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請負契約書
今年、家を建てました。契約書を締結した後に、先方のミスにより図面からやり直す事になりました。新たな契約書は未だなく、支払った金額は契約書よりも多くなり、引渡し日も大幅に遅れました。契約書には遅滞金の支払いも謳っていあますが、払わないと言われました。現在の契約書のままだと住宅ローン控除の際にも不都合が生じると思うのですが、どうしたら良いのでしょうか。
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- poolisher
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回答No.1
新たな契約書が発行されないことが問題なのですか? 何故、新たな契約書が必要なのでしょうか? 金額は清算書で確定していると思いますし、物件は建物登記で図面を 含め確定していると思うのですが。 (引き渡し前ならこれからそうなるという話になりますが) 工事金額の増額や遅延賠償の件は、どちらがいいとか悪いとかは一概に はいえません。 単純なミスであれば過失を問うことはできるでしょうが、不可抗力的な 状況で予定が変更になったとすれば、必ずしも単純に請負先の帰責事由 とはならない場合もあります。 新しい相談組織ですので実力はわかりませんが、国の相談窓口です。 詳しいことを相談されたらいいと思います。 建設業取引適正化センター↓ http://www.tekitori.or.jp/tekisei-1.html
お礼
補足するよりお礼が先にすべきでした。初めての事でしたので勝手が分からずに申し訳ありませんでした。丁寧な回答ありがとうございました。
補足
回答ありがとうございます。 工期が遅れたのは、担当者が申請書を何週間も提出せず失踪し、作成した間取りも土地に合わなかった為、1から新たな担当者と間取りをやり直しました。それで、その時に作成した契約書のみで金額・間取り・期日も古いままで新たな契約書を作成しないまま全く違う家が完成しました。印鑑を交わした契約書は古い物のみです。本来は、やり直すときに変更・追加契約を結んで変更し、期日だけは合意がなければそのまま生きているのかと思っていました。住宅ローン控除の必要書類に請け負い契約書とあったので含めて相談させて頂きました。 余談ですが、支払い時に周囲に相談したところ、契約書がそれのみであれば、その契約書の金額以上支払う必要はないと言われました。それについては、こちらも納得した正当な金額であったので支払いました。期日については納得がいかないまま、一方的に却下されたので納得できていません。 紹介していただいた相談窓口ですが、地方在住の為、直ぐに行動に移すことは難しい状況です。