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開業届けと確定申告

現在、専業主婦です。 趣味でやっていたことで少しずつお金がもらえるようになりました。 とはいってもまだ年間20万以下なので こちらの質問を調べて確定申告しなくてもいいと知りました。 この先離婚の予定があり、当面の生活費は心配ないのですが 主人の扶養から外れても年間20万以下なら確定申告しなくてもいいのでしょうか? それとも扶養から外れると、少額でも確定申告しなければいけないのでしょうか? 開業届けは少額でも出すべきでしょうか? (趣味から始まったので開業というほどではありませんが この先増えた時のことを考えて) よろしくお願いします。

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noname#212174
noname#212174
回答No.4

長いですがよろしければご覧ください。 (※不明な点はお知らせください。) >主人の扶養から外れても年間20万以下なら確定申告しなくてもいいのでしょうか?…少額でも確定申告しなければいけないのでしょうか? 誤解されている部分がありますので、回りくどくなりますが、「基本的な考え方」から書いてみます。 --- まずは、「扶養に入る(外れる)」について 夫婦間には、民法上「互いに扶養しあう義務」があります。 しかし、離婚することでその義務がなくなり、同時に【各種の制度の優遇措置】もなくなります。 『扶養』 http://dictionary.goo.ne.jp/leaf/jn2/194845/m0u/ 【各種の制度の優遇措置】で一般的なものには、主に以下の4つがあります。 ※分かりやすいように、夫に収入があり、妻に収入がない(少ない)場合を想定しています。 ・【夫】が税務申告で「配偶者控除」などを申告することで(夫の)税金が安くなる ・【妻】が、夫の加入している健康保険の「被扶養者」になれる ・【妻】が、「国民年金の第3号被保険者」になれる ・【夫】が会社から「扶養手当(家族手当)」のような上乗せの給与を支給される 「扶養に入る(外れる)」と言った場合は、「健康保険の被扶養者」と「国民年金の第3号被保険者」のことを指す場合が多いですが、はっきりした決まりはありません。 --- 前置きが長くなりましたが、ご質問の「確定申告の【義務】」に関係するものは、上記の4つの中には【ありません】。 唯一、「配偶者控除」などの「優遇措置」が【税金の制度】ですが、それも【ご主人の税務申告】に関係することなので、angel1989さんの「確定申告の【義務】」とは【まったく】関係がありません。 --- では、「具体的にどうなったら確定申告の義務が生じるのか?」ですが、「婚姻しているかどうか?」「収入がいくらあるか?」などではありません。 ごくごく簡単に言えば、「所得税が0円ではない場合」です。 ただし、「所得税が0円かどうか?」は、結局のところ「自分で税額を計算してみないと分からない」ものですから、所得がある(≒収入がある)人は、「確定申告の仕方(所得税額の計算方法)」は理解しておく必要があるということになります。 つまり、 ・申告書を作ってみたが税額は0円だった→確定申告はしなくてもよい(してもよい) ・申告書を作ってみたら税額は0円ではなかった→確定申告をしなければならない というのが「原則」ということです。 「そんな判断で良いのか?」と思われるかもしれませんが、「所得税の確定申告」は、「所得税の過不足の精算手続き」ですから、このような考え方になります。 『No.2020 確定申告 』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2020.htm --- 「国税庁」のQ&Aから引用すると、angel1989さんは以下の部分が当てはまります。 『Q1 所得税の確定申告をする必要がある人は、どのような人ですか。』 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/qa/02.htm#q01 >>(4) (1)~(3)以外の方の場合 >>各種の所得の合計額…から所得控除を差し引き、その金額…に税率を乗じて計算した所得税額…から配当控除額を差し引いた結果、【残額のある方】は、確定申告が必要です。 細かい部分は省いてありますが、【残額のある方】というのが、「0円ではない」ということであるのは、なんとなくご理解いただけるのではないでしょうか? ※ちなみに、「専業主婦」→「給与所得はない」と判断しました。 もし、「給与所得」がある場合は、当然(1)の規定になりますので、「残額がある」場合でも、「申告しなくてよい」こともあります。 >開業届けは少額でも出すべきでしょうか? これは、「儲け(所得)」を「雑所得として申告するか?」それとも「事業所得として申告するか?」で判断すれば特に問題ありません。 なお、「雑所得」と「事業所得」に明確な区別はありませんので、「儲けが増えてきたので、これからは趣味ではなく事業としてやっていく(≒事業所得として申告する)」と決めた時に開業届を出すということでよいと思います。 『個人事業の開廃業等届出書は、出さないと怒られる?』 http://kojinjigyou.columio.net/ 『事業所得と雑所得の違い』 http://tax.niwakaikei.jp/archives/596.html ただし、「事業所得」は「雑所得」に比べて「税法上優遇されている」、つまり「税金を安くできる」場合が多いので、「事業所得として申告したのに認められなかった(雑所得と判断された)」ということになる「可能性」もゼロではありません。 もちろん、「始めてはみたが赤字続きの事業」というのは珍しくありませんので、「儲けが少ない」=「雑所得」ということではありません。 あくまでも「総合的な判断の結果」そうなる可能性もあるというだけです。 なお、逆に、「自分は趣味のつもりなので雑所得で申告したが、事業所得として申告するように指導された」というパターンもありえます。(所得が多い場合など) つまり、「分からないことは税務署で相談しておくのが無難」ということになります。 ***** (備考1.) 「税金の制度」では、「収入」と「所得」はまったく違うものとして取り扱われますのでご注意ください。 『一宮市|所得金額とは』 http://www.city.ichinomiya.aichi.jp/division/shiminzei/guide/shiminzei/syotoku.html ***** (備考2.) 「儲け(所得)」にかかる税金には「所得税」の他に「個人住民税」があります。 また、事業の儲けが多くなると「個人事業税」もかかります。 それぞれ「所得税の確定申告」のルールとは別のルールがありますのでやはり注意が必要です。 『Q8 住民税や事業税の申告はどうなるのですか。』 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/qa/02.htm#q08 (多摩市の場合)『個人住民税(市民税・都民税)の申告について』 http://www.city.tama.lg.jp/16853/11/14703/003807.html ※「個人住民税」の詳細については【お住まいの】市町村にご確認ください。 ***** (参考URL) 『確定申告後に税務署から来署案内?』(2011/01/18) http://iwayan.cocolog-nifty.com/blog/2011/01/post-594e.html --- 『国税局・税務署を調べる』 http://www.nta.go.jp/soshiki/kokuzeikyoku/chizu/chizu.htm 『腹が立つ国税局の税務相談室』(2009/07/15) http://moriri12345.blog13.fc2.com/blog-entry-365.html 『税務署が親切』(2007/03/11) http://blog.livedoor.jp/stock_value/archives/50363449.html 『税務署は意外と親切』 http://dorobune.chips.jp/?p=155 『国税庁>ご意見・ご要望』 http://www.nta.go.jp/iken/mail.htm 『大阪国税局からのお知らせ>記帳の仕方がわからない方へ』 http://www.nta.go.jp/osaka/topics/shotokuzei/kicho.htm --- 『住民税とは?住民税の基本を知ろう』(更新日:2013年05月13日) http://allabout.co.jp/gm/gc/14737/ 『個人事業税』 http://www.zeikin-taisaku.net/2007/04/post_102.html --- 『日本税理士会連合会>相談事業のご紹介』 http://www.nichizeiren.or.jp/taxpayer/consultation.html ----- 『はけんけんぽ|被扶養者とは:審査の必要性』 http://www.haken-kenpo.com/guide/huyou_1.html ※「被扶養者の審査基準」は、どの保険者(保険の運営者)も「ほぼ同じ」ですが、「まったく同じ」ではありませんのでご注意ください。 『けんぽれん>よくある質問』 http://www.kenporen.com/faq/index.shtml --- 『~年金が「2階建て」といわれる理由~』 http://nenkin.news-site.net/kiso/kiso03.html 『第1号被保険者』(と関連リンク) http://www.nenkin.go.jp/n/www/yougo/detail.jsp?id=152 --- 『「家族手当」とは、どういう意味ですか?』 http://employment.en-japan.com/qa_1094_1010/ ※間違いのないよう努めていますが、最終判断は【必ず】各窓口に確認の上お願い致します。 ※なお、ご紹介したサイトの信頼性についてはご自身でご判断ください

