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パートの税金について。
税金の事、調べたのですが良くわからないので長文ですが宜しくお願いします! 私はパートで年収180万くらいです。(今年から扶養を外れました) そこから勤務先で所得税が引かれるて口座へ振り込まれます。 といっても所得税が引かれてなかったり引かれすぎてたりあいまいな金額です。 雇用保険や労働保険には加入して欲しいと数年前から口頭で頼んでるのですがもうちょっと待ってくれと言われつづけていてその分は引かれていません。 給料明細も頼んでるのですが口座へ振り込まれた額だから。税理士に聞いてもそれ以上は出せない(?)と言われてるからといわれました。 でも、一括に給料がもらえなかったりもあるので給料明細と考えていいのか不安です。(現金でもらった分はもちろん自分で足すってことなんですよね?) そこで質問なのですが、所得税とは給料から納める税金や保険を引いた額から計算されるのでしょうか? 今年から国民年金などは加入してるのですがその分や保険の掛け金なども考慮できるのでしょうか? その場合、差額分は確定申告を自分ですればいいのでしょうか? 毎年(扶養内で働いてる頃から)確定申告は勤務先でしてたみたいなんですが。。。 今までどおり勤務先でやってて問題ないのでしょうか? また、給料明細は必要なものですか?(個人的には欲しいのですが) 必要な場合、勤務先が言うように通帳の振込み金額で通るものなんでしょうか?(現金払いもあるのに・…) まったくわからない状態です。 よろしくお願い致します。
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所得税は、住民税、社会保険などの金額を給料から差し引いた額によって決定します。 国民年金などを自分でかけている場合は、会社が年末調整などを行う場合、会社に国民保険額、生命保険、損害保険、扶養家族などを勤めてる会社に申告し、それにより多くかけすぎている場合は戻ってくるようになります。 直接税務署に申告する事も出来ます。 給料については、一月から12月までの給与支払い証明書などを会社に出してもらってもいいです。断る事はできないはずです。 ただ、給与明細についてはよくわかりません。 すみません。
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- araarakomattana
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♯1です。 源泉徴収票でいいですよ。 その紙の控除欄の「社会保険料等」の金額の中に、国保の分の金額が入っていなければ自己申告すればいいし、年末調整の前に会社から年末調整するときに扶養家族や、社会保険などの必要事項を書く紙をもらうはずです。それに自分で書くと年末調整で控除してもらえます。 その場合、自己申告する必要ないです。
- thor
- ベストアンサー率35% (600/1682)
・労働保険=労災保険+雇用保険です。 国民年金・国民健康保険の保険料(税)は、年末調整のときに提出する保険料控除の書類(「保険料控除申告書 兼 配偶者特別控除申告書」←生命保険料なんかの額を書く書類)の「社会保険料控除」の欄に書くのです。そうすると年末調整で控除されることになってます。 されなかった場合は、確定申告します。 住民税を、所得税の計算の際に、所得から引く事なんて出来ません。同じ1年の所得に対して、所得税+住民税がかかるのですから。 源泉徴収票に書かれている総支給額が少ないのは、非課税の交通費の分では? 税金の証明としては、源泉徴収票が正式です。給与明細は参考にしかなりません。 給与明細を発行する義務はないのですが、源泉徴収額や天引きした年金額を労働者に知らせる義務があるので、そのために明細を発行しているのです。ただし、口頭で伝えれば済むし、伝えなかったことに対する罰則はないし……。
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大変参考になりました。 有難うございます! またわからないことが会った場合質問すると思いますが そのときは宜しくお願い致します。 有難うございました。
- hirona
- ベストアンサー率39% (2148/5381)
