- ベストアンサー
※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:行政事件訴訟法37条の3第4項)
行政事件訴訟法37条の3第4項の要件とは?
このQ&Aのポイント
- 行政事件訴訟法37条の3第4項には、提起された義務付けの訴えとその他の訴えについて、弁論と裁判は分離して行われる必要があります。
- その理由は、訴訟の内容や手続きが異なるため、分離して行うことによって適切かつ公正な裁判が行われることを保証するためです。
- 具体的な事例や裁判例はありませんが、法的手続きの整合性と公正さを確保するために、分離して弁論と裁判を行う必要があるとされています。
- みんなの回答 (3)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
例・・・生活保護申請却下処分の取消訴訟と生活保護開始決定処分の義務付け訴訟 生活保護申請却下処分の取消訴訟は棄却(認めれない)だと、生活保護申請却下処分は合法と裁判所が判断したことになる。 他の裁判所で生活保護開始決定処分の義務付け訴訟は認容(認められた)。そうすると2つの判決は形式的には矛盾していない。しかし、生活保護開始決定処分の義務付け訴訟は認容(認められた)の判決は、「生活保護申請却下処分は違法」ということを前提にしているので、実質的には2つの判決は矛盾する。
その他の回答 (2)
- kgei
- ベストアンサー率61% (230/376)
回答No.2
同項の「前項の規定により併合して提起された義務付けの訴え及び同項各号に定める訴えに係る弁論及び裁判は、分離しないでしなければならない。」とは、具体的には、どういうことでしょうか(できましたら、事例等を提示いただければ幸いです。)。 つまり、併合して訴えを提起する。併合審理される。当然、裁判の期日も一緒。
質問者
お礼
ありがとうございました。
- kgei
- ベストアンサー率61% (230/376)
回答No.1
例・・・生活保護申請却下処分の取消訴訟と生活保護開始決定処分の義務付け訴訟 これをばらばらに訴訟して、生活保護申請却下処分の取消訴訟は棄却、生活保護開始決定処分の義務付け訴訟は認容になったら困るでしょ。
質問者
お礼
ありがとうございました。
お礼
ありがとうございました。