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住民税について

住民税に限ったことではないかもしれませんが。。 支払対象期は当年4月~翌年3月、、という認識で良かったでしょうか?。 実は6月で前社を退職しましたが前社では月数千円控除されてました。 で市からの納税通知書が先日来たのですが来年1月末までに 10万円ほど納めなくてはいかないようなんです。 ちょっと額の大きさにびっくりなんですが。。

質問者が選んだベストアンサー

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  • cubics
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回答No.3

住民税は前年の収入(1月~12月)に対してかかります。 給与所得者が特別徴収する場合(いわゆる毎月の天引き)は、毎年6月から翌年5月に分割して支払います。 ですので、質問者さんの場合は、昨年(1月~12月)の所得に対して、住民税が決定されて、6月から天引きが開始されたものの、退職によって、7月~来年5月に天引き予定の分が、あなた自身で納付しなければならなくなったわけです。 つまり昨年の所得にかかった住民税の11/12くらいにあたりますね。(6月は多目に払っているはず) 納付は6、8、10、来年1月の4期なので、退職時期によって、いつまでにいくらという分割納付になるか、一括納付してしまうかですが、最終的には、来年1月までに全額ということですね。

その他の回答 (5)

  • hirona
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回答No.6

>支払対象期は当年4月~翌年3月、、という認識で良かったでしょうか?。 違います。 当年1月~12月までの収入に対する住民税は、翌年6月~翌々年5月までが支払い期間です。 逆の言い方をすると、当年1月~5月までは2年前の、当年6月~12月までは1年前の収入が、税額決定の元となる対象期間です。 ですから、今年(平成17年)の6月に会社を辞めた場合、平成15年の収入に対する住民税を5ヶ月間、平成16年の収入に対する住民税を1ヶ月間、天引きされていたのです。 つまり質問者さんの場合、平成16年分の収入に対する住民税のうち、12回に分けて天引きする予定だった税額の11回分が、納税通知書で来たのです。 月数千円でも、11ヶ月分がたまれば、10万円近くになります。

回答No.5

住民税は昨年1月~12月の所得に対する税金を、今年6月から来年5月まで12回に分割して給料から天引きされる、というのが通常のパターンです。 ですから今回通知があった10万円は、今年7月から来年5月までの11回分が給料天引きできなくなったために請求されたものになります。

  • cubics
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回答No.4

追加ですが、もちろん、ことしの1月~6月の収入に対して、住民税は来年の6月からの納付、または一括納付になりますね。 額は、ことしの残りの収入と合わせて、年末調整(年末に給与所得者である場合)または来年の確定申告(平成17年分)で決定した所得に対して決まります。

参考URL:
http://www.city.chuo.tokyo.jp/index/000456/004343.html
  • Rebetol
  • ベストアンサー率38% (28/73)
回答No.2

#1です。  はっきりとは覚えていませんが4月5月はまだ前年度収入が確定していないので、特別徴収(給与天引き)の場合は昨年の毎月の住民税がひかれると思います。退職後は天引きすべき給与がないので普通徴収となりますので、4月退職なら4期分納になりますが6月退職なのでおそらく一括納入なのだと思います。詳しくは役所の納税課に聞いた方がよいかと思います。

  • Rebetol
  • ベストアンサー率38% (28/73)
回答No.1

住民税は前年度分所得に課税されるので退職後の一年は課税されます。一括納入が大変なら分割でも納入出来ますので(但し延滞税が少しかかりますが)役所に相談されるといいと思います。

noname#17137
質問者

補足

早速ありがとうございます。 「前年度分所得」ということは平成16年4月~今年3月、、で良かったでしょうか?。 となると今年4,5,6月は給与控除、残りは自身で納入・・となるのかな?と 思ったのですが。。

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