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新築時の地盤改良費用を親に出してもらうと贈与ですか
- 新築時の地盤改良費用を親に出してもらうと贈与とみなされるのでしょうか?
- 住宅資金贈与を既に使用しており、新たな100万円の贈与で贈与税がかかるのか懸念しています。
- 土地は親の名義で建物は息子の名義で建て替える予定である。相談した住宅メーカーによれば、地盤改良費用は登記に含めなくても良いとのことであった。
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質問者が選んだベストアンサー
ゆっくりとお考えになればわかることです。 父が土地を持ってます。 その上に子が家を建てようとします。 「土地が弱いので改良工事がいる」と判明したので、土地の所有者である父が出費をします。 どこに贈与税がかかるというのでしょう。 自分の持ち物にお金をかけたからと贈与税をぶっかけられたらたまりませんよ。 100万円どころか1、000万円工事費がかかっても贈与税は発生しません。 改良をした土地を、本人以外が使うということになれば、改良費用を上乗せした土地代を貰うことになるでしょう。 そこでは贈与税が発生する余地があります。 本例では土地が父、建物が子のものですので、おそらく使用貸借契約なので、地代そのものが発生しません。 ですから、そこまで考えて贈与税の発生を心配することはないでしょう。 「誰の持ち物に、誰がお金を出費してるのか」を考えたら、贈与税など発生しないことがわかります。 法務局に行って適当な建物登記(他人様のもので結構です)を見てみましょう。 どこにも「取得価格」など登記されてませんよ。 「地盤改良費用は登記に含めなくて良い」とは、改良工事費用を建物の取得費に入れなくても良いという意味でしょう。 取得費など登記されないので、先日の「取得価格に含めない」というお話しはどういう意味なのか?とメーカーさんに質問されると良いでしょう。 贈与税がかかるという意見と、贈与税などかかるわけがないという私のような意見が出ると思います。 選択はご質問者がなさってください。
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- tamiemon96
- ベストアンサー率49% (658/1341)
意見が割れたときは、それぞれの意見の「数」にちがいがあった方が判断が付きやすと思いますので。 結論は、No.2様、No.3様とおなじく 「贈与税の心配はありません」 親の土地に、親がお金を出して地盤の改良をするわけです。 で、心配なら、土地改良工事の契約者は「親」にすれば、すっきりしますよね。 もちろん、支払いも「親」です。 準備が整った土地をあなたが借りて家を建てる。 個人同士(会社ではない)ですから「無償」での貸し借りでOKです。(使用貸借 といいます)。 というわけで、課税は発生しません。
お礼
アドバイス有難うございます。もちろん、契約者は親、支払も親の口座から振り込んでもらう予定です。
- MSZ006
- ベストアンサー率38% (390/1011)
土地は親さんのもので、その土地に対する支出ですから贈与は発生しないと思います。 >地盤改良費用は登記に含めなくて良いとのことでした。 建物の取得価額ではなくて土地の資本的支出になるということでしょう。
お礼
ご回答有難うございました。
- mukaiyama
- ベストアンサー率47% (10402/21783)
>地盤改良費用は登記に含めなくて良いとのことでした… 登記に含める含めないのことと、税法上の贈与であるかどうかのこととは、次元の異なる話です。 関係ありません。 >100万円は贈与になるのでしょうか… もらうのだから贈与で間違いありません。 >100万円が贈与に価すると、贈与税がかかって来るのでしょうか… その 100万円と住宅資金贈与特例以外には、他からの贈与が今年中に一切なければ、基礎控除の 110万円以下ですから贈与税は発生しません。 ただし、あなたの言う >住宅資金贈与を目いっぱい使用… に基礎控除分も含んでいるなら、10万円の納税です。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/zoyo/4408.htm なお、相続時精算課税を申告することで、現時点での 10万円支払は免れることもできます。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/sozoku/4506.htm 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
お礼
ご回答有難うございました。
お礼
確かにおっしゃる通りですね。親の所有物に対する補強工事であるので、贈与には値しませんよね。 有難うございました。