行政事件訴訟の義務付けの要件について
行政書士の資格をとるため、学習しています。
行政事件訴訟法の「義務付け」の下記の二つの条文の意味が分からず困っております。
まず一つ目は第三十七条の三の六項です。
「6 第四項の規定にかかわらず、裁判所は、審理の状況その他の事情を考慮して、第三項各号に定める訴えについてのみ終局判決をすることがより迅速な争訟の解決に資すると認めるときは、当該訴えについてのみ終局判決をすることができる。この場合において、裁判所は、当該訴えについてのみ終局判決をしたときは、当事者の意見を聴いて、当該訴えに係る訴訟手続が完結するまでの間、義務付けの訴えに係る訴訟手続を中止することができる。」
上記条文中の後半部分の
「裁判所は、当該訴えについてのみ終局判決をしたときは、当事者の意見を聴いて、当該訴えに係る訴訟手続が完結するまでの間、義務付けの訴えに係る訴訟手続を中止することができる」
で、
「当該訴えについてのみ終局判決をしたときは、」とは、第三十七条の三の第三項の各号に定める訴えのみを終局判決する、という意味だと思いますが、次の文の
「当該訴えに係る訴訟手続が完結するまでの間、義務付けの訴えに係る訴訟手続を中止することができる」の意味が分かりません。
第三十七条の三の第三項の各号に定める訴えを終局判決しているのに、
「訴訟手続が完結するまでの間、義務付けの訴えに係る訴訟手続を中止することができる」とは、どういうことか、イメージ出来ずに困っています。
解説をお願いできればと思います。
二つ目の条文は第三十七条の三の七項です。
「7 第一項の義務付けの訴えのうち、行政庁が一定の裁決をすべき旨を命ずることを求めるものは、処分についての審査請求がされた場合において、当該処分に係る処分の取消しの訴え又は無効等確認の訴えを提起することができないときに限り、提起することができる。 」
上記条文中の
「当該処分に係る処分の取消しの訴え又は無効等確認の訴えを提起することができないときに限り、」とは、どういう事を意味しているのか、分からなく困っています。
具体的な解説をお願いできればと思っております。
以上、宜しくお願い致します。
お礼
回答いただきありがとうございます!