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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:消費税増税に当たり、駆け込み契約)

消費税増税による駆け込み契約とは?

このQ&Aのポイント
  • 来年度からの消費税増税に伴い、今年9月末までに契約する請負工事が増える可能性があります。
  • 駆け込み契約の場合、契約は9月までに行われますが、着工日によっては現行税率が適用される可能性があります。
  • また、9月末までに契約した物件で、来年4月以降に材料や外注の仕入れが発生した場合、仕入れには新税率の8%が適用されます。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • chupark
  • ベストアンサー率41% (90/218)
回答No.1

私もこの件については気になっていたので色々調べていたところです。 経過措置の根拠になる条文の原文は以下の財務省のサイトにある法律案(現在では成立)で見ることができました。 その附則第5条あたりが消費税の経過措置の部分にあたります。 社会保障の安定財源の確保等を図る税制の抜本的な改革を行うための消費税法等の一部を改正する等の法律案 https://www.mof.go.jp/comprehensive_reform/index.htm 特に、工事の請負等に関する経過措置は 附則第5条3項に定められており、また、その法令解釈通達(政令)で条文の解説もされています。 http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/tsutatsu/kobetsu/kansetsu/130325/130325.pdf これらによると、経過措置の対象となる、すなわち旧税率となるものは (1)工事は指定日前(平成25年9月30日前)に締結されている (2)その工事の完成と対価が契約されているもの (3)指定日前までに変更契約をした場合、その変更後の契約も対象 などが条件として読み取れます。 >着工日は関係するのでしょうか? 着工日は関係するか、という部分については、その契約の対価が着工から完成までの対価である、という意味で関係するのではないでしょうか。 >素人考えでは、それが可能ならそうする業者が増えて問題になるような気もする・・・ 要件とされる契約が、完成や対価まで明確にされた契約であれば、基本的には必ず契約が履行されるでしょうから、先の契約であっても問題にはならないのではないでしょうか。 ただし、変更契約についても政令で解釈がされていたことから、逆に言えば、指定日以降に変更契約した場合には、当然に経過措置の対応から外れるということになるのだと思います。 >来年4月以降に材料や外注の仕入れが発生した場合、仕入れに対しては8%の消費税がかかりますよね? 外注や仕入についてでも、消費税上は売上にあたる工事の契約とは別の契約になるでしょうから、それぞれの契約で判定されるのではないでしょうか。 つまり、材料は通常の資産の譲渡になるから対象外でしょうけど、外注等もこの経過措置の対象となる工事の請負等にあたるのであれば、指定日までに契約すれば旧税率の対象となるのではないかと思います。

yunako0517
質問者

お礼

詳しく説明してくださってありがとうございます。 公的な文章は言い回しも難しく、少々理解に困りましたが…。 でも、分かりやすく教えてくださって助かりました。 同じようなことで悩んでいる方多いでしょうね。 今後の動き、きちんと見ていきたいと思います。 ありがとうございました。

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