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開業届と青色申告について。

開業届と青色申告について。 個人事業主として開業届を出そうと考えていますが、小規模のネットショップなので、少なくとも数年間は主人の扶養を外れるほどの収入にはならないと思っています。 こんな場合でも青色申告の申請書というのは出した方がいいのでしょうか? 出さない場合のデメリットを教えていただきたいです。

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  • sionn123
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回答No.2

小規模のネットショップで起業との事ですが、ネットショップは簡単に起業出来るかわりに売上が上がらず潰れる率が高い事業です。どんな商売でもそうですが、売上を出すのは難しいです。厳しい事を言わせてもらうと、起業後数ヶ月で潰れてしまう可能性だって有り得る訳です。 日本の法律では事業を行った結果の利益に対して、その利益に似合う税金を支払わないとならない法律になっています。この利益に似合う税金を支払わない事を「脱税」と言い法律違反なんです。しかしこの税法には別則が有り、年間利益(「売上」ではなくて「儲け」です。)が20万円以下の場合は、確定申告しなくて良いとなっています。例えば副業しているサラリーマンで副業の儲けが20万円行かなくて開業届を出してない方も結構います。したがって年間利益が20万円超える見込みが出てから税務署に開業届を出されれば良いと思います。その段階では確定申告しなくて良いのですから、青色申告の事を考えなくて良いでしょう。 将来売上が上がって年間利益20万円以上になってから開業届を出す訳ですが、将来もっと売上が上がる事を想定して開業届を提出するのと同時に青色申告の手続きをしたらと思います。青色申告の登録は、新規開業の場合開業届を提出後2ヶ月以内と言う決まりがあります。この2ヶ月と言う日数は、有る様ですけど一旦忘れたら即過ぎ去ってしまう日数なんです。したがって事業届と青色申告の届は同時に提出しましょう。 青色申告のメリットは、No1さんが言われる通り複式簿記に則って確定申告すれば「65万円の特別控除」をうけられることです。つまり節税効果があると言うことです。 デメリットですが、事業届と青色申告を同時に提出しなかった場合は、利益が多額になっても一年間は白色申告になり特別控除のメリットをうけられず、過剰に税金を払う事になることです。税金とは正しく法律に則って支払わないとなりませんが、青色申告の特別控除等の法律に則って税額を少なく出来るならその方が良いです。 以上より年間利益が20万円以下なら事業届を出さない、年間利益が20万円以上になったら事業届と青色申告の届を同時に出すで良いとおもいます。 以上何かの参考になれば幸いです。

raien
質問者

お礼

とても詳しくご回答をありがとうございます。 ネットショップを軌道に乗せるのは、それこそ数年かかるつもりで考えております。 最初はローリスク・ローリターンで起業予定なので、収入も低いだろうと予想しているのですが、個人事業主として気合いを入れるためにも開業届のみは出したいと考えておりました。しかし > 青色申告の登録は、新規開業の場合開業届を提出後2ヶ月以内と言う決まりがあります。 そんな決まりがあったのですね。悩むところです…。 開業届を出さない事も検討してみることにします。

その他の回答 (1)

  • mukaiyama
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回答No.1

>主人の扶養を外れるほどの… 何の扶養の話ですか。 1. 税法 2. 社保 3. 給与 (家族手当) それぞれ別物で認定要件は異なり、相互に連動するものではありません。 まあ、お話は 1.税法についてのようですが、税法上、夫婦間に「扶養」はありません。 税法上の「扶養控除」は、親子や祖父母、孫などに適用されるものです。 夫婦間は、「配偶者控除」または「配偶者特別控除」です。 しかも、税法上の配偶者控除や扶養控除などは、1年間の所得額が確定した後に決まるものであり、年の初めや途中に出たり入ったりするものではありません。 「配偶者控除」は、配偶者の「所得」が 38万円以下であることが条件です。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1191.htm 38万円を超え 76万円以下なら「配偶者特別控除」です。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1195.htm >出さない場合のデメリットを教えていただきたいです… 1. 法令違反イコール犯罪者。というのはちょっと大げさにしても、規則で定められたことを守らないのは社会人失格。 2. 自身の税金および夫の税金面で損。 例えば、売上 100万でそのうち仕入と経費が 40万円だったとしたら利益 (これが「事業所得」) は 60万円。 【事業所得】 「売上 = 収入」からその仕事をするのに要した「仕入」と「経費」を引いた「利益」。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1350.htm 白色申告ならこの「所得」 60万円が、あなた自身の所得税および住民税の計算、さらに夫の配偶者控除等の可否を判断する出発点。 前述のとおり 60万なら、夫は「配偶者特別控除」16万円。 複式簿記その他の要件を満たす青色申告なら、「事業所得」から青色申告特別控除を最大 65万円引いた「青色申告特別控除後の所得金額」 60 - 65 = 0 万円が、あなた自身の所得税および住民税の計算、さらに夫の配偶者控除等の可否を判断する出発点。 0万円なので、夫は「配偶者控除」38万円を取れる。 3. 逆に出さない場合のメリット PDF を印刷して郵送するための費用 100円程度が節約できる。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2090.htm 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm ------------------------------------ 冒頭に戻りますが、2.社保や 3.給与の扶養については、税金と違って全国共通した基準があるわけではありません。 細かい部分はそれぞれの会社、健保組合によって違います。 正確なことは夫の会社にお問い合わせください。

raien
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。

raien
質問者

補足

すみません"配偶者控除"でしたね。 収入は38万にも満たない可能性が高いです。 >1. 法令違反イコール犯罪者。というのはちょっと大げさにしても、規則で定められたことを守らないのは社会人失格。 青色申告の申請書というのは、青色申告をするかどうかの申請書の事です。 収入が低い場合は提出しなくても構わないと聞いていたのですが…?

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