- ベストアンサー
パート勤務の母の働き方について
- パート労働者への社会保険加入拡大により、母の働き方にも影響が出る可能性があります。
- 現在の母の働き方は週20時間以上で年収も65万円を超えており、社会保険加入が必要とされています。
- 母は今後週20時間以内に働き続けるか、他のパート勤務先に移るかを検討しています。
- みんなの回答 (3)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
>追加で質問させていただくと、9月から適用になったとして、8月までの段階で厚生年金の等級の上限(62万円)を超えていたら、どうなるのでしょう。 ごめんなさい。 ちょっと記入が不足が必要でしたね。 この等級というのは「標準報酬月額」と言い、月額のことですので、年収ではありません。 ですから、パートなどで月額62万円を超えるということは、まず無いでしょうからご安心ください。 >9月から週20時間を越えないようにセーブしても、すでに年収が超えていたら払わないといけないですよね。 >それとも年収は、適用された月から1年間で考えられるようになるのでしょうか? 社会保険の適用としては、適用される時点で基準(勤務実態など)を越えている方が適用となります。 ですから、適用以前の収入については、まったく考慮に入れる必要はありません。 ですから、 >9月から週20時間を越えないようにセーブしても、すでに年収が超えていたら払わないといけないですよね。 というわけではありません。 9月から週20時間を越えないようにすれば厚生年金に適用されることはありません。 つまりは、 >それとも年収は、適用された月から1年間で考えられるようになるのでしょうか? そのとおりとなります。 >会社が厚生年金保険料を支払わないとなると、母は自己負担で厚生年金をかけないといけないのでしょうか。 この法案が国会で可決決定され、施行された場合で社会保険の適用事業所で働いている場合で、ご質問のとおりの基準を越えてしまっている場合は、厚生年金に加入しなければなりません。これは強制加入となります。 しかしながら、社会保険の適用事業所の中には、厚生年金保険料を負担(半額は会社が負担しています。)するのを嫌い、厚生年金に加入させない事業所もあるでしょう。 これは違法なので、後で社会保険事務所の監査が入った場合は、最大2年前までさかのぼって(法の施行がその前であればその施行された日まで)厚生年金に加入することとなり、厚生年金保険料もその日までさかのぼって徴収されることとなります。 社会保険の適用事業所ではない場合は、この限りではなく今までと同様に国民年金に加入することとなります。国民年金には国民年金保険料を支払う第1号被保険者と、厚生年金加入者(お父さんですね。)の配偶者として扶養に入っている場合は、国民年金保険料の支払いを免除される第3号被保険者とがありますが、(今現在はおそらく第3号被保険者となっていると思われます)年金問題がこの部分についてもこれからどういった改革となるのかが、さっぱり予測できませんのでこの部分については割愛させていただきます。 なんにしても、今現在はまだ法案すら国会に提出されていませんので、これからゆっくりと考えても問題は無いですよ。
その他の回答 (2)
- naosan1229
- ベストアンサー率70% (988/1406)
やはり、パートについての厚生年金適用は見送りになるようですね。 外食産業からの反発が強かったのでしょう。 下記参考URLに今日の読売新聞の記事のアドレスを貼り付けておきますので、参考にしてください。
- naosan1229
- ベストアンサー率70% (988/1406)
現段階で、まだ法案としてですから今国会で可決されるかどうかも分かりません。 パートなどを多く雇用している外食産業などは猛反発をしていて、与党議員の中にも、時期尚早だと言う意見が多くあります。今国会で可決させるためには法案を提出する2月までに、関係者のコンセンサスをとり、調整する必要があります。 法案自体もまだ流動的で、あまりにも反発が強いために、業種によって適用するとか、段階的に適用するとか言う意見も多く聞かれます。 ですから、まだなんともいえませんが、現段階の法案が可決決定されたとしてのことを説明すると。 2月に法案提出と言うことですから、早くても9月くらいからの施行になると思われます。 ですから、9月になったその時点で週20時間以上働いている方は、厚生年金へ強制的に適用になります。 この場合の健康保険ですが、これもまた流動的でして、今までは厚生年金と健康保険は一体を原則としてきましたが、若いころの負担が将来の給付につながる年金と、そうではない健康保険とでは違いがあることから、検討すべきではないかと言う意見もありますし、健康保険料の等級の上限(98万円)と厚生年金の等級の上限(62万円)が差があるので、まずはこれを検討すべきだという意見もあります。 被扶養者の扶養認定基準は、年間収入が130万円未満ですが、これをどのようにするかも決まっていません。 なんにしても、回答らしい回答はすることができないのが現状ですが、もし適用されるのであれば9月の時点の勤務状況からとなりますから、今からセーブしなくても大丈夫ですよ。(これだけは自信あり!)
お礼
まだ法案自体が不透明な中、回答していただきましてありがとうございます。 追加で質問させていただくと、9月から適用になったとして、8月までの段階で厚生年金の等級の上限(62万円)を超えていたら、どうなるのでしょう。 9月から週20時間を越えないようにセーブしても、すでに年収が超えていたら払わないといけないですよね。 それとも年収は、適用された月から1年間で考えられるようになるのでしょうか? 会社が厚生年金保険料を支払わないとなると、母は自己負担で厚生年金をかけないといけないのでしょうか。
お礼
ご丁寧に何度も答えていただいて、ありがとうございました。 新聞を読んでも、ニュースを見ても、難しい言葉ばかりで「だからいったいどうなるの?」と思っていました。 これからの動向を見守りたいと思います。 ありがとうございました。