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裏の私道が公道になるようなのですが。

分かり辛くて申し訳ないのですが 公道公道公道公道 隣家1自宅隣家2  隣家3私隣 家4       道 のような形のところに住んでおり、南側の私道が近いうちに 市に寄附されるので委任状の提出か立会いをしてくれ との連絡を役所より受けました。 隣家1と隣家2の間には両家の境界線上に塀が立っており 隣家3私道隣家4との間には相手の家と私道側に 高さ15センチ程度の塀の跡(下の部分)が残っています (低いので私道には歩いて通ることができます)。 私道が公道になった場合、塀の跡は当然公道となるのですが 道路部分の塀の跡を撤去する場合はどのような費用 負担となるのでしょうか? また、現在南側の2件とは相手の土地の塀の跡(ブロック)に 柵を固定しているのですが自分の家に門などをつける際に 自分の土地に塀を作るとチグハグになってしまいそうですし、 将来相手との境界線上に塀をつけるとしても公道部分に 塀が作れなさそうです。 このような場合どのようにすれば良いのか アドバイスいただけたらと思います。 ※なお私道部分の負担は一切しておりませんし 引っ越したばかりで誰が塀を作り壊したかについて 何も分かりません。

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  • binba
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回答No.2

面白い表現ですがとても良く分かりましたよ(^o^)丿。 その私道は、袋小路になっていますね。 そして、各敷地や私道との境界線上に塀を作ってある。 ですが、境界線上に塀を作るのは一番問題になる悪い事例です。 「絶対につくってはなりません!」と強くアドバイス申し上げます。 全て必ず自分の敷地の中側に、掘削する幅も含めて控えてつくるように。 隣同士それぞれ塀を作れば、塀と塀の間に40~60センチ位の使えない空間ができ、 全く無駄になってしまうように思えますが、これが平和の空間だと思って提供して下さい。 現在ある道路との境界線上のブロックですが、 市が検地ブロックや側溝でも作ってくれればなくなりますが、 市で対策してない場合は、何か手を打ってもらえるよう頼み込んでみましょう。 それが叶わない場合は自分でやるしかありません。 さて、私道が公道になる件ですが、境界線を明確にするために、敷地の所有者に、 境界杭の位置を確認しあう立会いを求めているのです。 もし、所有者本人が立ち会えない場合は、 委任状を持たせた配偶者とか代理人を代わりに立ち会わせます。 私道が、市の所有する公道になった暁には、凹んだとか水はけが悪いとか、 もう自分たちでやらなくて良いし税金も要りません。 市に苦情を言えばすぐ直してくれます。良かったですね\(^O^)/。

take2059
質問者

お礼

分かり辛い説明を読んでいただきありがとうございました。 家と境界線の間が1mなく、さらに勝手口のドアがあります。 それがなければ良かったのですが…。

その他の回答 (2)

  • binba
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回答No.3

No.2です。 隣地境界線とドアのある所の距離が1m以下なのですね。 その部分に、門扉にあわせたデザインの塀を施工すると、 使えなくなってしまうという事ですね。 対策が3つ浮びました。 ・ドアを引き戸に交換できないか、設計士に相談する。  工事屋さんに相談すると、当たりはずれがあって(具体例は省略)、  抜き差しならぬ状態に嵌りそうな気がします。 ・ドアが半開きにしか出来なくなっても使用上問題がなければ、  敷地内で作れる塀を作る。 ・ドアのあるところはブロック塀を作らず、 ドアより広い位置に柱を立てて、  囲いのように板状の目隠しを取り付ける。  その時、ドアが引っかからない程度の開口を確保して計画する。 実際に現地をみるか、図面でもあれば もう少し気の利いたアドバイスが出来るのですが・・・

take2059
質問者

お礼

道路沿いの塀を撤去し、後日勝手口にあった門をつけることになりました。色々とアドバイスありがとうございました。

  • hima-827
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回答No.1

説明文で、自宅の位置、フェンスの状態は全く理解できませんが、アドバイス としては、たとえチグハグになろうと、余程の事がない限り、共有のフェンス(柵)は止められた方が良いです。 あくまで、自分の敷地内ですべてを行なうと言う事です。 共有は、将来(子供の代とか?)必ず揉める元です。(勝手に壊したり、手を加えたり出来ない。ずっと、同じ人が隣とは限らない) ですから、状況によっては、二重に柵(両方が柵を作る)が作られることは、今では全く目面しい事ではありません。

take2059
質問者

お礼

早速の回答ありがとうございます。 隣の人と共有するのがベターだと思っていたのですがそうでもないみたいですね。 市役所の方に塀の跡(基礎)を撤去するようにお願いして塀については後日考えようと思います。