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土地建物所有者以外が外構工事費用を払ったら贈与?
祖父の土地に私名義の建物を建てました。 土地は使用貸借となっています。 建物には私達夫婦と親夫婦が別世帯として一緒に住んでいます(祖父は住んでいません)。 この度、230万円ほどかけてコンクリートや塀などの庭を整備することになりました。 費用は全額親夫婦が払います。 この場合、私は費用負担がないのですが、その土地に住む者として実質的に贈与とはみなされないものでしょうか。 何か注意点・申告等が必要でしたらご教授ください。 よろしくお願いいたします。
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>私は費用負担がないのですが、その土地に住む者として実質的に贈与… 取り越し苦労です。 法律に、日本の家族制度を崩壊させるような無情なことは書いてありません。 親子が一つの屋敷に暮らすのに、贈与などという言葉は無縁です。 住んでいるのが若夫婦だけであるのに親が金を出したというのなら、状況によっては贈与税の対象になることもありますけど。