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行政事件訴訟法における裁決の取消しの訴えのメリット
行政事件訴訟法において裁決の取消しの訴えをするのはいったいどんな場合なのでしょうか。個別の法律で裁決の取消のみ認められる場合ともかく、そうでない場合は、裁決の取消しを訴えて、例えそれが認められても原処分はそのままなんですよね。このような訴えはどのような場合に提起され、どのようなメリットがあるのか教えて下さい。
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noname#9217
回答No.1
行政事件訴訟法の勉強中でしょうかね?お役に立てれば幸いです。 御指摘の通り、10条2項は原処分主義を採用します。即ち、原処分に内在する違法のみを主張して、これを支持した裁決の取消を求めても却下判決となります。この場合には、処分の取消訴訟を提起するのが原則です。 従って、裁決の取消訴訟(3条3項)は、裁決固有の瑕疵(裁決の権限・手続・形式の瑕疵)を主張して、裁決のやり直しを求める場合に限られます。
補足
Hiroshi2005さん、ありがとうございます。 これまで、なぜ原処分の取消しを直接(訴訟で)争わないのだろうかと疑問だったのですが、裁決のやり直しを求めることで「原処分を取り消す」という裁決を得られる可能性もあるということなんですね。