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行政法の「重大かつ明白な瑕疵」について基本的な質問です
行政行為に重大かつ明白な瑕疵があるとき無効原因になるという点につきまして質問させていただきます。 下記の表現は正しいでしょうか?(初学者なのですが、下記のような理解でよいでしょうか?) ●「事実上の公務員の理論」「違法行為の転換」が認められると、本来は重大かつ明白な瑕疵があるため無効になるはずの行為が有効とされる 宜しくお願い致します。
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noname#64538
回答No.1
すべての場合に有効となるとは断定できないので、 「事実上の公務員の理論」「違法行為の転換」が認められると、本来は重大かつ明白な瑕疵があるため無効になるはずの行為が有効とされる 場合がある。 くらいのほうが無難と思いますが、概ね正しい理解だと思います。
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ありがとうございました。