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死者の占有権について
亡くなった父の死んだ財産を、相続の手続きによらずに勝手に自分のものにした場合は、死者には占有権はないので窃盗罪が成立するか占有離脱物横領罪が成立するかどうかが問題になりますが。 (1)死ぬ前から財物取得の意思を生じており、死んでから自分のものにした場合 (2)父親が死んでから財物所得の意思が生じた場合 (3)父親が生きていると思って勝手に自分のものにしたが実は死んでいた場合 (1)は窃盗罪、(2)は占有離脱物横領罪、(3)は窃盗未遂と占有離脱物横領罪の観念的競合でしょうか? わかるひとよろしくお願いします。
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- usokoku
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回答No.4
(3)は見たことがない(近所で相続で争った人がいない)のですが、 (1),(2)は、相続であり違法性はないです。 たしか、株券と貯金通帳と農地を内縁の妻と実子(未成年、母親はすでに脂肪、と実子の保護者(親の体調不良で親戚宅から通学中))と実子の配偶者で奪い合ったときのない様で、実子の配偶者の話です。 内縁の妻の妹が某暴力団幹部だったので暴力団関係弁護士が活躍しました。
- liar_story
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回答No.3
何れの場合も刑事事件にはなりません。 亡くなった父の死んだ「財産」ではなく「遺産」に成ります、被相続人(父)の遺産を自分(子)のものにするもしないも、法律で相続人(子)に法定相続されます。
- mst1975
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回答No.2
相続は死亡により開始するので窃盗では?
noname#65452
回答No.1
いずれも244条にあたるとおもいます
質問者
補足
刑法244条にあたることはわかっていたのですが・・・・ ただし、相続税の支払いを免れる目的でやれば、相続税法68条により5年以下の懲役または500万円以下の罰金もしくはその併科ですよね?
補足
刑法252条により、親族間における窃盗または横領に関しては刑を免除すると書いてありますが、窃盗罪単独ならそうかもしれませんが、 殺人罪および窃盗罪の場合ですと親族間における窃盗に関しても情状証拠として提出される可能性があるらしいのですが。 万引きと親族間における窃盗の場合でも、2罪において起訴され、後者については刑の免除が適用されるにしても、全体の量刑には影響を及ぼす可能性があるのでしょうか? 刑の免除は無罪ではないために、停職や減給などの処分を免れるものではないですよね?