angel1989
質問者

お礼

細かい説明とたくさんのリンク先、ありがとうございます 【残額のある方】というのが、「0円ではない」ということなのですね タックスアンサーは他の質問にもたくさん貼ってありましたが、表現が難しくてわかりにくかったので とてもよくわかりました 最終的には窓口に行きますね ありがとうございました

その他の回答 (4)

  • hinode11
  • ベストアンサー率55% (2062/3741)
回答No.5

簡明に書きますね。 所得税法上、「事業」に該当するものは、 1.対価を得て継続的に行う業務であること。 2.社会通念に照らして「事業」と呼ぶにふさわしい規模であること。 です。これら二つの性格に合うものが「事業」です。 何だか漠然としていますね。そうです。「事業」の明確な定義がないのです。ですから結局、金額の多い少ないではなく、自分が事業だと考えて「事業所得」として申告すれば「事業」なのだと考えて下さい。 さて「開業届け」の件ですが、自分が「事業所得」として確定申告するつもりなら提出して下さい。「雑所得」として申告するつもりなら提出しなくて構いません。また確定申告しないつもりなら、提出しなくて構いません。 ※また「開業届け」を出してないのに「事業所得」として確定申告しても処罰されるわけではないので気楽に構えて下さい。 次に、確定申告の件ですが、年間20万以下なら確定申告しなくてもいい、というルール(法律)はありません。誤解しておられるようですね。 確定申告をしなければならないのは、 「その年分の所得金額の合計額が所得控除の合計額を超える場合で、その超える額に対する税額が、配当控除額と年末調整の住宅借入金等特別控除額の合計額を超える場合」 です。 【根拠法令等】所得税法第百二十条第一項、国税庁タックスアンサーNo.2020 ですから、年間の所得が(基礎控除相当額の)38万円以下ならば、文句なしに確定申告の義務がないと言えます。むろん質問者の場合は、年間収入が20万以下ですから確定申告しなくていいですよ。