ちょっと気になったのですが、「労働保険」じゃなくて、厚生年金や健康保険などの社会保険のことですよね? 労働保険っていう言葉は、無いような。(最初、労災保険のことかと思ったくらい……) 所得税は、もらうお金の中で、交通費など非課税部分を引き算た「課税対象額」から、必要経費・給与所得控除などを差引いた「所得金額」を出し、そこから基礎控除や社会保険などを引き算します。 給与から納めている税金は、源泉徴収税なんですけど、これは「前払いした所得税」のことです。 これを更に差引いた金額から、所得税が計算されるのではなく、差引く前の金額で所得税を計算し、「算出された金額」と「前払いしておいた金額」を比較し、前払い分が多ければ戻ってくるし、不足していれば追加で払います。 国民年金は、支払った保険料の全額が、社会保険控除の対象になります(引き算できます)。 自分で確定申告してもOKです。確定申告そのものは、自分でやるもので、会社が行うものではないです……年末に会社でやってくれるのは、年末調整です。 年末調整の手続きに間に合うように、会社に保険料の支払額が証明できるものを提出すれば、国民年金の保険料などは年末調整で処理してもらえるはずです。 確定申告の手続きは、2月16日から3月15日までです。還付(前払いした所得税が多くて、お金が戻ってくる)の場合は、2月16日を待たずに、1月から手続き可能です。
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補足
ありがとうございます。 「労働保険」とかいたのはすみません。 「労災保険」と「雇用保険」のことです。 勤務先でやってもらってたのは確定申告ではなくご指摘のとおり年末調整でした。 ややこしい書き方で申し訳ありません。 私は今、国民年金に入っています。 国民年金に加入しているパートの人は自己申告するものでしょうか? 去年は主人の扶養になっていたのですが去年140万チョット収入が越えたので今年から扶養を抜けました。 (今年の年収は180万ほどになります。) 以前ここで自己申告したほうがいいか金額を入力するHPを知って源泉徴収表の金額入れてみたのですが去年は自己申告の必要なしでした。 ただ、収入金額が私が思ってたのとちがったので(少ない)明細が欲しいといったのです。 「これ以上(源泉徴収表)のものは出せない」と言われました。 そうなんでしょうか? araarakomattanaさんのおっしゃってる証明書とは源泉徴収表の事ですか? また、年末調整のときも年末調整の紙をコピーしたものに名前と住所書いてはんこを押すだけなんです。 私の場合、生命保険・損害保険額・国民年金保険料があるのでそのときに勤務先にいっしょにやってもらう事はできるのでしょうか?また拒否されたら自己申告したらいいということですよね? 国民健康保険税・市県民税は関係無いのでしょうか? 質問ばかりで申し訳ありませんがよろしくお願いいたします。
- araarakomattana
- ベストアンサー率16% (43/268)
♯1です。たびたびすみません。年末調整は、一月末日までに会社が市町村に提出します。金額や場合によっては税務署に提出します。 個人で申告する場合は三月だったと思います。個人で申告した事がないので忘れてしまいました。 国民年金などの場合、自己申告や年末調整などのときに申告しますので、とりあえず所得税の額は、給与から雇用保険や住民税などを差し引いた額に対しての金額です。一年に一度申告するときに正確な額を計算する事になると思います。 ちなみに、雇用保険や、社会保険など掛けられていないようですから、1月から12月までの給与の総支給額と所得税額、あなたがかけている生命保険額、火災保険などの損害保険額、国保の額などがあれば申告は簡単です。会社からは、総支給額と所得税額を12月分の給与をもらった後に証明書で出してもらうといいです。
補足
ありがとうございます。 「労働保険」とかいたのはすみません。 「労災保険」と「雇用保険」のことです。 勤務先でやってもらってたのは確定申告ではなくご指摘のとおり年末調整でした。 ややこしい書き方で申し訳ありません。 私は今、国民年金に入っています。 国民年金に加入しているパートの人は自己申告するものでしょうか? 去年は主人の扶養になっていたのですが去年140万チョット収入が越えたので今年から扶養を抜けました。 (今年の年収は180万ほどになります。) 以前ここで自己申告したほうがいいか金額を入力するHPを知って源泉徴収表の金額入れてみたのですが去年は自己申告の必要なしでした。 ただ、収入金額が私が思ってたのとちがったので(少ない)明細が欲しいといったのです。 「これ以上(源泉徴収表)のものは出せない」と言われました。 そうなんでしょうか? araarakomattanaさんのおっしゃってる証明書とは源泉徴収表の事ですか? また、年末調整のときも年末調整の紙をコピーしたものに名前と住所書いてはんこを押すだけなんです。 私の場合、生命保険・損害保険額・国民年金保険料があるのでそのときに勤務先にいっしょにやってもらう事はできるのでしょうか?また拒否されたら自己申告したらいいということですよね? 国民健康保険税・市県民税は関係無いのでしょうか? 質問ばかりで申し訳ありませんがよろしくお願いいたします。
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大変参考になりました。 有難うございます! またわからないことが会った場合質問すると思いますが そのときは宜しくお願い致します。 有難うございました。