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住民税の支払いについて
私は今年の6月30日付で退職予定なのですが、住民税について不明な点があります。 私が今年支払う住民税は約8万円程あり、6月の給与分(7月に振り込まれます)で6月分の住民税が給与天引きになります。 残り7月~来年5月分までは分割で支払おうと考えていてその場合は区役所に手続きに行くことを聞きました。 ここで疑問なのですがもし仮に7月から転職先で勤務するとなると、そちらからもらう給与からも住民税はひかれることと思います。 そういった場合は二重で住民税を支払うことになるのでしょうか? このようなことについて全く無知なものですから、どなたかお答えいただけるとありがたいです!
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- hata79
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「仮に7月から転職先で勤務するとなると、そちらからもらう給与からも住民税はひかれることと思います。」に。 それはありません。 理由 住民税は昨年分を本年度に通知する賦課制度を採用してます。 22年分の所得を元に23年に通知をして、納めてもらうという制度です。 サラリーマンだと、納税通知が勤務先に送付されて給与から天引きされるようになってます。 これを特別徴収といいます(所得税の源泉徴収とは似てますが、違います)。 ご質問者の場合は昨年の所得に基づいて現在勤務してる企業に「住民税をこれだけ徴収して納付してくれ」という旨の通知が来てます。しかし退職してしまうので、天引きできませんので、今までに特別徴収されて納めた残りを自分で納付することになります。 23年に市役所が企業に発する通知書は既に今回退社する企業に発送されており、再就職したとしても再度発行されません。 再度発行されませんので、支払う給与からいくら特別徴収して納めたらよいのか企業はわかりません。 わからないので天引きしません。 つまり二重払いにはなりません。 他回答のなかで「申告すれば還付される」とありますが、これは源泉徴収される所得税(国税)と混同した回答と思われます。誤りです。
- jfk26
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住民税(区民税・都民税)は前年課税と言って、その年の収入に対して翌年の6月から翌々年の5月までに掛けて支払うようになります。 つまり平成21年の収入に対して平成22年の6月から平成23年の5月までに掛けて支払うようになります。 そして今度は平成22年の収入に対して平成23年の6月から平成24年の5月までに掛けて支払うようになります。 また住民税と言うのは1年が終わると会社が給与支払報告書と言うものをそれぞれの市区町村の役所に送ります、それを基に役所は住民税を計算して会社に返送してそれに従って6月から天引きをするようになるのです。 ですから質問者の方の会社も平成22年が終わった時点で給与支払報告書を質問者の方の住んでいる市区町村の役所に送り、役所は住民税を計算して会社に返送してそれに従って6月から天引きをするようになるはずだったのです。 >残り7月~来年5月分までは分割で支払おうと考えていてその場合は区役所に手続きに行くことを聞きました。 質問者の方が手続するのではなく退職する会社が手続をするのです、退職の際に7月以後の分について普通徴収(窓口で支払う)を選択というように手続すれば自宅へ7月以降分の納付書が来ると言うことです。 >ここで疑問なのですがもし仮に7月から転職先で勤務するとなると、そちらからもらう給与からも住民税はひかれることと思います。 そういった場合は二重で住民税を支払うことになるのでしょうか? いいえ引かれません、質問者の方は転職先を前職にも役所にも知らせるわけではないでしょ、であればどこからも住民税の通知が転職先に来ないのですから転職先は住民税の引きようがありません。 これを今までのように天引きにするためにはその納税通知書を会社に持っていって担当者の人に天引きにするよう頼んでください、そうすれば会社は「給与支払報告に係る給与所得者異動届出書」というものを役所に提出して天引きに切り替えることが出来るのです。 つまり転職先での住民税の天引きは自動的に行われるのではなく、質問者の方自身がそのように動くことによって初めて転職先は住民税について動くことになるのです。
- qazwsx21
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最後の給料から今年度分全額を引いてもらう方法もありますが、それは希望しないなら、会社から市町村に異動届を出してもらえば市町村から納税通知が後日届きます。 普通に手続きすれば、2重払いはないです。 7月に転職先が決まったら、そのときはそのとき考えましょう。仮定で言っても始まりません。
- Sasakik
- ベストアンサー率34% (1695/4882)
住民税は、原則的には納税義務者本人が収めるコトになって(年4回の分割納税:普通徴収)いますが、例外的に給与取得者(サラリーマン)は特別徴収の恩恵(なのか?)を受けるコトが出来ます。 まず、特別徴収により納税するためには、給与支払者(会社・事業所)が特別徴収義務者であることが前提。 給与取得者に異動があるときは、普通徴収へ変更が原則だけど、転職により特別徴収の継続が出来る(当然だけど、転職先が特別徴収義務者となっていること)。 給与所得者に転勤・退職などの人事異動があるときは、特別徴収義務者は”給与所得者の異動”と共に”徴収方法の変更”などを届け出る義務がある。 で、その届け出に基づいて、市区町村役場の税務担当部署が、本人か転職先の給与支払い義務者に住民税を収めるよう通知を発送する。 退職後の身の振り方を前の職場に知らせていなければ、役所の税務担当部署が知り得るのは「退職した」という事実だけ。 >そちらからもらう給与からも住民税はひかれることと思います。 一旦、普通徴収に切り替わったのなら、特別徴収に戻るためには本人や特別徴収義務者からの申し出が必要で、変更の手続きを行えば、普通徴収の必要はなくなる。 >そういった場合は二重で住民税を支払うことになるのでしょうか? いわれのない誹謗中傷というか取り越し苦労だなぁ と。
- p-tenshi
- ベストアンサー率21% (339/1551)
まず二重支払いは無いと思いますが、もしそうなったら 還付申告をしましょう。 ただそれだけです。
お礼
皆さんとてもわかりやすいお答えをどうもありがとうございました! 今回のことでまた一つ学ぶことができましたo(^-^)o