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傷病手当について(勤務期間が少ない場合)
傷病手当について色々と調べましたが、平日にお休みがないので、社会保険事務所に直接お聞きすることができません。 そこで、教えて頂きたいのですが、 ★連続4日以上休み、「傷病手当金申請書」に医師と事業主に必要事項を記入して頂き、提出するとよいことは理解できました。 【質問です】 (1)まだ今年の4月から働き始めて社会保険に加入している期間が短いですが、傷病手当はもらえますか? (2)会社側が傷病手当を認めないということはありますか? (3)手続きはすべて自分でおこなうのでしょうか? (4)傷病手当金申請書を入手するための方法は?(平日に休みをとって社会保険事務所へは行けそうにありません。) 【補足】 医師の診断書はとっています。 これとは別に申請用に料金を払い申請書に記入をしてもらわないとなりませんか? なるべく早く、会社を休み、休養をとりたいと思っています。 よろしくお願いいたします。
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- abo55
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>と言うことは、休職後、復職してから申請することになるのでしょうか? いえ、1ヶ月ごとの申請が望ましいとされています。 雇用されているので給与の締めごとに提出されるのが良いかとおもいます。 >今頂いている診断書以外に何か必要ということでしょうか? あぁ、スミマセン。 診断受けているのでしたね。それで問題ないですよ。
- abo55
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>休職前に傷病手当の書類一式を準備してから、休職期間に入ることは可能でしょうか? 傷病手当て金の申請は事後処理ですので事前に全てをそろえるのは無理です。(日にちの証明も起こってから出ないと記入できません) ただ、事前に診断を受けておくことをお勧めします。 通常医師の証明の欄は、診断した日が発祥した日ではないのでそれが原因で休んだとされる日は記入してもらえるのですが、不正事実があった場合医者も指導を受けてしまいます。なので、医者も診察以前の欠勤は記入しないことが多々あるようです。 >夏のボーナスはもちろん無支給になりますよね? ボーナスに関しては、個々の企業により算出が異なるので解りません。 ですので社則や総務で調べて下さい。(私は賞与直前で解雇を言い渡されたので) 唯、通常は算出する基準が無いので寸志が出るか出ないかといったところかと思います。
- abo55
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>連続4日以上休み、「傷病手当金申請書」に医師と事業主に必要事項を記入して頂き、提出するとよいことは理解できました。 正確には、初回の認定は3日間の待期を完成させた後、4日目以降が支給対象になります。(2回目以降同一原因の疾病の場合は1日でも支給) 1、健康保険条は問題ないですね。(加入と支給の時期があまりにも短い場合は聞かれるようです) http://okweb.jp/kotaeru.php3?q=1467653 2、会社から支給されるわけでは無いのですが、渋るところは渋ります。(単純に手続きが解らないようで) その場合は直接健保に問い合わせて請求用紙を貰って手続きをして下さい。 3、雇用されている場合、事業主の証明(といってもこの期間休んだよというカレンダーに○×△書くだけですが)が必要な上、事業主に支給がいったん行くので、給料日に振り込まれる形になります。 4、雇用されている場合は事業主からが基本、失業後は個人で健保に問い合わせてもらいます。 >医師の診断書はとっています。 >これとは別に申請用に料金を払い申請書に記入をしてもらわないとなりませんか? はい。 傷病手当て金申請用紙の中に主治医の証明の欄があります。 唯、診断書と違い医療点数で値段が決められており、3割負担で300円になります。
お礼
さっそくのご回答ありがとうございます。 まだ、無理をして勤務中ですが、実際に休職できるまでにはある程度期間【6月末から7月のはじめ頃】が必要だと考えられます。 (1)休職前に傷病手当の書類一式を準備してから、休職期間に入ることは可能でしょうか? また、 (2)夏のボーナスはもちろん無支給になりますよね?
お礼
ありがとうございます。 >傷病手当て金の申請は事後処理ですので事前に全てをそろえるのは無理です。(日にちの証明も起こってから出ないと記入できません) と言うことは、休職後、復職してから申請することになるのでしょうか? >ただ、事前に診断を受けておくことをお勧めします。 は、今頂いている診断書以外に何か必要ということでしょうか? よろしくお願いいたします。