- ベストアンサー
建築工事請負契約の不履行についてです。
2002年7月に地元のハウジング会社と2100万にて1戸建てマイホームの建築工事請負契約を締結し2003年2月に竣工・引渡しされました。 引渡し直後に気がついたことですが契約書に添付正本されている仕様書には外壁材に高価なALCが使用となっているにもかかわらず、実際の施工は安価なサイディングの使用になっていました。 この点についてハウジング会社社長に問いただしたところ、逃げの一手で話し合いに応じず2年半が経ち、当方も話し合いに応じるよう内容証明郵便を出しました。 当方としてはALCに建て直しを要求するわけではなく、その差額分の返金(100万円なのか500万円なのかは想像できません)を要求したいですが、当然、先方は訴訟でも起こさない限り示談に応じる訳はありません。 そこで訴訟を起こした場合「契約書・仕様書に明記されていることが施工されていない=契約不履行」で訴訟に勝てる確率は高いでしょうか? もう一点に時効が気になります。引渡しから2年半の時点で内容証明を出しましたが時効が確定してしまうような事はないでしょうか?
- みんなの回答 (2)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
私には建築材のことはわかりませんので,法律面について。 >そこで訴訟を起こした場合「契約書・仕様書に明記されていることが施工されていない=契約不履行」で訴訟に勝てる確率は高いでしょうか? 契約書にも仕様書にも高価な外壁材を使うことが明記されているのですから,請負契約の内容としてその外壁材を使う合意が成立していたことは,容易に認定されるでしょう。よって,安価な外壁材を使用したことは,債務不履行になります。 >もう一点に時効が気になります。引渡しから2年半の時点で内容証明を出しましたが時効が確定してしまうような事はないでしょうか? 債務不履行債務の消滅時効は10年です。ただ,内容証明を出しただけでは時効は中断しませんのでご注意を。裁判上の請求をする必要があります。 事実がご相談の内容どおりであれば,弁護士を通じて話をすれば,相手方も外壁材の差額分は返還してくれると思いますよ。向こうも弁護士に相談するでしょうし,訴訟を提起されて,外壁材の交換費用を損害として請求されたら大変ですから。差額分の返還は良い「落としどころ」だというのが法律家の感覚かなと思います。
その他の回答 (1)
- kanikani2002
- ベストアンサー率0% (0/4)
施工業者と設計事務所は、いっしょでしょうか?別業者であれば施工業者とつながりがあっても、そちらに、一度そのこうをお話してみてはいかがでしょう。 設計事務所には、設計図の通り施工させるために、建物を監理する義務を負っているはずです。確認申請書の副本が、ALCになっているか確認してみてください。 あと、完了検査済書は、受け取っていらっしゃいますか。完了検査を受けていれば、外壁の変更で、役所の記載事項変更届けを、出しているはずなんですが。 設計事務所にも、責を負ってもらうことができるはずです。建物の規模、ALCの厚み、防火対象物の種類、断熱の仕様等詳しいことがわからないので、はっきりお答えできなくて、すいません。 確認申請副本と竣工図面でALCになっているならば、第三者(各建築協会相談窓口や弁護士さん)に間に入っていただければ、是正又は、損害賠償請求できると思いますよ。 参考までに、ALC100となら別ですが、ALC50とサイディングの変更でしたら何百万円の変更には、なりません。せいぜいうん十万円では、ないでしょうか。しかし、断熱性、遮音性において、ALCに劣るのはまちがいないので、あくまでも、最初は是正を求めていった方が、良いとおもいます。 それから、改修するのが、大変なら慰謝料含めていくらいくら出してくださいとか。
補足
大変、ご参考になるご回答有難うございます。指摘された事項さっそく調べてみます。追記になってしまいますが、もしお時間あるようでしたら、ご教授お願い致します。 ・施工業者は町の中小規模のハウジングメーカーで設計・施工すべて、その会社です。 ・仕様書は非常に簡単なもので、外壁材はただALCと記載されているだけで厚みやグレードは一切記載ありません。 ・建物の規模は70m2の土地に木造3階建てで延床105m2の1戸建てです。 ちなみにALCグレードの記載がないので一番安価なALCに改修工事をした場合、概算で工事代金はおいくらくらいになりますでしょうか?
お礼
ご教授有難うございます。大変、参考になりました。 時効が10年ということで安心しました。 事が小さいことではないので要求するならば弁護士さんに相談するのがよいですね、そのぐらいしないと相手も動いてくれそうもないですから。 本当に有難うございました。