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借地人との敷地確認は有効ですか?

 隣家には遠縁の方が土地を借りて(家は持ち家です。)住んでみえます。ある時期に隣家が軒を当家の敷地(父親名義)にはみ出さてしまいましたが、親戚なので大目にみていました。  こちらが家を建て替えるときに、塀をきちんとすることとなり、この問題が再浮上しました。 親戚なので軒を削ることまで要求することはと、軒の分を控えて塀を作り、敷地の境界に借地人と杭を打ち、立て替えるときは返却する旨の念書を入れてもらいました。  このとき父には土地の所有者にも立ち会っていただくように言ったのですが、聞き入れてもらえませんでした。  最近、隣家の土地の所有者が他の人間に土地を売却しました。 相手方は、杭と念書を破棄するように要求してきました。  借地人との確認は無効でしょうか? 登記簿どおりの土地の所有は認められないのでしょうか?  よろしくお願いします。  

みんなの回答

noname#142255
noname#142255
回答No.1

境界確認を法律的に確認するために司法書士に相談する事

noname#148534
質問者

お礼

早々のご回答ありがとうございます。 やはり、プロでないと分からないものなのでしょうか?

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