angel1989
質問者

お礼

事業の概念、ありがとうございます 自分の場合は給与ではなく報酬のような感じだったので質問しました 雑所得と事業所得についてはまだ調べてないので 調べてみます ありがとうございました

  • ma-fuji
  • ベストアンサー率49% (3864/7826)
回答No.3

>主人の扶養から外れても年間20万以下なら確定申告しなくてもいいのでしょうか? 税金は個人ごとにかかるものですから、婚姻していてもいなくても関係ありません。 また、「20万円以下なら確定申告不要」というのは、給与所得がありその他の所得が20万円以下なら確定申告は必要ない、ということですから、貴方の場合関係ありません。 「所得(収入から経費を引いた額)」から、社会保険料控除(貴方が払った国保や年金の保険料)、生命保険料控除、基礎控除(38万円)を引き、残った額がなければ確定申告の必要ありません。 >それとも扶養から外れると、少額でも確定申告しなければいけないのでしょうか? いいえ。 前に書いたとおりです。 >開業届けは少額でも出すべきでしょうか? 開業届は額に関係なく出すこととされていますが、まあ、貴方の場合出さなくても問題はありません。 ただし、今後、所得が多くなり「青色申告(特別控除が受けられる)」をするなら、その時には出す必要があるでしょう。 参考 http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/koho/kurashi/pdf/02.pdf

angel1989
質問者

お礼

とてもわかりやすかったです 趣味の延長線上なので開業といえるものじゃないかなと思いましたが 多くなったら出したほうがいいみたいですね 税金は個人ということ、よくわかりました ありがとうございました

noname#252332
noname#252332
回答No.2

 開業届など基本的に要りません。所得があった年の翌2月15日から3月15日に突然税務署にあらわれて申告の相談をすれば問題ありません。ただし少なくとも簡易簿記は300万以下の免除がなくなったので準備しておく必要があります。

angel1989
質問者

お礼

簡易簿記という言葉ははじめて聞いたので、調べてみます ありがとうございます

  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10402/21783)
回答No.1

>年間20万以下なのでこちらの質問を調べて確定申告しなくてもいいと… まあ、確かに 20万なら申告しなくてかまいませんが、20万以下というくくりはサラリーマンの副業の話であって、あなたには関係ありませんよ。 確定申告が必要になるのは、「所得」が「所得控除の合計」を 2千円以上上回るときです。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2020.htm 平たい言葉で言うなら、38万以上の利益 (収入ではない) が得られたら確定申告が必要と覚えておけば、大きな間違いではありません。 (注) 誰でもかれでも 38万以上というわけではない。 >主人の扶養から外れても… 何の扶養の話ですか。 1. 税法 2. 社保 3. 給与 (家族手当) それぞれ別物で認定要件は異なり、相互に連動するものではありません。 税金のカテですから 1.税法の話かとは思いますが、税法上、夫婦間に「扶養」はありません。 扶養控除は、親子や祖父母、孫などに適用されるものです。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1180.htm 夫婦間は、「配偶者控除」または「配偶者特別控除」です。 しかも、配偶者控除や扶養控除などは、1年間の所得額が確定した後に決まるものであり、年の初めや途中に出たり入ったりするものではありません。 夫が会社員等なら今年の年末調整で、夫が自営業等なら来年の確定申告で、それぞれ今年分の判断をするということです。 「配偶者控除」は、配偶者の「所得」が 38 万円以下であることが条件です。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1191.htm 38万円を超え 76万円未満なら「配偶者特別控除」です。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1195.htm いずれにしても、配偶者控除あるいは配偶者特別控除を受ける受けないのことは、夫の税金に関わるだけの話であって、妻自身に確定申告が必要かどうかは次元の異なる話です。 >開業届けは少額でも出すべきでしょうか… 何かの仕事をして他人からお金をもらう以上は、法で決められたことはきちんと守りましょう。 開業届の要件に、売上高の多寡は書いてありません。 PDF を印刷して郵送するだけ、紙代、封筒代を入れても 100円足らずで済みます。 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/shinkoku/annai/04.htm 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm

angel1989
質問者

お礼

色々詳しくありがとうございます 他の方の質問やタックスアンサーも読んだのですが、タックスアンサーはすんなり頭に入ってこなかったので質問しました 扶養についてはどのくくりかわかりませんが、年間106万を超えなければいいということを聞いたので書きました ありがとうございました

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