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行政事件訴訟法第3条について
処分についてなのですが (1)取消の訴えと別に無効等確認の訴えがあるのはなぜなのか(区分されている理由) (2)処分の取消と無効ではどう異なるのか (2)はもともと取消が有効なものを無効なものにする,無効は本来から無効なものを無効として裁判所に確認してもらう ような時ですよね? それ以外に何を書けばいいのかわかりません。 どなたかどうか教えてください!お願いします…
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noname#160321
回答No.1
「社会」→「法律」のカテで聞いた方が良いでしょう。
お礼
ありがとうございます(>_<) 法律がどこかわからなかったもので…助かります