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住民税の支払いについての疑問
- 住民税の支払いについて、A社を退職したことで残った支払いとB社の給与から天引きされる支払いの理由が理解できていない。
- 住民税の支払い通知が2種類あり、1通目は27,000円、2通目は70,000円である。
- B社との手続きが不足しているのかどうかが気になっている。
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質問者が選んだベストアンサー
1通目は昨年度分の残り(5月分の給与から特別徴収されるはずだったもの) 2通目は今年度分。 特別徴収する場合通常4月に会社から各市町村に届け出ます。(入社した年度はその都度) 届出が遅くなっているのでとりあえず1期分は普通徴収になったものと思われます。 B社からの届出がなければ1期~4期分までの通知書が送られてきます。1期のみが来たのならB社の手続きに問題はありません。恐らく9月分から特別徴収されるものと思われます。 1期分を今から特別徴収にすることは出来ません。
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- uitinka
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A社もB社もどうして従業員の給与から住民税の計算をして預り金へ計上して期日に会社が納付しないのか?なぜ質問者へ通知が来るのか理解できない。退職後は確かに本人が納付しますが,質問者の場合4月末日退職5月1日入社なので会社が給与から控除して期日に納付です。これはそれぞれの会社に尋ねた方がよいと思います。 (例)年間の市区町村民税と都道府県民税と合計欄を横にして計算しておきます。 市区町村民税 所得割1,941,400×6%=116,484均等割り1,000調整控除9,900 都道府県民税 所得税1,941,400×6%= 77,656均等割り3,000調整控除6,600 ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー 合計の欄を横に計算する。 194,146均等割り+4,000調整控除-16,500 =181,640 上記が年間の金額です。給与額によって異なるので参考にしてください。
>1通目はA社を退職したことで、支払いが残ったもの、と考えています… はい、おっしゃるとおりです。 なお、「4月末退社」であれば、【本来は】A社が残額を一括徴収すべきものです。 しかし、給与支給額よりも税額が多い場合など、「徴収が行えなかった(行わなかった)」場合は本人に通知が届きます。 『[PDF【9.43MB】]\事業主のみなさん/個人住民税は特別徴収で納めましょう(総務省・全国地方税務協議会)』 http://www.zenzeikyo.jp/ippan/koho/kobetu_koho/tokubetuchousyu/pdf/tokubetu_panf_all.pdf >>[退職・求職者の徴収方法]の項を参照 >2通目の額は、B社の給与から天引きされるもの、と想定していました。 >B社との手続きが不足しているのでしょうか? 「5月1日付け入社」の場合は、通常「翌年の6月」から「特別徴収」が行われますので、「不足している」手続きはありません。 ただし、ほとんどの市町村で、「年度途中での切り替え」が可能ですから、希望する場合は、勤務先の担当部署(担当者)にご相談ください。 『飯田市|Q.会社に中途入社したが市県民税を給与から納めたい』 http://www.city.iida.lg.jp/iidasypher/www/faq/detail.jsp?id=1500 --- 『住民税とは?住民税の基本を知ろう』(更新日:2013年05月13日) http://allabout.co.jp/gm/gc/14737/
- hata79
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まったく同じような質問があり、私が回答をつけております。 URLのNO4です。 特別徴収制度というものを少し知ると「なぁんだ」と理解できます。