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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:新築時の外構工事費用を親に出してもらうと贈与?)

新築時の外構工事費用を親に出してもらうと贈与?

このQ&Aのポイント
  • 一人暮らしの父親の家が老朽化し、父も一人暮らしがきつくなったため、家を建て替えて同居することになりました。
  • 住宅を新築する際には、土地の所有者が登記を行いますが、その他の外構工事費用も発生することがわかりました。
  • 父からの支援により、外構工事の費用を捻出する予定ですが、この場合、贈与として扱われるのか、相続財産になるのか疑問です。

質問者が選んだベストアンサー

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  • hata79
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回答No.1

父所有の土地上にブロック塀を新しくする費用、車庫のコンクリート土間打ち費用、門扉、サイクルポートの屋根を作る費用は、贈与税の対象にはなりません。 理由 すべてが「登記できる不動産ではない」ため所有権は、出費者の父にあるから。 相続財産となるかどうかは、お父上が死亡した時点で判断することになりますが、一般に土地上の造作は、それだけで財産といえません。 例えば門扉にしても、贅沢を極めており固定資産税がかかるほどの代物なら別ですが、相続財産として加算されるような心配は無用です。

kunikana
質問者

お礼

的確な御回答有難うございました。

その他の回答 (1)

  • simotani
  • ベストアンサー率37% (1893/5080)
回答No.2

登記する家屋に貴方の持ち分を登記するのです。つまり外構工事一式も家屋の一部ですから、家屋の登記を分担割合に応じて比例登記するのです。 こうすれば、相続の際にかなり減価していますから今13万円(200万円に対する贈与税)を払い外構工事分を貴方名義にするよりは有利と思います。