- ベストアンサー
パートでの働き方
子供が1歳になる前に週3日位で仕事をしようと思っています。妻の年収が130~150万は「働きぞん」と聞きますが、旦那は実家が自営なのでそこで働いているのですが、ボーナス・家族手当などはありません。国民健康保険もサラリーマンと違って扶養はないようです。このような場合でも、年収130~150万は働きぞんになるのでしょうか?
- みんなの回答 (3)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
妻の年収が130~150万は「働きぞん」というのは、健康保険の扶養の基準が、向こう1年間の収入見込み額がおおむね130万円未満となっているので、130万円をわずかに超える事により、ご主人の健康保険の扶養から外れ、ご自身で健康保険等を支払わなければならなくなる為に言われるものと思いますので、ご主人が政府管掌の健康保険又は健康保険組合の健康保険ではなく、国民健康保険の場合は関係ないと思います。 国民健康保険の場合は、扶養という概念はありませんが、被保険者1人当たりいくらという均等割が課せられますが、それは奥様の収入に関わらず同額で、収入が多くなったからと言って、外れなければならなくなる訳でもありません。 ただ、別問題として、奥様の会社が健康保険の適用事業所であれば、それだけの収入になるのであれば、正社員と変わらないぐらいの時間を働く事と思いますので、そこの会社の健康保険に入らなければならなくなるとは思いますが。 ですから、それを除けば、所得税で言えば、103万円を超えれば扶養から外れるわけで、141万円未満までは段階的に配偶者特別控除はあるものの、130~150万だから損、という事はありません。
その他の回答 (2)
ご推察は正解です。 お考えのように働き損はありません。働くほど収入UPです。 所得税・住民税: 収入に応じて負担するので負担UPが収入UPを上回ることは無い。 扶養についても配偶者特別控除は所得応じてなだらかになっているから同様。 (ただし子供についてはこの特別控除が無いので103万円を超えてアルバイトされると手痛いです) 国民健康保険: 所得又は住民税納税額に応じて負担するのでやはり逆転は無い。 では。
お礼
ご回答有難うございます
- sumo
- ベストアンサー率28% (374/1325)
自営業の場合は、社会保険とは違うので、働き損は無いのでは??? ただ、家族の収入に応じて国民健康保険の金額が高くなるとか住民税が高くなるって事ぐらいじゃないでしょうか??
お礼
ご回答有難うございます
お礼
ご回答有難うございます。とても分かり易かったです。