなたのいう 165万 (所得 100万) だとすれば、 【夫の所得税で去年より今年が増える分】 ・去年・・・配偶者特別控除 16万円 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1195.htm ・今年・・・配偶者控除も配偶者特別控除もなし ・所得税の増分・・・16万 × 税率 税率は夫の「課税所得」高により 5%~40% (ほかに復興所得税が少し)。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2260.htm 「課税所得」の調べ方は源泉徴収票で [給与所得控除後の金額] - [所得控除の合計額] = [課税所得] を計算。 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/hotei/annai/pdf/23100051-7.pdf 【夫の住民税で今年より来年が増える分】 16万円× 10% (一律) = 16,000円 【あなたの所得税で去年より今年が増える分】 今年は社会保険料を自分で 10万円払うと仮定して {(165 - 10) - 129} × 5% = 13,000円 (ほかに復興所得税が少し 【あなたの住民税で今年より来年が増える分】 {(165 - 10) - 129} × 10% = 26,000円 【夫の健康保険・年金】 これまでが、(保険料は) 不要イコール扶養だったので扶養を抜けたからといって増減なし。 【あなたの健康保険・年金】 パート先の社保に入るならその会社にお問い合わせください。 国保・国民年金にするなら、国保は自治体によって千差万別なので、地元市の HPなどでご確認ください。 国民年金は月額 15,040円です。 http://www.nenkin.go.jp/n/www/service/detail.jsp?id=3763 >2.勤務先での保険加入の手続きはいつ申請… 入社時に。 >どのような書類が必要でしょうか… 社保は税金と違って全国共通した基準があるわけではありません。 お書きのような細かい部分は、それぞれの会社、健保組合によって違います。 正確なことは入社時に会社から説明があるでしょう。 >3.年度途中での申請になりますが、今年今までの病院代の支払い等過不足分の … 意味がよく分かりませんが、病院代に未払があるということですか。 それはその治療を受けたときに何の保険だったかによります。 税金のように年単位で区切るわけではありません。 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm

konkon1212
質問者

補足

回答ありがとうございます。 税金は収入が増えた分多くなるということはよくわかりました。 年金・保険に関しては、質問があります。 パート先で加入の場合は会社が半分負担してくれるので、国保・国民年金にするより お得なのでしょうか? パート先で保険に加入できる条件を満たさない(収入が少なかったり、勤務時間が短かったり) 勤務状態の年はどうなりますか?

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