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行政事件訴訟法第3条について

処分についてなのですが (1)取消の訴えと別に無効等確認の訴えがあるのはなぜなのか(区分されている理由) (2)処分の取消と無効ではどう異なるのか (2)はもともと取消が有効なものを無効なものにする,無効は本来から無効なものを無効として裁判所に確認してもらう ような時ですよね? それ以外に何を書けばいいのかわかりません。 どなたかどうか教えてください!お願いします…

みんなの回答

noname#160321
noname#160321
回答No.1

「社会」→「法律」のカテで聞いた方が良いでしょう。

ak03mayuu
質問者

お礼

ありがとうございます(>_<) 法律がどこかわからなかったもので…助かります

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