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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:消費増税による住宅ローン減税の拡充について)
消費増税による住宅ローン減税の拡充について
このQ&Aのポイント
- 消費増税による住宅ローン減税の拡充について調べました。来年4月以降に居住を開始すると減税の恩恵が大きくなる可能性がありますが、建築請負契約を済ませている場合や新消費税がかかる場合は拡充の条件を満たせないかもしれません。
- 住宅ローン減税の拡充は、消費増税が実施された場合に適用される可能性があります。すでに建築請負契約を結んでおり、居住を開始する予定の場合、拡充の条件を満たせないかもしれません。また、減税の恩恵を受けるためには、4月以降に入居する方が有利な場合があります。
- 住宅の引渡しまたは工事完了から6ヶ月以内に居住の用に供することが条件とされています。来年3月に引渡しされ、4月から実際に入居する場合、拡充の条件は満たされる可能性があります。入居時期の証明については具体的な方法は明記されていませんので、関係機関に確認する必要があります。
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質問者が選んだベストアンサー
税制改正大綱を見ると、次のように記載されています。 **************************************************** 【税制改正大綱 : P15をご覧ください】 http://www.mof.go.jp/tax_policy/tax_reform/outline/fy2013/250129taikou.pdf (1)住宅借入金等を有する場合の所得税額の特別控除について適用期限(平成25 年12 月31 日)を平成29 年12 月31 日まで4年延長するとともに、次の措置を講ずる。 (1) 住宅の取得等をして平成26 年から平成29 年までの間に居住の用に供した場合の住宅借入金等の年末残高の限度額(借入限度額)、控除率、各年の控除限度額及び控除期間(10 年間)の最大控除額を次のとおりとする。 <表> 省略します (注1)一般の住宅とは、下記ロの認定住宅以外の住宅をいう。 (注2)平成26 年4月から平成29 年12 月までの欄の金額は、一般の住宅の対価の額又は費用の額に含まれる消費税等の税率が8%又は10%である場合の金額であり、それ以外の場合における借入限度額は2,000 万円とする。 ***************************************************** この(注2)の記載からすると、 (1) 経過措置を適用し、追加工事分のみ8%としても、基本的に5%の適用を受けているので、旧制度の適用 (2) 3月引渡し ⇒ 4月入居 の場合、消費税が5%なので、旧制度の適用 と考えられます。
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- simotani
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回答No.2
入居の時期は住民票で証明します。
お礼
ありがとうございました。よくわかりました。