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確定申告における開業費について教えてください
主人が自宅で英会話スクールをやっています。白色申告です。 昨年の夏に家を購入し、引越しをしました。 引越し先のほうでは、スクールの名前を変えて新たにスタートするつもりなので、考え方としては廃業後に再度開業と思っていますが、 この考え方は税務署としては了承されるでしょうか? それとも、学校の名前がかわっても個人の場合は、移転としてしか みてもらえず開業費としては認めてもらえないのでしょうか? またはきちんと廃業届けをだしていれば廃業扱いとなりますか? 実際には現在のところまだスタートできていません。 (1ヶ月以内にはできそうですが) よって年末にいろいろとかかったリフォーム代などは開業費として5年で償却するように今回の確定申告にいれたいのですが、まだ開業されていない場合は開業したという実績がでていないので確定申告には申告できないなど規定はありますか? 確定申告のことは、本当に良く分からず、更に今年は去年と事情が違うのでいろいろと困っています。 詳しい方がいらっしゃったら、ぜひ教えてください。 宜しくお願いします。
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- mukaiyama
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>え方としては廃業後に再度開業と思っていますが… 開廃業届に「移転」という区分がありますから、移転の届けです。 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/shinkoku/pdf/04.pdf >それとも、学校の名前がかわっても個人の場合は、移転としてしか… 個人事業である限り、税金は屋号に課せられるのではありません。 あくまでも一人の「人間」が納税主体です。 >みてもらえず開業費としては認めてもらえないのでしょうか… あえて開業費にこだわる理由は何でしょうか。 別に開業費などと称さなくても、そのまま経費となります。 経費といってももちろん、10万円を超える買い物は原則として減価償却資産ですけど。 >更に今年は去年と事情が違うのでいろいろと困って… 移転届けとして「開廃業届」を出し直すことが必要になるだけで、そのほかは何も変更ありません。 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
お礼
さっそくの回答ありがとうございます。 >個人事業である限り、税金は屋号に課せられるのではありません。 >あくまでも一人の「人間」が納税主体です。 ここの判断基準がわからなかったのです。納得しました。 >あえて開業費にこだわる理由は何でしょうか。 >別に開業費などと称さなくても、そのまま経費となります。 >経費といってももちろん、10万円を超える買い物は原則として減価償>却資産ですけど。 これについては、1つに付き10万以上ですよね? リフォーム代はもちろん、単独で10万ですが、それ以外にバラバラでかかった経費がいっぱいあるため(単独で10万にはなりません)、それは減価償却の対象にならないですよね。そうなると大幅赤字になるため・・・ 以前、税務署で聞いたときは開業費にいれていいといわれたものの、今回の状況をちゃんと細かく説明できていなかったので納得感がなく、質問させていただきました。 勉強になりました。 ありがとうございます。