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扶養家族が増えます(子どもが生まれます)

本年度、私は年収103万円以下の収入で夫の扶養に入っています。夫の年収は700万円です。 年末年始にかけて第一子を出産する予定です。帝王切開になるので、出産予定日を早急に決める必要があります。参考に、税金や手当てについて考えてみることにしました。 今年中に出産することの税制上のメリットは扶養控除38万円分だけ、という理解で正しいでしょうか。 他に税金や手当てなどで違いがありましたら、教えていただけますか。

質問者が選んだベストアンサー

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  • kamehen
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回答No.3

税金に関しては、扶養控除38万円が控除できますので、扶養控除は年末時点の現況によりますので、年初に産まれても、年末に産まれても、控除額は38万円で変わりなく、年末に産まれれば、月々は扶養がいない所の高い税額で源泉徴収されていますので、年末調整による還付金も高いものとなります。 (もちろん、あくまでも、控除額は年初でも年末でも同じです。) 長い目で見ると、早生まれの子は損をします。 生まれた時、0歳の時は、遅生まれでも早生まれでも、同じ38万円が控除できます。 後はずっと同じですが、就職される時に差がついてきます。 仮に大学まで行って、その間ずっと扶養だったとして、遅生まれであれば、22歳の年は、年末はまだ大学4年生ですので、103万円以上をバイトで稼いでいなければ、扶養にでき、しかも16歳以上23歳未満ですから特定扶養親族に該当しますので、63万円が控除できます。 しかしながら、早生まれの場合、22歳の年の年末は、既に就職されていますので、扶養に入る事ができず、1年間の控除63万円がまるまる損をする事となります。 ですから、現行の所得税法でいけば、年内か年明けか選べるのであれば、長い目で見れば年内の方が控除額で63万円得する事となります。 医療費控除についても、1月~12月に実際に支払った金額で区切られますので、年内に固めて医療費を支払った方が得ではあります。 但し、年内に支払わなければ対象となりませんので、年内の診療にかかる医療費であっても年明け後に支払うのであれば、来年分の医療費となります。 (通常は、退院時に支払うでしょうから、年明けになる可能性が高いでしょうから、この点ではそれほどメリットはないかもしれませんね) それと、支払った医療費からは、保険等により補てんされる金額は控除しなければなりませんので、出産一時金30万円はもらえるものと思いますので、この分はもらうのが翌年であっても、実際に支払った年の医療費控除の計算上控除しなければならない事となります。 それと、僭越ながら#1さんの回答の補足というか訂正になりますが、5万円ぐらい還付というのは、金額によってはありえないと思います。 支払った医療費から、保険等により補てんされる金額を控除して、さらにそこから10万円を控除した後の金額が医療費控除の額となりますので、これに税率を乗じた金額が還付金の目安ですので、ご主人であればおそらく税率20%でしょうから、医療費控除の額(支払った医療費ではありません)が30万円ぐらいにならなければ、還付金は5万円にはならないと思います。

その他の回答 (4)

  • hirona
  • ベストアンサー率39% (2148/5381)
回答No.5

生まれた日が年内なら、平成17年の収入に対して、扶養控除1人分が適用されます。生まれてから年末までの日数に比例して、控除額が減額されるわけではなく、扶養控除38万円がまるごと「ある」「ない」の2種類だけになります。 年内に生まれれば、確実に「扶養控除38万円がまるごと『ある』」になります。 医療費控除については、今までの検診費用+他の医療費の合計(ご主人と質問者さんの合算)が10万円を超えれば、確定申告すれば税負担が軽減されます。 入院費用については、年内に出産があっても、退院して費用を支払ったのが年明けだと、来年の医療費控除の対象になります。 年内に退院し、支払えば、今年の医療費控除の対象になります。 ただし、出産育児一時金、加入している場合は<帝王切開の手術のため、健保対象になるので>入院給付金や手術給付金、健保対象の金額によっては高額療養費の対象になる、など還付(補填)されるお金がありますが、実際の受取はまだでも、支払った医療費用から差引く必要があります。 ちなみに、上記の「補填される金額」が入院費より多く、引き算の結果がマイナスになった(黒字になった)場合、他の医療費からその分を減額する必要はありません。 年内に入院費の支払いを済ませたが、補填される金額が分からない場合、見込み金額で申告してもOKですが、見込み金額の見当もつかない場合は、実際の金額が分かってから申告するのも手です。2月16日~3月15日というのは、計算の結果「税金を払うことになる人」の申告期間であり、還付になる人は、この期間の前でも後でも申告できます(ただし5年以内)

noname#54213
質問者

お礼

みなさん、ご丁寧にアドバイスしていただきありがとうございます。 医療的なことなどいろいろ検討した結果、年内に無事出産して、3日に退院しました。 アドバイスしていただいたこともおおいに参考にさせていただきました。 全員の方にポイント差し上げたいのですが、申し訳ないのですが僅差で2名の方に決めさせていただきました。

  • kamehen
  • ベストアンサー率73% (3065/4155)
回答No.4

再び#3の者です。 ちょっと、一ヶ所だけ、正確な所に訂正しておきます。 (誤)長い目で見ると、早生まれの子は損をします。            ↓ (正)長い目で見ると、早生まれの子を持つ親は損をします。

noname#15273
noname#15273
回答No.2

ほとんど、NO.1の方の言う通りですね。 ただ、今年中に出産すれば、必ず医療費控除は受けられると思いますよ。検診費用等だけでも結構な金額になっていませんか?保険の効く帝王切開であっても合計で10万円以上になりますよね。 来年に出産となると、今年の検診費用だけで10万円以上にならない場合、その金額金額の医療費控除は受けられません。交通費も含むことができますし、扶養手当も増えますので、今年中に産めば累進課税の税率によって異なりますが、最低でも5万円近くは返ってきますよ。 たかが、5万でもこの時期の5万円は大きいですよね。 年末に産まれる赤ちゃんが親孝行と言われるのはそのためです。

  • natu77
  • ベストアンサー率30% (408/1342)
回答No.1

そうですね。所得税は扶養控除が38万円増えますね。 後、児童手当は申請した月の翌月から支給されますので、今月中に生まれて申請すれば、来月からもらえます。 第一子ですから5000円ですけど。 出産費用が思ったよりかかった場合、今年中に払った分は、今年の医療費に入れられますので、控除額も増えるかもしれません。 思いつくのはこのくらいです。 元気な赤ちゃんを産んでくださいね。

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