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改正後のパートの税金について
今年の4月より登録制のヘルパーをしています。今年の収入は103万に満たないのですが、現状では来年度は103万をゆうに越えそうです。仕事の量をへらすか、税金や保険料を支払ってもこのまま、もしくは仕事の量を増やすかで悩んでいます。どのくらいの収入で税金や保険を支払っても手元に月収10万ほど残るくらいになるのでしょうか?また、税金はだいたいどのくらいの支払いになるのでしょうか?できれば、詳しく知りたいのです。どうか、宜しくお願いします。
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まず扶養には3つの扶養があります。 税金の扶養、配偶者の会社でもらう家族手当などの扶養、社会保険の扶養 です。 1.税金の扶養 配偶者に対しては、これまでもこの先も、収入が多いほど税金を支払っても手取りが増えるという点は変わりません。つまり手取りを多くする意味では働けば働くほどよいということです。 逆転現象(収入が増えたけど税金のために手取りが減る)というのは配偶者以外の扶養家族(たとえば子供など)に対してのみ当てはまります。 配偶者に対してこのなだらかな課税にする役割を果たしているのが配偶者特別控除で、今回の改正により来年度からは103万円を越えた部分に適用されるものが残り、103万円未満に適用されるものが廃止されました) 2.会社の家族手当 この規定は会社によります。もし税金の配偶者控除の基準とすれば給与収入が103万円(所得38万円)を超えると受けられないということになり、その分夫婦合わせた手取りは逆に減ることになります。 3.社会保険上の扶養 これは今後12ヶ月の収入見込みが130万円を超えると扶養に入れないというものです。月平均約10.8万円ですね。 こちらの扶養を外れるとかなり金額的負担は大きくなります。 国民年金は毎月13,300円(前納すれば割引されます)、国民健康保険は自治体によりかなり異なります。数千円~2万円の範囲になるでしょう。(自治体により3倍も違う場合があるようです) 当然扶養を外れるとこちらも逆転現象がおきます。 ご質問者の場合どうなるのかは2,3の金額次第ですから、なんとも正確な数字は答えられません。 一般的には160万円~180万円を超えれば手取りが増えると考えてよいと思います。 そこまで行きそうもない場合は、3の社会保険上の扶養の範囲で働くのが一番手取りが多くなるといわれています。
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ごめんなさい単純計算ミスをしてしまいました。 130万円の時に受けられる配偶者特別控除は11万円です。 ですから、103万円->130万円では、 (38?11)×16%=4.32万円増税 です。 ですから全体では、 2.16+1.36+4.32?(103万円で課税される住民税)=7.84万円?(103万円で課税される住民税) です。 大変すいませんでした。_o_
お礼
ご丁寧にありがとうございます。しっかり、役立たせていただきます。
>税金、所得税のほかに市府民税の支払いも生じてくるのでしょうか? 130万円の基準(つまり月収10.8万円以下)で働いた場合という意味ですね? ご質問者自身にかかる税金は、本人の基礎控除以外(生命保険、扶養控除、社会保険料控除など)は一切無く、また非課税適用交通費支給(社会保険の130万円の基準では収入に含めます)もないという条件で計算すると、給与所得130万円のときに、 所得税:2.16万円(定率減税後) 住民税:1.36万円(市町村、府民税込み、定率減税後) がかかります。(住民税は数千円異なる可能性があります) 一方ご主人の税負担は、ご質問者の年収が70万円未満、103万円の時と130万円の時で比較すると、 70万円未満から130万円: 配偶者に対する控除は合計76万円あったのが27万円になりますので、 ご主人の年収、控除金額で異なりますが、平均的サラリーマンであれば、 所得税、住民税合わせて(70-27)×16%=6.88万円増税となります。 103万円から130万円: 配偶者に対する控除は38万円あったのが27万円になりますので、 所得税、住民税合わせて(38-27)×16%=1.76万円増税となります。 全部合わせると、103万円働くときと130万円働くときでは、夫婦で納める税金の金額は、 2.16+1.36+1.76-(103万円で課税される住民税)=5.28万円-(103万円で課税される住民税) 増えることになります。 ここで(103万円で課税される住民税)は自治体により異なりますのでなんとも言えません。 金額的には数千円です。(2500~3500円程度かと) なお、上記の計算で住民税については自治体により多少異なりますので概略値と考えて下さい。
お礼
細かい計算まで、本当に有難うございます。私の周りで同じことで悩んでいる者がいます。とても役に立ちますし、これで、来年の動きを決める事が出来ます。有難うございました。
お礼
詳しい説明を有難うございます。かなり参考になります。加えてお聞きしたいのですが、社会保険上の扶養の場合には、税金、所得税のほかに市府民税の支払いも生じてくるのでしょうか?それはどのくらいの金額になるのでしょうか?ご面倒ですが教えていただけますか。